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息子の破産時、連帯保証人の父親の自宅、生保の解約金はどうなりますか。
地方で世帯を持つ息子が事業を開始することになり、銀行から借入額の120%の極度額で根抵当権を設定して融資を受けました。 連帯保証人になるに当たり、自宅不動産、預金、有価証券、その他流動資産(生命保険を解約した場合の解約金)を記入した連帯保証人調書をFAXで提出しました。 調書だけで、担保には入っていません。 知人の話によりますと、有事のときは、これら財産は全て差押さえられると聞きました。 以前から家内には、祖母を介護してくれたお礼に、自宅を婚姻期間20年以上を利用した居住用財産贈与を家内名義にすると約束をしておりました。 今までその機会を待っていたのですが、この際、預金の一部を含めて、家内名義にしたいのですが支障はあるのでしょうか。 知人の言うとおり住んでる家、生保の解約金を含めて、全ての財産を差押えされるのでしょうか。そうであれば、これらの財産を今すぐにでも名義を変えたいと思いますが可能でしょうか。 金銭消費貸借契約書に自宅及び、預金等の名義を変えてはいけないと言う文言が入っているのでしょうか。或いはそれに準じたものが別にあるのでしょうか。 預金は消費したと説明できるのではないかと思っています。 自宅も担保に入っていませんので、前からの贈与の約束だったと説明できるのではないかと思っています。 よろしくお願いします。
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