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小額配当で20万円超の場合
一銘柄ごとの株式配当では全て小額配当(年間10万円以下)となり、何銘柄かを合算すると年間20万円を超える配当金となる場合、ずばり、確定申告は必要なのでしょうか。
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確定申告の必要はありません。 源泉分離でとられています。確か小額配当の場合、税率は20%だったと思います。だから、他の所得とあわせて税率が20%以下の場合、確定申告をすると、差額が戻ってきます。 ただ、この税法も今年の3月までと聞いています。これ以後は、この五年間は10%で、それ以後は20%の源泉分離に、この前の国会で決まったらしいです。
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- BAA2
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回答No.2
小額配当の場合、源泉徴収で20%の税金を既に納税済みですから、納税のための確定申告は必要ありません。 しかし、「配当所得」に関して「配当控除」制度があり、総所得金額のうちに国内法人から支払いを受ける配当所得がある場合は「配当控除」を受けることが出来ます。 この「配当控除」は税額控除で控除金額そのものが納税額から控除されますから、たとえば小額配当の年間合計額が20万円としますと、課税所得金額が1,000万円を超えない場合、20万円の10% 即ち、2万円が還付されます。 この「配当控除」は、確定申告しないと受けることは出来ませんから、還付請求としての「確定申告」をご検討されるほうがよいのではないかと思います。
質問者
お礼
詳しく解説ありがとうございます。
お礼
早々の回答をありがとうございます。 助かりました。