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警察の職務規定について
警察官に質問をされました。 喧嘩があり、その場に居合わせたんので様子を見守っていたのですが、そこにあとから来た警官に様子をきかれて、答えていると「あなたのなまえは?」ときかれ、さらに「住所は? 電話番号は?」と。 こちらから警察の方に「あなたの名前は?」ときくと、「なんで名乗らなきゃならないの?」「いいから名前を教えて」と迫られるしまつ。 たしか警察官の職務規定に「市民に名前をきかれたときには手帳を示して官名、職名を示さなければならない」というのがあるときいたことがあるのですが、こちらのまちがいだったのでしょうか。 どなたか、法律にくわしい方、そのような規則の有無と、事情を教えてもらえないでしょうか。
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警察手帳規則を根拠にされる方がおられますが、この文面をよく読めば、「…示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない」とあるはずです。つまり、これは警察官が手帳を示すときの技術的な問題であって、手帳を示す根拠にはなりません。単なる部内規定に過ぎません。 手帳を示すのは、法令で定められている「立ち入り」等の場合に限るのですが、最近では、「要求があれば示すように」と、例規で定められている都道府県が多いようです。 まあ、これも部内規定ですから、一般人が警察官に対し提示を要求する根拠にはならないのですが、マナーとしては、やはり職務上名乗るのが適切でしょう。なぜ警察官が名前を名乗るのを渋ったのか、その現場の状況が分からないので、何ともいえないのですが。
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- altzheimer
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警察官は、調書を作る際に聴取した人の身元を確認しとかなければ、書類ができません。 聞かれたら、ちゃんと答えましょう。 その後で「おまわりさんのお名前は?」と聞けばよいのです。 あなたが素直でなかったので(?)売り言葉に買い言葉になってしまっているみたいですね。
- tojyo
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警察官にしてみれば『喧嘩があってその場に居合わせた人がいれば事情を聞く』というのは当然の職務でしょう。証言をしてくれた人の名前・住所・電話番号を聞くのもごく当然のことではないでしょうか?聞き方が悪かったのかもしれませんが・・・。 制服の警察官に手帳を開示する義務があるかどうかはなんともいえませんが、少なくとも理由を示して要求すれば拒否はされないでしょう。
- chunjinho
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おまけでござる。 「身に覚えが無かったら全部話して楽になれ」 サスペンスや刑事物ドラマの定番。 身に覚えが無くともいいたく無いことは言いたくない のが人でしょう。
- ginji73
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警察手帳規則第5条 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。 必要がある場合の解釈がポイントですが、私服の刑事さん等ではなく、一般に制服着用の警察官には、適用されないと思います。 制服警察官の手帳提示は、あくまでも法的にではなく、個人の判断で行われているものでしょう。 最後に事情聴取は任意ですが、自分にやましいことが無い限り素直に応じた方が吉ですし、市民の義務です。 仮に自分が被害にあった時を考えると、目撃者が協力を拒んだために、犯人が無罪放免になる可能性もあるのですよ・・・
- ioaaaoa
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人間ですので、なんとなくお互いの言い方の問題なのでは?と思いました。別に警察官から先に名乗っても言い訳でありますが、警察官が先に聞いても手順としては間違ってないと思います。警察官に協力する姿勢は私たち一般市民が持ち合わせていなければならない原則と思いますし、警察官は状況確認や証言の協力を一般の方に依頼したときにはその方を確認できる記録を残す必要があります。ただ公務員は個人情報や個人の秘密は守らねばならない義務がありますので、外に公表した場合は警察官が処分を受けると思います。よって名前を聞かれたらその警察官を信頼して申告すべきが普通なのですが、警察官の職務規定に「市民に名前をきかれたときには手帳を示して官名、職名を示さなければならない」ということなのであれば、一般の市民に対しての服務違反ですね。
- chunjinho
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ただの一般人ですが回答には自信ありです。 「警察手帳規則」の中で氏名、階級、所属、顔写真等が記されているページを提示するように定められています。 私は偽警官に遭遇したことはありませんが、無防備に事情聴取などに応ぜず確認することは大事かもしれないですね。 あまりに横柄で権力振りかざしの警官に対してもそうですね。 蛇足ですが、仮に手帳の提示があったとしても事情聴取に応じるか否かは任意です。拒否したとしても何の法律にも触れません。
補足
「警察手帳規則」というのは http://www3.alpha-net.ne.jp/users/pepper/soubi/tetyou.htm これでよろしいのでしょうか。 見たところ、「第五条 職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。」というのがそれにあたるのですかね。 「必要があるとき」っていうのもあいまいで、市民がきいても、 「制服きてるんだからわかるでしょ、必要ない」とか言われたらそれで必要はないことになるのかな。 あと、 官名、職名を名乗らなければならない、というのはぼくの勘違いだったみたいですね。