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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無職の場合の住民税申告書)

無職の場合の住民税申告書とは?収入がない期間の記入欄について疑問

このQ&Aのポイント
  • 平成17年度の特別区民税・都民税申告書が送られてきた。収入がない期間のある人は裏面(1)に記入する必要があるが、収入なしの場合はどのように記入すればいいのか疑問。
  • 申告書の「収入金額」や「所得合計」には「0」を記入し、裏面(1)では「C.預金などで生活していた。」に該当すると思われるが、もう一つの選択肢「A.下記の人から扶養・生活費などの援助を受けていた」とは何か疑問。
  • 現在は祖父の持ちビルで一緒に暮らしており、家事をしている。祖父から毎月8万円の家計費を預かり、食費などに使い残りを小遣いとしてもらっているが、これが「扶養・生活の援助を受けている」とみなされるのか不明。申告が必要かどうかについて知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 基本的には平成16年は、後で述べることに該当しない限り、お祖父様の扶養に入っていらしたということでよいと思います。お祖父様の収入は持ちビルよりのテナントの家賃ということですので、少なくとも不動産所得がおありになりその内容にそって確定申告をなさっているはずで、その所得をお二人の生計費に充てていらしたのでしょうから扶養関係にあったと申告しても何ら問題は生じません。扶養は条件を満たせば海外に住む者を対象としてもかまわないくらいで、その事実関係がはっきりしていれば、たとえお祖父様が確定申告時に質問者さんを扶養控除の対象にしていなくてもよいと思います。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm  役場は納税者一人一人の所得を地方住民税の側面から捕捉しようとしますが、勤め先から送られてくるはずの給与支払報告書がある年に送ってこなくなると、捕捉する方法がなくなってしまいます。それで地方住民税の申告書を送ってくるのですが、アルバイトの収入などを申告しない人もいるので、収入ゼロと表に書いてあっても「じゃどうやって生活しているんだ?」と聞いているのだと思います。本来よけいなお世話だとは思うのですが、後からお尋ねがあっても面倒ですし扶養の事実が実際にあり問題がなければそのまま事実を書いても問題はないと考えます。  お祖父様が16年分の所得を申告するときに質問者さんを扶養控除の対象としていれば税務署に提出した確定申告書の一枚は役所にも届きますので、その事実は役所も知っているはずですが、もしお祖父様の申告書に質問者さんの名前が扶養控除対象として書き忘れていて、それを是正することで税額が減るのであれば、税務署に対して「更正の請求」という手続きを行って払いすぎた税金の還付をうけることができますし、お祖父様が支払う地方住民税があればそれを減らすこともできます。  ただし問題が発生することがあります。お祖父様の不動産所得を申告する上で知らない間に事業専従者になっていてその収入が非課税限度額を超えていることです。今年の申告についてお祖父様に念のためお尋ね下さい。また質問者さんご自身に不動産所得や雑所得などがあり16年中のその年間の合計所得が38万円を超えればお祖父様の扶養にはいることはできません。金融機関以外で多額の資金を運用しているとか、保険の満期による受け取りがあったとか、パチンコでおお勝ちしたとか(税務当局が捕捉できない場合がほとんどですし店に飼われているパチプロ並みの収入がないと申告の必要はありませんが)、アルバイト以外の所得がないかご確認下さい。  また形式上でもお父様など他のご家族の扶養に入っていれば、二重に扶養にはいることはできませんのでご注意下さい。  もし国民健康保険にご加入なら地方税が確定すれば国民健康保険料の納付額が決まります。一般には世帯単位での計算をしますが、所得割、均等割の合計になります。東京都には世帯割がないようなので世帯を別にしていても保険料に影響がないものと思いますが、失業による減免処置の対象になることもありますので区役所にご相談下さい。健康保険に関して他のご家族の扶養に入っているなら、税金の面でも同じように扶養扱いになっている可能性があります。 http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_hokennenkin/kenpo/kokuho12.html

okame_sam
質問者

お礼

丁寧な回答を頂きありがとうございました。 いまひとつ扶養・生活の援助と言う定義が良く分からなかったのですが、大変分かりやすく、参考になりました。 扶養の扱いにしても、特に問題がないようなのでよかったです。 どうもありがとうございました。

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