• ベストアンサー

水道管の増設

suikazura-75の回答

回答No.4

NO>1の方と同じですが・・・  許されている軽微な工事は、蛇口のパッキンの交換程度です。お住まいの地域の水道事業者(たとえば○○市水道局)の「水道工事指定業者」以外、工事を行ってはいけないことになっています。  ご質問の内容からすると、契約給水口径(おそらく20mm)は変更しないが、給水口数の変更に当たると思います。  水道法 で検索して見てください。この第16条でいう(給水装置の構造及び材質)と(給水装置工事)に当ると思います。  法では 「施工した管材が法で定める材質基準に適合していなかったり、○○市指定業者の施工でない場合は・・・給水を停止できる」とあります。   もし素人が工事をして、家人が留守の時にでも接続部(エルボの継手)が外れた場合、ものすごい勢いで噴出しますヨ!     とりあえずは工事の前に水道局さんに電話で確認された方がよろしいかと。

goyalove
質問者

お礼

水道法でちゃんと定められているのですね 何か事故があった場合対処出来ないので 今回は止めておきます ありがとうございました

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