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警察の職務規定について

chunjinhoの回答

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.1

ただの一般人ですが回答には自信ありです。 「警察手帳規則」の中で氏名、階級、所属、顔写真等が記されているページを提示するように定められています。 私は偽警官に遭遇したことはありませんが、無防備に事情聴取などに応ぜず確認することは大事かもしれないですね。 あまりに横柄で権力振りかざしの警官に対してもそうですね。 蛇足ですが、仮に手帳の提示があったとしても事情聴取に応じるか否かは任意です。拒否したとしても何の法律にも触れません。

brainbaster
質問者

補足

「警察手帳規則」というのは http://www3.alpha-net.ne.jp/users/pepper/soubi/tetyou.htm これでよろしいのでしょうか。 見たところ、「第五条 職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。」というのがそれにあたるのですかね。 「必要があるとき」っていうのもあいまいで、市民がきいても、 「制服きてるんだからわかるでしょ、必要ない」とか言われたらそれで必要はないことになるのかな。  あと、  官名、職名を名乗らなければならない、というのはぼくの勘違いだったみたいですね。

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