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社労士事務所開業に当たって・・・

PTPCE-GSRの回答

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  • PTPCE-GSR
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回答No.1

まずは、開業おめでとうございます!! 今までは勤務登録でしたが、この2月に開業登録した社労士です。 ん? 「税理士との契約」ですか? それは不要だと思いますけど。 もし必要ならば税理士に用意させれば良いでしょう。 顧客との顧問契約については、私は、それこそ税理士の「顧問契約書」を参考にさせてもらいました。 税理士が毎月の顧問報酬額の他に「決算料」を儲けていたので、社労士も毎月の顧問料の他に、労働保険の年度更新・社会保険の算定について料金を請求できるようにしました。 また、その他の単発業務(例えば「就業規則作成」)については別途請求する旨も忘れずに記載しておきましょう。 それから、税理士とは、対等の立場を守ってください。 えてしてヤツら(ここをご覧の税理士の先生方、すみません)は、社労士を一段格下の資格と見下す傾向にあるようです。 お互いの得意不得意をカバーして協力し合える関係になれると良いと思います。 こちらの顧客も紹介できるようになると良いですね。 では、お互い頑張ってやっていきましょう。

mi-kedayo
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろと参考になりました!開業されてから今までいかがですか?私も勤務登録からの変更になります。実は税理士事務所との話はまだ本決まりではありません。私もイマイチ信用できなくて・・・どうしようかと迷っているところです。やるからには対等にしたいですからね。これからもお互い頑張っていきましょう!!!

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