• ベストアンサー

通勤費から税金がひかれる

給料明細書をみると通勤費(10万以内/月)から税金がひかれてるのですがなぜなんでしょうか? 調べてみると通勤費は非課税ですよね。 別の会社の友達に聞いても税金ひかれてるとのことで、疑問に思っています。 詳細は支給内訳で通勤費が書いてあり、控除内訳で通勤費としてひかれています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.11

給与明細のフォーマットは色々まちまちで、弁護士さんが見てもなんでこんな記述なの?と思うそうです。 御質問者様の場合、 通勤費(定期とか)と旅費交通費(出張とか)があるのですね? 両方とも給与として支給されていますか? うちの会社のフォーマットによく似ているので参考になればと思い記載します。 支給項目  基本給 家族手当 住宅補助 通勤手当*  (*は非課税) 控除内訳  社会保険料 健康保険料・・・(通勤手当はありません) とあります。所得税から逆算してみると確かに通勤費は非課税になっていました。 そこで考えたのですが 定期代は給与と一緒に支給され、出張代は個別に振り込まれてたりしませんか? 定期代も出張代も個別に支給することが可能です。現にうちは出張代は別清算です。 控除の内訳にはたまに表彰金みたいなものも入ります。 これは年末表彰とかで金一封を現金支給するのですが、私個人の現金収入として課税する為か、支給金に入れて課税計算し、控除(現金で手渡したため)するのです。 なんかオチはこんなとこにありそうですが如何でしょう?

その他の回答 (10)

noname#11945
noname#11945
回答No.10

こんにちは。No.5・6です。 会社側の「通勤費規定」であったり、処理の仕方を経理部門に確認して頂いた方が良いかも分かりません。 課税対象から、<(定期代+α)が支給され、α控除されている>との処理が一寸理解できない気がします。「α」の部分が、何らかの上乗せであるならば、「定期代」を控除するのなら分かるのですが、αを控除しているのであれば、逆のような気がしますけれど。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/commutation.htm 原則として、この規定によって計算された金額は非課税の扱いになるはずです。 特殊な事情から、「+α」の上乗せ補助がある場合も可能性としては考えられますが、もしこの場合であっても、税額表に当てはめる金額を求めるために控除する金額は、本来の(定期代部分)でなければならないと思います。この計算であれば、「非課税限度額」を超過する部分(+α)を課税対象にしていることにより、つじつまが合うことになりますから。 ちょっと大変ですが、16年分の計算が出来れば、はっきりする可能性が高いのですが。 源泉徴収票の、「支払金額」欄に記入されている金額が、月毎の給料明細の課税対象部分の総合計と一致するかどうかですね。 上記参考サイトにあるように、 「給与所得を有する者で通勤するもの」 「通勤に必要な交通機関の利用~支出する費用に充てる」「通常の給与に加算して受ける」 の要件を満たしていれば、課税対象に含まれるのは普通考えられない処理だと思います。 最終的な結論は出せませんでしたけれど、一応検算・確認していただいたうえで、会社にお尋ねになってはいかがでしょう。

  • bluelake
  • ベストアンサー率32% (64/197)
回答No.9

補足です。 通勤定期の支給は、会社によって1ヶ月定期代を支給する会社と6ヶ月定期代の月割りを支給する会社があります。 ひょっとしたら、そのあたりの経理処理と関係するのかもしれません。

  • bluelake
  • ベストアンサー率32% (64/197)
回答No.8

No.7です。 >自分で定期は購入しています。定期代より多少多めに支給され控除で引いて適正な額にしてあります。 ということでしたら、定期代以外の通勤費を会社負担で行っているのではないでしょうか。具体的何がそれにあたるのかはわかりませんが、会社にお尋ねになってみたらどうでしょう。 いずれにせよ、課税になっているとか、あなた様の負担になっているということはないと思います。

