• ベストアンサー

退職時の有給消化と労働基準法

a375の回答

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.3

(1)一般的に残っている有給は全部消化してしまいます。例えば30日あれば7月1日から 30日の休暇申請を出し7月30日に退職する旨退職届けを出します。急にでは会社も困るでしょうが休暇の申請を変更することはできません。時季の変更権を行使しようにも、退職後に休暇を認めるとゆう理屈に合わないことになるからです。私の場合はこの方法でしたが賃金は基本給のみになります。(此れが正しいか否かはわかりません。) なぜ2週間しか申請なさらないのか良くわかりません。一般に長く勤めておられた方は有給を毎年何日も流しつずけているのです。会社の権利だけ行使されてはたまりません。摩擦を起こさないように為さりたいなら業務の引継ぎなどされて良しと判断された ら休暇請求を出されればよろしいと思います。一つ問題があります。このような時季の変更権を行使できない休暇申請は法の趣旨に反するとゆう見解も有ります。しかし退職とゆう労働者の自由を束縛することにもなりかねません。法の趣旨に反するとゆうこの意見は少数意見です。 (2)>これは労働基準監督所に報告した場合、改善命令ってのが出されてもおかしくないのではないかと考えるのですがいかがでしょうか。ご趣旨は当然の事ですが、現実はちがいます.誰が此れを提起するかです。強い組合がありますか? 無ければ個人でおやりになれるだけのエネルギーをおもちでしょうか?労働基準監督所に報告 した場合に改善命令が出たとしても会社に順法精神が無い場合意味を持ちません。罰則など余程の事が無いと出ないのです。ですからこの件では裁判を提起するのが多いのです。この間も大手の会社に支払い命令が出されましたが、これは氷山の一角です.会社から労働者はなめられているのです。会社と事を構えることには腰が引けていますから別に気にしないのです。お変わりは幾らでもいると思っていますから。>会社とは残業代さえ払えば何時間でも従業員を働かせて問題ないか?この問題にダイレクトにお答えできることができませんが、暗示をするような労基法があります.時間外労働は翌日の 始業時間までですが、当日から翌日の始業時間ま残業になった場合、始業時間からは通常時間扱いになります。此れは形の上から見ればそうですが、一人の労働者がつずけて作業しているのですがその疲労は無視されて矛盾なしとしています。(深夜割り増し25%)ですから>ここから会社は、お金さえ払えば、過酷な労働時間を課しても問題ないのかという疑問を持ちました。の間接的なお答えと思いますが。私はプロでありませんので宜し御判断下さい。ただ(1)に関しては(昭和49年1月11日基収5554号)でほぼ確定しています。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/078.htm
ken12
質問者

お礼

二回目に頂いた回答に記載させていただきましたのでこちら割愛させていただきます。

ken12
質問者

補足

(1)はよく分かりました。ありがとうございます。 (2)の意味は、すいません。内容がいまいち理解できませんでした。  要は、会社側としては残業代を払えばOKではないということだと思うのですが、  何に違反したことになるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 退職の申出と有給消化について

    12/18に上司に退職願を提出。 この時、口頭で「年内は出社、年明けは有給を消化して月末で辞めさせて下さい」と言いました。 (退職願の封筒に有給の届出を入れました。) 上司の回答は、経営者が1週間不在のため、退職願は預かると言うこと。 退職日は1月末なので、期間は1ヶ月以上ありますが、実質的な営業日、有給消化までの期間は、2週間ありません。 もし経営者が出社後、呼び出されて「1月中は出社して欲しい」もしくは「有給消化なんてさせないから12月末で辞めろ」と言われた場合、毅然とした態度で断っても問題ないでしょうか? 上司からは既に社会人として非常識だと言われています。 就業規則には、会社が受理してから2週間経ったら退職になると書かれているだけ。 会社のストレスによる体調不良のため、身体の具合を考えると、年明けの出社を頼まれても了承できない状態です。 有給は、これが最後の機会なので消化して辞めたいと思っています。 (会社側から退職に伴う有給取得の時期変更の要望は出せないという労働基準法があったはず・・・) 関連質問:http://okwave.jp/qa3612344.html

