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息子の破産時、連帯保証人の父親の自宅、生保の解約金はどうなりますか。

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  • utama
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回答No.2

民法には、債権者による詐害行為取消権(424条)という規定がありますので、これが問題になります。 『第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。』 債権者が、債務者に財産があることを信頼して、お金を貸した、または、保証人として認めたのに、その財産を無償で譲渡するなど、債権者の信頼を裏切るような行為をした場合、債権者はそれを取り消すことができることになっています。 判例では、保証債務の履行の可能性が具体化する前であれば、他にもっともな理由があれば、贈与したからといって、直ちに債権者を害することを知っていたとはされませんが、主債務者が破産して保証債務の履行の請求をされることが、ある程度確定的になった後は、これを贈与すれば、債権者を害することは明らかであり、原則として詐害行為になります。 預金については、確かに、把握が難しいので、費消してしまったといえば追求できないかもしれませんね。(相手は税務署のように調査権があるわけではないので)。 ただ、不動産については、前から贈与契約があったとしても、所有権移転登記をしていなければ、それを裁判で立証するは難しいでしょう。裁判所は、口で言うだけでは信じてくれませんし、日付の古い贈与契約書を作っても、最近作ったと疑われる可能性が高いと思います。

sikisakura
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

sikisakura
質問者

補足

判例では、[保証債務の履行の可能性が具体化する前であれば、他にもっともな理由があれば、贈与したからといって、直ちに債権者を害することを知っていたとはされませんが]とありますが、これは理にかなっていると思います。「具現化と正当な理由」がポイントでしょうか。 非常に参考になりました。有難うございました。

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