• 締切済み

隣の水道管が敷地に入る事のデメリットを教えてくだ

お隣には水道が通っていないらしく、我が家に通る水道管を分けてあげないと?水道が通せないと言われ、我が家の水道管を分けてほしいと言われました。 よく意味がわからないのですが、我が家の敷地にお隣の水道管が通ること 我が家の水道詮から、お隣の水道管を引っ張ること こんなこと、よくあることなのでしょうか。 契約時にはそのような話は聞いておらず、土地を購入したあとに聞きました。 将来的に、敷地内同居も考えておりますので、後々なにかしら面倒なことが起きたら嫌なので、お断りをしようかと思っているのですが そんなに心配をすることはない事例なのか、無知なため、わかりません。 どなたか、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gyong
  • ベストアンサー率20% (430/2049)
回答No.7

土地を購入されたとのことですが、まともな不動産会社なら電気、ガス水道の埋設状況について隣接する土地の埋設も確認して、重要事項説明をするはずです。 それがなされていなかったのでしょうか? いわくつきの土地のように感じます。図面をアップしてもらえますか? 

Sakura185
質問者

お礼

いえいえ(笑) いわくつきなんかではありません。 単純に土地を契約したあとにお隣の土地を持っている不動産屋さんから交渉されたのです。 売り主さんが違うので、地主さんも初耳で、もちろんハウスメーカーも初耳。 契約後に交渉された内容ですので、お間違いないようにお願いします。 なかなか面白い発想ですね。 ありがとうございました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.6

正確な配置図、配管図・道路(公道)との位置関係などが わからないと何とも言えないのですが 基本はお断りしたほうがいいと思います。 戦前とかかなり昔から区割りされているような場所では 現行法規でに接道が確保されていないような 地域もあります。 隣家が公道から水道を引こうとすると 埋設距離が長くなるので工事費負担が 大きくなるなら、手っ取り早くまた 距離が短く工事費が安くなる質問主さん宅から 分岐したいと考えているのではないでしょうか? 分けてくれない?の意味が メーターの先で分岐ということなら、料金までこっち持ちとか なってしまい、私設メーターを設置して隣家の料金を徴収して 水道局にはこちらがまとめて払うとかなってしまいます。 そもそも水道が引かれていないって、 じゃあ今までどうしていたの?って 疑問もありますけど・・・ 市役所あるいは水道局に 埋設管調査、みたいな担当部署がありますから 確認しておいたほうがいいかもしれません。 自宅へつながっている水道管の 行政側の所有する部分と、自己負担部分の 境界がどこにあるのかをしっかりと 知っておいた方がいいでしょう。 行政側所有部分から分岐する、 自己所有地内には隣家の水道管は 一切通らない、 そういうことならこちらの許可に 関係なく工事できると思いますが、 お願いをしてくるということは こちら側に何らかの負担が生じることになります。 過去に、埋設管の共同使用についての取り決めが あったならともかく、そうでないのならば 絶対に認めてはいけません。 何らかの事情で、本当に他に方法がないのならば 役所から話が来るのではとも思います。 万が一、分岐することになった場合でも こちらのメーターの手前から分岐して 料金支払いについて、水道局と 各々完全に別の契約として締結できること。 隣家の私設管がこちらの所有地内を利用することについて どのようにするか、土地使用料を取るのか (逆に永遠に権利を与えることになります) 無償で構わないが、こちらが建物を建て替える際には 配管の位置を変えるかもしれないから そのときは知らないよ、ってことにするのか その辺をどのようにするか 相手の都合のいいようにされないように注意ください。 基本的にはお断りするのが一番いいです。

Sakura185
質問者

お礼

そうですね、役所などに相談してみます。 みんな助け合いの田舎の町なんで、交渉してきたおじいちゃんに情もありますが 後々、ややこしくなるのが嫌なので、お断りする方向でおります。 ありがとうございました。

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.5

管の破損など物理的なトラブルの対処の前に。 あり得ない。 絶対に拒否すること。 お隣が実の親や子供ならまだしも、親戚レベルでも拒否。 お隣さんって確認申請をしていない違反建築かな? 敷地は道路に2m以上接していないとダメです。 つまり道路に水道管があれば、敷地として設定した道路の境界から普通に引き込めるんですよ。 やんごとなき理由で引き込めなきゃ、井戸の掘削です。 いきさつがわからないけど、お隣はかなり訳あり物件そうです。 関わらないこと。 一度承諾したら、半永久的に管を撤去できません。 あなたの土地なのに、あなたの自由にはならないんです。 将来の売却でも買い手に足元見られて買い叩かれること必至。 管を埋めた部分の土地はお隣に譲ったと同様だし、水道というインフラの権利・権益に係る問題なので、うかつに手は出せなくなります。 ちなみにあなたの水道管から分岐を取るというのなら、さらにトンデモナイ。 あなたがお隣一家を扶養してあげる、自分の財産もくれてやる、という奇特な御仁であればノープロブレムです。

Sakura185
質問者

お礼

そうですね。普通に考えたら、こちらにはなんの利益もないし、後々トラブルにもなりかねないですよね。 もう少しよくしらべてみようかと思います。 ありがとうございました。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

