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配当金の受取証を紛失
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=783810で質問したものです。 税制改正の狭間で、本年1月から3月中に支払われた配当については(住民税の)確定申告が必要とのこと。 配当が小額であったため、また、総合課税をすることも頭になかったため、源泉で済んでいると思い込んでいて、受取証をきちんと管理しておらず紛失してしまったようです。 該当期間に受け取った配当は2銘柄10000円程度。今となっては受け取った配当の正確な額も分かりません。 このような場合確定申告をするにはどうしたらよいのでしょうか?株式発行元にいえば、再発行可能なのでしょうか? ちょっとあせってます。よろしくお願いいたします。
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新しい税制になってから変わったのかどうかは不明ながら、以前の小額配当金の還付申告の際には、特に受け取りetc.が無くても自己申告で大丈夫だったようです。妻が税務署に行って確認したところ、用紙に自分で記入すれば良い、という話でした。 もともと配当金に関しては事前に自分でコピーをとっておかない限りこちらの手元には何の証拠も残りません。郵便局の窓口で確認しても全部向こうに取られてしまうもののようです。ですから、税務署では自己申告でも問題はない筈です。必ず受領証のコピーを取れ、などとはどこでも周知されていませんしね。御質問のケースでもおそらく「紛失」ではなく、上記の理由で残っていない、のです。 ですから、御心配なさらずNo.1の方のように一度税務署に確認されるのが一番確実かと思います。
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- garnetscrein
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「名義書換信託」 みずほ(旧安田信託) 住友信託 三井信託 UFJ信託 日本証券代行 といった、信託銀行の窓口へ行くか、電話問い合わせを。 電話番号については、四季報の裏に載っています。 大体1weekかかります。 なお、源泉で1割取られてました。 申告しても、メリットないです。 していませんし。(税金とられてますし) これが、1万円まるまる配当受け取っている場合はこの限りにありません。 でも、支払票に、税金差し引かれた金額記載されています。 なんでしたら、信託銀行に取り寄せ依頼するときに聞いてみればはっきりしますよ、
お礼
証券会社に問い合わせたところ、各銘柄毎の信託銀行を教えてもらえました。 garnetscreinさんの言うとおり、通常は源泉で1割取られて申告不要なのですが、先に言ったとおりH15.1-3支払い分は住民税が別途かかることになってしまって、申告必要だそうです。 一連の(地方税を含めた)税制改革の末に生まれた矛盾(?)の結果だそうです。 ただし、配当利益については完全自己申告制なのと、上記事情自体理解している人がほとんどいないので小額なら申告しなくても問題になることはほとんどありえないだろうとのことです。 いい機会なので、この件を含めて税制をよく勉強しようと思います。
- garnetscrein
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源泉で取られてますので、定額の場合は別にしなくても問題ありません。 1割惹かれてますよね。多分。 支払明細が欲しいときは、名義書換信託へ行けば、銘柄の配当支払票を届けてくれます。 1週間くらいです。 なお、配当については、特に記載するべきということも書いてなかったため、低額配当の記載なしで申告入れてます。 10万円以上1銘柄配当ある場合は、この限りではないため、申告してください。 1万程度の配当でしたら、税務署の方で書かなくてもいいよと言うはずです。 言われましたし。 あくまでも大口に対してのものです。では。、。
補足
「名義書換信託」て言うのは、自分が口座を持っている証券会社へ行くという事であっていますか? 私のような、小額配当のみの場合、申告しなくても見逃してもらえるってことですか?(黙ってたらまずい気もしますが。。。) いろいろ細かいことが分からないので、時間を作って、一回、証券会社を訪ねてみる必要がありそうですね。
お礼
あ! 確かに。後から気づきました。。。 そうか、手元にあるわけないんですね。No.3の補足にも書かせていただきましたが、証券会社によれば、配当利益は完全自己申告制だそうです。m-taharaさんの言うとおり小額なら、特に問題なく申告できるようです。 いろいろありがとうございました。