  • bluelake
  • ベストアンサー率32% (64/197)
回答No.7

(基本給+残業代+通勤費)が支給され、そのうち(基本給+残業代)が課税対象ということです。従って税金は引かれていません。 控除というのは、給料から天引きされているということです。通勤定期は会社から支給されていませんか?ご自分で購入されているのなら、おかしいと思いますので、会社の総務担当の方に問い合せて下さい。

manicool
質問者

補足

自分で定期は購入しています。定期代より多少多めに支給され控除で引いて適正な額にしてあります。

noname#11945
noname#11945
回答No.6

こんにちは。再びNo.5です。 通勤費は、きちんと非課税扱いになっている気もしますけれど。 (2)の部分に、通勤費が含まれているということは、支給額の計算上、通勤手当として一度(1)で計上しなくてはなりませんが、「この部分には税金はかからない」「源泉の対象にはしていない」と言う計算をするために、もう一度引く必要があるからだと思います。 おそらく、このように正しい計算になっている気がするのですが。 [源泉税額の計算] (1)総支給額 (2)社会保険料 (3)(1)-(2) として、(3)の金額を税額表に当てはめて計算します。 もともと非課税である通勤手当が、(1)に含まれていなければ分かりやすいのですが、含んでいるので、(2)の段階で、課税対象から除く計算がされていると思います。 補足に書いていただきましたが、<通勤費>は、支給額から「控除」されているのではなく、税額表に当てはめる金額の計算上「控除」されているのではないでしょうか。(つまり非課税扱い) いちど、下記の表を使って、検算して頂いてはいかがでしょうか。税額表に当てはめるべき金額が、「通勤費」を含んだ金額になっているのであれば、会社で(どう言う訳か分かりませんが)非課税扱いにしていない、と言う結論になりますけれど。 http://www.eonet.ne.jp/~matuura/getsugaku_zeigakuhyo.html 一応ですが念のため。「税額表の見方」 http://www.osaka.nta.go.jp/board/gensen/howto.html または、16年分の源泉徴収票、各月の給与明細があれば、「総支給額(つまり課税対象)」に通勤費が含まれているかどうかですね。 実際の数字を使うわけにいかないので、回りくどい書き方で申し訳ありません。

manicool
質問者

補足

控除されているものは全部税金と思っていました。 課税対象に通勤手当が入っていないので、課税されていないと思います。すみませんでした。 ただ通勤費の控除は課税対象から除くためにされているのであれば、通勤費の全額が控除されると思うのですが、(定期代+α)が支給され、α控除されているのです。

noname#11945
noname#11945
回答No.5

こんにちは。 以下の参考サイトにあるように、「通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで」非課税となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%92%CA%8B%CE%8E%E8%93%96&lang=jp&root=short から、いくつかご覧になってみてください。 質問文中の書き方に一寸引っかかったのですが。 「控除内訳で通勤費・・・」とありますが、実際の計算はどうなっているでしょうか。 (1)支給総額の計算 基本給、各種手当、通勤費等 (2)(1)から引かれる金額の計算 社会保険料等 (3)源泉徴収の対象となる金額の計算 (1)-(2) (4)源泉徴収税額 (3)に対応する税額を税額表から求める。 (5)支給額から控除すべき金額 源泉税、住民税等 (6)差引支給額 計算の流れはこうなっていると思いますが、マイナスされる金額の個所は、(2)と(5)にあるわけです。 もし(2)の段階で、「控除」と出ているのであれば、(3)を対象に税額を算出するに当たり除かれる金額を計算していますので、「非課税」の取扱になっているのですが。 各社の給与明細から推測して考えてみましたが、分かりにくい書き方で、しかも勘違いであったらすみません。

manicool
質問者

補足

(1)支給内訳  基本給 残業代 通勤費  (課税対象額 基本給+残業代) (2)控除内訳  所得税 雇用保険 健康保険 厚生年金  通勤費 となっており 支給額は(1)ー(2)です。 課税対象額からは通勤費は除かれているのですが、 控除されているのはなぜなのか疑問なんです。

  • sharako3
  • ベストアンサー率29% (333/1130)
回答No.4

月10万以内なら非課税のはずです。 ただし、所得税法では「交通機関や自動車、自転車など交通用具を使用する場合」を非課税の対象としています。通勤手段が徒歩なのに通勤手当が出ているというようなことはありませんか?