  • 退職に伴う有給消化にいて

    11月末での退職を考えていて、 実質、会社に出社するのは11月の中ごろまでで、 残りの期間(10日間ほど)を有給消化にあてたいと思っています。 ただ、それを社長が認めてくれるかどうか心配で、 認められなかった場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか? (基本的に有給は、会社側の承諾が必須だと思うのですが) ただ、今回退職する理由として、 いきなり給料を下げられ、遠回しに辞めてほしいと言われたからです。 正直、ほぼクビみたいなものなのに、 会社都合ではなく自己都合で辞めてくれと。 それなのに有給消化も認めてもらえないのは…。 というのが本音なのです。 退職する際の有給消化は労働者側に有利なものかどうか、 詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけますと幸いです。

  • 退職時の有給消化について教えて下さい。

    退職時の有休消化について教えて下さい。 有給消化期間のことを深く考えずに退職日を月末ということで申請してしまいました。 残りの有給が正確には解らないのですが、おそらく1月近くあると思われるのですが、 その分の有給を消化する。もしくは、有給買い取りという形にしてもらうことはできないのでしょうか? 現在有給消化期間中でもう数時間で有休消化期間を終えてしまう状態です。 一応有給消化期間中ということなので、まだ会社に言えば間に合うのでしょうか? 年金手帳と「給与所得等に係る市民税、県民税 特別徴収税額の決定通知書」という 紙面は頂きました。 会社に対して迷惑をかけてしまうと思いますが、何ぶん解らないことだらけだったもので、 どなたか教えて頂ければと思います。 まだ起きてる方いたら、宜しくお願いいたします。

  • 退職時の有給消化と引継について教えてください。

    会社を退職することになり、6月30日に退職届を提出しました。有給休暇が35日残ってるので、退職日を9月17日と記入し、7月30日まで出社して、8月からは有給を消化したい、との申し出を部長にしたところ、経営上の理由で、時期変更権を行使したいと言われました。つまり、35日消化するのはかまわないが、7月13日から有給休暇を与えるので退職届の退職日を8月31日に書き直してくれということです。仕方ない、と了承し、7月5日に退職日を8月31日とした退職届を提出しなおしました。その退職届を部長が社長にもっていったところ「絶対に認めない!」とつきかえされたそうです。そこで労働局監督課に電話し、内容を伝えたところ「有給休暇は労働者が取りたい時に使用者の承認がなくとも取れます。使用者に、労働局でこう言われました、と伝えてみてください」との回答でした。早速社長に伝えたところ「労働局に電話するなんてやくざのすることだ!懲戒解雇にしてもいいんだぞ!とにかく退職届はうけとらん!」と言われてしまいました。また、7月13日から有給を消化するとなると、急いで引継をしなければなりませんので、社の規定の「引継書」を作成したのですが、これには社長の押印が必要なのです。最後に出社する7月12日までに押してもらえそうにありません。退職届を社長に受け取ってもらえず、引継書にも押印してもらえない場合、7月13日から休暇にはいってしまっても問題ないのでしょうか?引継をしっかりしないと有給休暇がとれない、との噂をきいたことがあるので大変不安です。無断で休んだものとして扱われ、懲戒解雇になったりはしませんか?どなたかおわかりになるかたがいらっしゃいましたら、お手数をおかけしますが、回答をお願いいたします。

