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路上の白の実線について。本当に混乱して困っています。

M111の回答

  • M111
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回答No.6

リンク先は、国土交通法のページより「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」です。 道交法第4条5項で「道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。」となっており、この省令がそれに当たります。 この中の「別表4」を見ていただくとわかりますが、車線境界線として白の実線・破線はとくに区別されていません。一方、進路変更禁止は「別表6」に黄色の実線として規定されています。 おそらく白の実線は、目安としてはカーブやトンネル内など見通しの良くないところで用いられるのだと思います。破線では、ぱっと見で連続した線としてとらえにくいから、ではないでしょうか。 >「交差点の手前30メートルは進路変更禁止」 進路変更禁止、は確かに見あたりません。 おそらく、第30条にある追い越し禁止が誤認されているのではないか、と思います。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/ss-kukaku.html
Ryu831
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、、車線境界線として白の実線・破線はとくに区別されていない、というのは確かにその通りかもしれませんね! また、進路変更禁止も追い越し禁止と混じって覚えてしまって混乱しているのかもしれません。 ありがとうございました。

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