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幸福追求権

sihourouninnの回答

回答No.2

こんにちは (1) 両説は、新しい人権をどのような基準で認めるかという話です。 一般行為の自由説は、人に迷惑をかけない限り自由ですよ、というわけです。 たとえば、バイクに乗る自由、喫煙の自由、髪型の自由などを「人権」として保障してしまおうという考え方です。 これに対して、人格的利益説は、そんなにいっぱい「人権」を保障しちゃまずいでしょというわけです。 人格的生存に不可欠なものしか人権にはしないぞというわけです。 たとえば、髪型の自由などは、人格的生存に不可欠とはいえないでしょう。だから、人権ではないわけです。 (2) 「宴のあと」は、本など出版物によるプライバシー侵害の要件を定めた地裁判例です。 プライバシーを定義したり、どういう場合に損害賠償責任が発生するか判示しました。 要するに、表現の自由VSプライバシーの権利 の代表的な判例です。

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