manicool
質問者

補足

通勤費は自宅から会社までの最短経路の普通電車でいっています。また1ヶ月2万円くらいです。この場合非課税になり課税されないとおもうのですが・・・

回答No.3

通勤費は原則所得控除対象(非課税)になりますが、法律で幾ら迄と決められています。例えば、新横ー東京間は横浜線・東海道線普通運賃なら問題ありませんが、新幹線になるとその差額又は全額が課税対象になってしまいます。合理的な(安い)運賃であることと更に上限が決められています。 あなたは10万以内/月に近いのですよね、課税対象の可能性が非常に高いと思われます。 私の場合は半年で16万円で非課税対象です。

manicool
質問者

補足

月に2万円くらいです。また最短経路の定期代です。 書き方が10万円近いように書いてすみませんでした。 miracle3535さんは税金ひかれていないのですか?

回答No.2

残念ながら通勤交通費は課税対象です。 よく似ていますが旅費交通費は非課税です。

manicool
質問者

補足

結局課税対象なのですか? 他の方は非課税と言われているのでどっちなのかわかりません。 旅費交通費とは、出張旅費のことなのでしょうか?

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.1

会社に対しては、非課税でも、労働者に対しては所得とみなされ、課税されます。

manicool
質問者

補足

あんまり税金にくわしくないのでわからないのですが、確かに私の所得になると思うのですが、通勤費は控除対象になり課税されないのかなと思っています。違うのですか?

関連するQ&A

  • 通勤課税の給与相殺について

    宜しくお願いします。 私の会社の給料明細は、支給欄、控除欄があり 月の通勤費は、10472円(実際の支給額)ですが、 支給欄の通勤費課税で+3972円、控除欄の通勤費課税で-3972円 されていますが、これって普通なんですか?教えて下さい。

  • 通勤手当控除について

    派遣会社経由で働いている者です。給料は派遣会社から支給されて いますが交通費は通勤手当として上限10,000円を毎月給料ヘ加算してもらってます。(支給欄ヘ掲載あり) 以前、正社員で働いていた時には控除欄に非課税交通費と計上 されており支給と控除で(非課税)処理をして頂いているのが明確に 解りましたが現状の明細には控除欄には交通費が載っていません。 控除されていないのでは? このままだと損をしてしまうような気がしますが解かる方が おりましたらアドバイスをお願い致します。 質問1・このケースは通勤費を所得税控除していないのでしょうか? 質問2・控除していない場合は自分で確定申告して給料明細を税務署     ヘ持参して還付等しないといけないものでしょうか? 質問3・派遣会社が控除手続を面倒で普通はしないものでしょうか?

  • 通勤費について

    お世話になります。 通勤手当を支給する場合、給与として支給すれば (給与明細上、通勤費という項目を設ける)課税対象になりますよね? 通勤手当(全額)に税金がかからないよう(非課税)に したいのですがどうすればいいのでしょうか?

  • 通勤費の払戻額は非課税か

    給与明細を見ていて気になって仕方がないのでご教示下さい。 通勤経路を変更したため旧経路の定期券の払戻し額が給与から控除されました(-\35,060 支給額の内訳欄にマイナスで金額が表示されています)。 この金額がどうやら課税対象額に含まれているようなのですが…。 通勤費は月額10万以内であれば非課税ですよね?払戻し額も同じ考えで良いと思っていたのですが… 給与明細を見ているとわからなくなってしまいました。 支給額計が\235,509 課税対象額が\270,569 ←この金額が支給額+通勤費(払戻額)になっている? 所得税算出課税対象額\234,126 社保計が\36,443 通勤費は非課税なので課税対象額は支給額計の\235,509になると思うのですが…なぜ支給額計より課税対象額のほうが高いのでしょうか? また、所得税算出課税対象額は文字通り所得税を算出するための金額だと思いますが、課税対象額とは何なのでしょう? 考えれば考えるほどわけがわからなくなっています。給与明細の見方にも慣れていません。具体的な金額を出してしまいましたが、どうか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 非課税通勤手当と通勤手当が同時に支給されることってあるのでしょうか??

