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退職時の有給消化について

お世話になります。 今年1月中に辞意を申し出て、今月いっぱいで退職するものです。 有給休暇が6日残っていて、次の会社も決まっており(3月初めから出社予定) 引っ越しなどで準備があるため、今月最終週に有給を使わせてほしいと申請しました。会社側は今月は忙しいので末まで出社してほしいとのことでした。こちらも来月頭には早々に動かなければならないので困っております。この場合、労働基準監督署などに相談を持ちかければ解決するものなのでしょうか?有給を買い取るといったこともありましたが、こちらとしては何とか消化したいです。 法律等詳しい方、経験者の方などからの回答をお待ちします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

有給休暇の使用の拒否、時節変更権の使用なんかと別に、 > 今月は忙しいので末まで出社してほしいとのことでした。 こういう「お願い」「交渉」をする事自体は、労働基準法では禁じられていません。 当人が拒否できないような「強制」はダメですので微妙ですが、質問文の書きっぷりならセーフかと。 結果的に出社する場合、質問者さんが会社の説得に応じたという形になるかと。 > 今月は忙しいので末まで出社してほしい > こちらとしては何とか消化したいです。 でしたら、 ・退職日を1週間延ばす。 ・2月末まで出勤。 ・3月の頭の週に有給休暇を取得。 ・転職先の会社に交渉し、勤務開始を3月2週目にしてもらう。 ・今の会社には、転職先の会社宛に情状を説明する書面を一筆書いてもらう。 とかって選択肢もあるし。 こういう条件を提示して交渉する事は、会社が条件を飲まない事を理由に会社の「今月末は忙しい~」の根拠を潰す事にもなります。 -- > 労働基準監督署などに相談を持ちかければ解決するものなのでしょうか? 現状は、労働基準法違反の明確な根拠がありません。 相談しても、 「言ってない」 「言った」 「そんなつもりで言ってない」 と、水掛け論になるだけです。 ・根拠が残る形(内容証明郵便)で有給休暇を申請。 ・休む。 ・有給分の賃金が支給されない場合、支払いを請求。 ・指定した期日までに支払いが行われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記を揃えて、初めて有給が取得できない(賃金が支払われない)事を主張できます。 それらを労基署の窓口に持ち込み、行政指導などで支払いを依頼します。 相談するのであれば、まずは会社の労働組合です。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > 今年1月中に辞意を申し出て、 この時点か、それ以前から、退職までの有給の消化、引っ越しの予定なんかをしっかり立て、週1ペース程度で計画的に消化して来れば問題無かったのでは。 退職ギリギリに有給が余ったってのは、質問者さんの計画性の無さが一因です。 最悪、有給取得を強行しても、会社としては、当人の計画性の無さが原因で損害を被ったとし、損害賠償請求なんか行う方法はあります。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

法律的には、取得できるですね。 実務上は、全部休むのではなく、2,3日休むとこで妥協する。 6日でしょ。消化しているほうですよ。 40日近くのこっていても、消化できない という人が 多いので・・・ 権利だけを主張するのではなく、折り合いをつけて 双方気持ちよく退職するのが、一番と思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有給は労働者の権利です。会社側の言い分もありますが労働者の申し出を拒否することはできません。労働基準監督署に相談してください。

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