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敷地内に隣家の水道管が通っている

或る中古住宅の取得を検討しています。 その家は平成2年に新築され、南斜面で北道路の木造2階建てですが、仲介不動産屋の情報によると、南側の隣家の水道管が、敷地の東側縁を通っているそうです。 敷地は南北にやや長い長方形で平らですが、東側の隣家の敷地は1mほど低くなっていて境界は玉石の石垣になっています。西側は小さな茶畑になっています。南側の隣家の敷地は、2mほど低くなっていて境界は玉石でできた石垣になっています。?2面の石垣について、ひび割れなどはまだチェックしていませんが、当地は東海地震の危険地帯です。地盤は岩盤とのこと。 過去の航空写真をチェックすると、昭和58年の写真にはすでに南側と東側の家は建っていて、取得しようとしている土地は更地のようです。 登記簿謄本によると、昭和48年から土地の所有者は変わらず、当初地目は畑で、平成2年に地目を宅地に変更しています。 質問は、この中古住宅を購入するにあたり、 1)敷地内を南側隣家の水道管が通っていることについて、どういう対応が適切か? 2)東側と南側の玉石の石垣は、崖条令に触れていないとの不動産屋の説明ですが、倒壊の危険はないでしょうか? ご教示おねがいいたします。 私たち夫婦は年金生活者で、将来子供にこの不動産を相続するとき売却処分することになると思われるので、その時に支障のないようにしたいと考えています。件の水道管が邪魔になるような改造は、今のところ考えていません。 現在のところ購入を検討中なので、水道管について南側隣家と話し合いはしていませんし、使用料を取っているかどうかもわかりません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>水道管はその敷地を通さざるをえない地形であれば... そうなのですか?どの家も道にはつながっているのではないのでしょうか。 >1) 実質的に、なにもできることはない(配管経路変更費用を全額持つ以外)。 >2) 玉石の石垣には地震などに対して体力を求められません。

bighorn2
質問者

お礼

隣家の接道状況は、狭く曲がりくねった小道が公道につながっています。 最終的には配管換え工事費を当方負担で行わざるを得ないと考えています。 石垣は高さが2m以下なので、崖条例には当てはまらないとのことです。 ご親切なご助言ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

水道管はその敷地を通さざるをえない地形であれば、隣家に地下を使用 する権利があります。使用料は取っていないと思いますが・・。 地震の心配は個人的には運不運だと思います。 将来売却処分しか考えられないのであれば、できるだけ流通性の高い 物件が望ましいですね。 この物件近隣の不動産が比較的堅調に流通しているのであれば 買い判断でもいいのかなとは思いますが。

bighorn2
質問者

お礼

「水道管はその敷地を通さざるをえない地形であれば、隣家に地下を使用する権利があります。使用料は取っていないと思いますが・・。」 地形については微妙です。詳細をもう少し詳しく調べたいと考えています。地価を使用する権利があるとは知りませんでした。 情報をありがとうございます。 物件が魅力的なので、前向きに検討中です。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1

質問とは関係ないことを書くことをお許しください。 『将来子供にこの不動産を相続するとき売却処分することになると思われるので、その時に支障のないようにしたいと考えています』 であれば、初めから問題のない物件を探された方がよいです。一時的であればまだしも、将来を誰も予測できない支障のある物件は手を出さないことです。

bighorn2
質問者

お礼

ご忠告ありがとうございます。 物件が魅力的なので、前向きに検討中です。

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