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セットバックと隅切り
家の近くの道路(市道)ですが、車のすれ違いが出来ないのでたぶん幅は4mないのではないかと思います。 その狭い道が、幾分か広い道路に接する角地(300m2くらい)に最近おおきな家が建ちました。 それだけならいいのですが、背丈ほどもあるコンクリートブロックの塀をぴったり道路際に作られてしまい、広い道路の状況がまったく見えなくなってしまいました。 それで思い出したのですが、あらたに家を建てる場合、道路中心線から2mのセットバックと、角地の「隅切り」の規則がなんで守られてないのだろうということです。 これは市役所に聞くべきでしょうか?
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平面図・周辺略図などで道路と敷地の関係がはっきりしないと確かな事は言えないのですが、セットバックはいわゆる42条2項道路にしか接していない敷地に対する措置になると思います。 他に広い道路に接する場合、そちらで接道要件は満たしていることになるので、4m未満の道路に対する建築物・工作物の制限は建築主の気持ち(他の方の迷惑にならないように下がる方もいらっしゃいます)しだい…と言う事になるのではないでしょうか。 隅切りについては、位置指定道路と道路の交差部分に関する規定になると思いますので、問題の4m未満の道路が位置指定道路でない場合は、隅切りの義務はないのではないかと… 建築基準法はいろいろと問題の多く「守る人が損をする」的な部分が多々あります。 ホントは皆が守る事が、住みよい安全な街づくりの基礎になるのですが… 不審に思われた点はNO1さんのおっしゃるとおり、市役所にお問い合わせになると良いと思います。 もしかすると、建築確認申請をしていない建物、という事もありえますし。 過去に確認の経由事務をしていたので、少しだけわかるので回答してみました。 間違いがあるかもしれません。ごめんなさい。
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- jojojo33558
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その土地は、角地なので、一辺は広い道路に面してるんですよね。 建築基準法上は、一辺でも4m道路に接していたらよいので、セットバックは必要ないと思います。 ただ、隅切りは、6m道路が120度以内で考査している場合に、条例で定められるはずなので、該当するかな? これは、No1の方がおっしゃるように、行政に聞かないとわからなそうですね。
お礼
ありがとうございます。 > その土地は、角地なので、一辺は広い道路に面してるんですよね。 そうです。広いほう(6mくらい)に出入り口をつくっています。 狭い方はブロック塀だけです。 そうするとセットバック対象外なんですか。知りませんでした。 以前、母が家を建てたとき、セットバックと隅切りを思いっきりやられたのですが、家の場合は狭い道路にしか接してなかったからなんですね。 やっとわかりました。
宅建主任者です。 市役所・区役所に聞くのが一番です。 是正措置が勧告されるはずです。
お礼
さっそくのアドバイス、ありがとうございます。
お礼
> 他に広い道路に接する場合、そちらで接道要件は満たしていることになるので ということは、狭い方の道路はいつまでたっても広くならないということですね。 不合理ですね。 ありがとうございました。