  • 退職時の有給消化について

    過去の質問等をみて、退職する際、労働者側が有給の消化を 申し出た場合、会社は阻止する権利はないととらえました。 この7月に退職を考えており、その際、7月初めから20日間は有給 の残りを使って休もうと考えています。しかし、私の会社は今までそのようにしようとした社員には有給を認めず、結局中途半端な日付で辞めていっていました。そこで、この退職時の有給消化については労働基準法上、正しい権利でしょうか?それがわかれば会社が難色をしめした場合、労働基準監督署に訴えるということが言えるかなと思うのですが。 詳しいかた、宜しくお願い致します。

  • 退職時の有給消化について

    お世話になります。 今年1月中に辞意を申し出て、今月いっぱいで退職するものです。 有給休暇が6日残っていて、次の会社も決まっており(3月初めから出社予定) 引っ越しなどで準備があるため、今月最終週に有給を使わせてほしいと申請しました。会社側は今月は忙しいので末まで出社してほしいとのことでした。こちらも来月頭には早々に動かなければならないので困っております。この場合、労働基準監督署などに相談を持ちかければ解決するものなのでしょうか?有給を買い取るといったこともありましたが、こちらとしては何とか消化したいです。 法律等詳しい方、経験者の方などからの回答をお待ちします。

  • 退職時の有給消化

    4月末で退職します。 年間の有給休暇が20日付与されます。 4月に有給休暇20日分消化することは、法律的に問題はありますか? 会社側が、それを拒むことはできるのでしょうか?

  • 退職前の有給消化について

    退職日が会社との交渉で来年2月15日に決定したのですが、 会社側が有給は上長の許可がなければならないとしました。 問題のその上長に許可を伺ったところ、有給は認められないとの 判断で、残りの有給が泣き寝入り状態になりそうなのです。 この場合、有給を取らせてもらえないなどは労働基準法違反に当たるのでしょうか? こういった事例の場合、どのような対処で有給を申請すれば良いでしょうか。非常に困っています。 よろしくお願いいたします。 残業手当は支給されているのですが、 通常業務時間+残業が1日13時間を超え、 週65時間、月でこの4倍の業務時間にまでなっています これらは労働基準法違反に当たりますでしょうか?

  • 退職時の有休消化について

    退職時の有休消化について 正社員です。来年の1月31日付で今の会社を退職しようとしています。 そこで12月9日に上司に退職する旨を伝えました。 退職するにあたって有給休暇が26日あります。 そこで退職日から逆算して12月20日~1月31日までの26日分の出勤日を有給に使いたいと提案したところ、上司に断られ「1月31日までは働いてくれ」と言われました。 就業規則にも「退職時は2週間前に告知すること」と言う明記だけで、有休の扱いについては書いていませんでした。 有給買い取りも視野に入れましたが、今後やる仕事について今必要なのは時間なので、有給を消化して時間を作りたいのが本音です。 ここで質問ですが、 (1)退職時の有給を使用者が消化する場合、会社は拒むことが可能でしょうか? (2)この内容で、26日分全ての有給を退職のために消化するのは可能でしょうか? (3)最終的に何度も有休消化の提案をしても拒まれた場合は、会社に何か違反することがあるでしょうか? 退職告知日から最終出勤日までの日数が短すぎたのと、身勝手な行為だと自覚していますが、できれば26日全ての有給を消化したいです。 皆さんのご回答お待ちしております。

  • 退職に伴う有給申請・消化について

    11月末での退職を検討しているのですが、 有給を全て消化してから退職したいと思っています。 11月1日現在では有給日数が「0日」なのですが、 11月12日に有給(10日間)が取得できます。 来週末に11月いっぱいで退職する意志を伝え、 そのタイミングで「11月中に取得する有給を全て消化したい」と会社側に伝え、 11月19日~11月末まで有給を消化して退職したいのですが、 上記だと有給を申請するにあたって何か問題や、 会社側に有給を認めてもらえない可能性はありますでしょうか。 ポイントは退職を伝える段階では、まだ有給を取得していないことです。 退職するといっても、会社側から退職勧告を受けているため、 「急に辞められても困る」といった状況ではありません。 どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。