状況がよく分かりませんが、断った方が無難。 水道局に相談するのが一番の早道です。分岐するのが違法なら水道局が教えてくれますし、断る根拠にもなります。 <我が家の水道詮から、お隣の水道管を引っ張ること> 二次側から水道をつなげば水道料は貴方負担になってしまう。二次側にメーターを付ければ、貴方が水道料金をお隣から徴収しなくてはならなくなる。

Sakura185
質問者

お礼

メーターのあたりは大丈夫だそうですが、相談をしようかなと思います。 ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。質問者さんの気が楽になることを思いついたので、補足します。 > 我が家に通る水道管を分けてあげないと?水道が通せない  というのはウソです。  公道に面している建物であるからには、お隣さんの所に水道が来ないということは考えられません。おそらく、質問者さんの所までで水道の本管工事が終わっていて、お隣さんの所まで来ていないのだと思われます。  待っていれば、黙っていてもそのうち自治体が税金で本管を設置します。  「それまで待てない」という場合、私の所の自治体だと、造成者(またはお隣さん)が道路の占有許可をとって大きな穴をほって何センチ(50センチ以上?)だかわかりませんが、自分の敷地の前までぶっとい水道本管を接続・設置して、「市」に寄付するんです。地震があっても壊れない管ですから、非常に高価。  (寄付してもらった市は、そこから誰の所へも自由に無料で配管できるので、昔は「誰かが引くまで造成しない」という我慢合戦でした)  設置距離にもよりますが、何百万円もかかる。場合によっては千万円近く?。あの役所、この部署、この書類、手続きもめんどくさい。  ・・・ ので、それがイヤな造成者やお隣さんは、質問者さんのところまでの水道本管を利用したがるのです。  住居用配管は16ミリか20ミリくらいで十分で費用は高くても数十万円で済みそうですし、手続きも質問者さんがOKすればなにもいらない。  ということで、「水道が通せない」と言っているんだと思います。  通せないわけではなく、要するにゼニ・カネを払いたくないという話で、ケチっているだけ。  まともな施工者ならキチンと配管を引いて、その上で分譲するもんなんですから、協力できないことを申し訳なく思う必要はないと思われます。自由に立場を主張してください。

Sakura185
質問者

お礼

そうなんですね!? そんな理由なら尚更嫌ですね。 お断りしようと思います。

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.2

大まかに説明すると次の2点で問題が発生します。 1.水道の圧力が下がり質問者宅での給水に支障が出る可能性 2.敷地内を他人のための水道管が通ることにより自分の敷地を自由に使えなくなる点 依頼をしてきたのが誰なのかが気になります。隣地の人?不動産会社?工事業者? 2を正式に認める場合は「地役権」を登記するなどの負担も発生しますが、土地の価値が下がります。 認めないと隣地との関係は悪くなります。境界が確定していない場合は隣地のハンコをもらえなくなるでしょう。逆に境界が確定しているのならば「人間関係以外」に失うものはないです。 諸般の事情から認めざるを得ない場合は ・隣地の水道管が通る場所を敷地の端の方(今後も絶対建物が立たない場所)に限定する ・その場所を分筆する ・その場所のみに地役権を設定する ・土地の使用料を毎年徴収する ・以上につき隣地所有者と契約を交わす ・上記費用は隣地所有者が全額持つ 最低上の行為が必要です。シロウトでは不可能です。 恐いでしょ?どちらを選びますか?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> こんなこと、よくあることなのでしょうか。  ありません。  質問者さんの所の水道栓を介して給水したら、水道局は質問者さんのところに「隣分の水道料」を含めた水道料を請求してきますよ。お隣さんには水道料の支払い義務は無く、水道局に対しては質問者さんが隣分の水道料モ支払う責任を負います。  水道局に事情を話して「隣さんからもらってくれ」と言えば、「違法だ」と叱られると思われます。  どうしてもお隣さんの役に立ちたいなら、全額をいったん質問者さんが水道局に払って一部をお隣さんに請求する方式にするか、隣の水道管を質問者さんの敷地の中を通してあげればいいのです。  水道管を通してあげた場合は、いったんそういうのを認めてしまうと、質問者さんが建て替え(位置の変更)などで隣の水道管が邪魔になっても、勝手に移動できなくなります。  お隣さんが拒否すれば、質問者さんは建て替えや増築などを断念せざるをえなくなります。敷地内同居はおそらく無理になります。  そういう時の処理とか通して上げる代金とか、ガッチリと契約する必要がありますので、難しいです。  余談ですが、角地の所有者が電柱の設置や頭上を電線が通るのを拒否したため、小路の奥の5・6軒に電気が送られず、一年以上トラブルになっていたケースがあります。  質問者さんの所もその角地も、最初からそういう負担付きの土地だと説明していれば問題は起きなかったのでしょうが、不動産業者というのはそういうことは隠して売りつけますから、困った業界です。  とりあえず、お断りになればいいのではないでしょうか。土地代金の大幅減額とか高額使用料とか、相手が好条件を持ってきたら、その後に応じることにすれば良かろうと思います。

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