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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受取配当金の源泉税の計上時期について)

受取配当金の源泉税の計上時期について

このQ&Aのポイント
  • 受取配当金の源泉税の計上時期についての質問です。質問者は経理業務を担当しており、会社の業務で不明な点があるため、質問をしています。特に、配当金の収益計上時期に関して悩んでおり、具体的な処理方法や根拠条文についても知りたいとのことです。
  • 具体的には、質問者が勤めている会社の子会社で2005年4月に配当金が入金されたが、配当決議は2004年度の3月末に行われたため、受取配当金の計上時期について迷っています。
  • 質問者の会社では、配当決議日に受取配当金の計上を行っており、継続適用を条件としていますが、源泉税の計上時期について悩んでいます。1つ目の処理方法では、受取配当金の計上時に源泉税を計上し、未収入金として処理します。2つ目の処理方法では、入金時に源泉税を計上し、未収入金と現金を処理します。どちらが正しい処理方法なのか、そして根拠条文について教えてほしいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法人税法基本通達 16-2-2 (未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除) では1.の場合も認めると言う規定で 原則は入出金日処理です。 1.2.とも認められているのですから、現在2を採用しているのでしたら変更せず、継続することが要請されるでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/16/16_02.htm

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