    質問はタイトルの通りです。 3月16日~4月15日までの給与明細を今日確認したところ、 通勤手当 16,100円 非課税通勤手当 44,460円 が同時に支給されていました。 これっておかしいことだと思うんですけど実際どうなんでしょうか??もしかして会社側の振り込みミスとかですか?仮に振り込みミスの場合、給料からいずれ差し引かれてしまうんでしょうか・・? ちなみに私は3月4日にいまの会社に入社し、 3月4日~3月15日までの給与明細には通勤手当だけしか支給されていませんでした。 これは一体どういうことなんでしょうか?誰か教えてください

  • 通勤手当に課せられる税金

    課税区分について教えてください。 通勤手当は、課税対象になるのでしょうか。 給与明細は、「総合計」で収入額が示されて、課税・非課税区分がありません。 前の会社の給与明細には、その区分が明確に示されており、通勤手当は、非課税区分に入っていました。 会社によって、計算方法が異なるのでしょうか。

  • 通勤費と税金

    私が勤めている居宅介護事業所は、個人経営の小さな会社です。 今まで経理担当スタッフの考え方が間違っていたようで、「通勤費は非課税」と思い込み、各種税金(社会保険、労働保険)対象額として加えず、計算してきたようです。 ちなみに車利用の際は1ヶ月20000円限度ですが、直行直帰で利用者さんのところへ行く際の交通費は実費支給していますので、交通費総額が4万程度になるパート従業員もいます。 通常なら、会社も従業員も交通費を含めた額の社会保険料を納めるべきところを間違った方向できていますので、急いで改定する必要があります。 このような場合、今までの交通費には何らかの税金がかかっていたのでしょうか? (会社の負担が大きくなっていたのでしょうか?) 改定後の会社側、労働者側のメリットとデメリットがあれば教えてください。 (メリット・デメリットがあっても、それが本来の姿なのは承知の上での質問です) また、給与支給額が9万でも、車通勤の非課税分を除いた通勤費に2万かかっていれば、総支給額は11万となり、それは103万の壁を越す という考えになるのでしょうか? (同例の場合、公共機関の交通費ならば10万までは非課税となり、103万の壁は越えないのでしょうか?) 実際に車通勤か公共機関の利用か?は税務署はどうやって判断するのですか? 初心者な質問で申し訳ありませんが、詳しい方の考えをお聞かせいただけるとありがたいです。

  • 税金について

     パートの給料と自分の家の会社の給料を合わせた場合は税金はどうなりますか。パートの給料の明細書を見て自分の家の会社の給料を税金に合わせて 調整をするから親がパートの明細書をみせてくれと言ってきますが私は見せたくないです。パートの明細書を見せないと自分の家の給料と合わせて調整はできないのでしょうか。パートの明細書を見せた場合は税理士に見せる事になるのでしょうか。パートの給料と自分の家の給料を合わせて税金の調整はどうなりますか。税金の内訳はどうなりますか。明細書を見せない方法はありますか。自分の家の会社の給料は役員と従業員だと税金の調整はどうなりますか。

  • 課税支給累計額が130万を超えると外れる?

    質問させていただきます。 アルバイトで130万以内に納めようとしております。 給料明細に課税支給累計と所得税欄があるのですが、130万というのは課税支給累計額が130万を超えてはいけない、という事なのでしょうか? それとも、別に社会保険料(国民年金保険料)控除を申請しましたが、課税支給累計-控除額=130万以内だったら大丈夫、という事なのでしょうか? 調べてみたのですがよくわかりませんでした。すみませんが教えて頂けると助かります。

  • 通勤手当課税分精算とは?

    会社より「通勤手当課税分精算:1-9月に支給した通勤手当のうち課税対象となる部分について遡及し課税するための項目です」という連絡をうけ、給与明細書の明細項目の「支給項目」において「通勤手当課税分精算:114750円」があり、さらに「通勤手当精算:-114750円」がありました。これっていったいどう理解したらよいのですか?初歩的な質問で恥しいのですが、教えてください。