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憲法13条と国会が唯一の立法機関であるについて

憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の内容と意義について書くとき 個人尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利である。また、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であること。 上述は内容と意義の両方が入っていると思いますか? もう一つは 国会が「唯一の立法機関である」ということの意義についてなのですが いまいちわからないので教えてください。

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回答No.2

既出の回答が残念すぎるので、稚拙ながら私見を交えて回答しませう >憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の内容と意義について書くとき 個人尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利である。また、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であること。 上述は内容と意義の両方が入っていると思いますか? 記述には、内容・意義が入っている、とは思われる しかし、記述の適否について精査すると適切とは思えない あくまでも私見として述べるに留めるが <幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利>との記述については精査すると怪しい  『裁判上の救済を受けることができる』 と記述されるが、憲法訴訟上で明確に争点として救済された事例は少ない、という判断されうるだろう  ただし、憲法ではなく、人格権(私権)の射程で救済される事例があることから、救済されうる権利であるが、それは憲法上の権利ではなく、一般法の範囲として救済されうる・・と判断するべきだろう 人格権については、それは憲法上の保護ではなく、私法上の権利として判断するべきだろう ちなみに、プラシバシー権を認めた”宴のあと事件”なども13条ではなく、人格権を争点としているもの・・と考えることから、救済されるのは、幸福追求権ではない・・・と考える 幸福追求権に関する憲法訴訟は多々あるが、権利を認めるにしても、『利益衡量』判定で救済されている事例は存在しない。 したがって、『裁判上の救済を受けることができる』 という記述は首肯できない ただし、”裁判上の救済を受けうる余地のある” と記述すれば、適切であろう。 次に 『具体的権利』 の記述だが 幸福追求権の具体性は、上記したように、人格権などの私権上の保護・保証事例が多いことを鑑みれば具体的とは言えないだろうし、何より、幸福感の多様性からすれば、その具体性には大いなる嫌疑が生じえる >もう一つは国会が「唯一の立法機関である」ということの意義についてなのですがいまいちわからないので教えてください。 意義については、視座は多面的に存在するが、制定経緯を考えるに 大日本帝国憲法が、実施的に天皇主権であり、天皇の立法を規定したことによる問題・現憲法1章との整合性から、「唯一」と規定したのだろう その意義は、法の支配・立憲主義の視座から指摘しえるだろう。 つまり、唯一の立法権として規定することによって、行政・司法の立法権を排除することによって、権力分立と明確化し、行政の恣意的立法を排除(法の支配)する趣旨がある・・と言えるだろう ただし、この唯一との指摘には、例外として憲法改正、行政・司法の規則制定権利なども指摘しえるだろう 以上、甚だ簡略化したが・・・

その他の回答 (1)

回答No.1

 質問文中の用語が難しくて理解しにくいのですが…、質問者さんのお知りになりたいことを想像しながら書いてみます。  個人の尊重とは、『自分のしたいことを自由にできる権利』ということです。何を学び、どこに就職し、お金を何に使い、誰と結婚し、子供は何人か…、などを自分で勝手に決めてもよいということです。国の許可を取る必要はありませんし、理由を語る義務もありません。「裁判上の救済」の意味が分かりません。国は幸福実現の邪魔はしませんが、特定の個人を特段に援助することもありません。就職に失敗しても国に就職できる訳ではありませんし、子宝に恵まれなくても国が妊娠の手伝いをする訳でもありません。国の対策として助成をすることはありますが。希望者に対して行うのであり、強制してまでは行いません。  憲法には九条という最大の矛盾点が解決していません。前文の「平和を愛する諸国民の公正と正義」も、シナ・コリア・ロシアなどことを考えると矛盾があります。世界は常にどこかで戦争が続いています。41条は本来は「法律を国会以外で作ることはできない。」という意味なのですが、実情は違います。  「議員立法」という言葉がありますが、国会議員には法律を作る能力がないため、官僚が法案を作成しています。もちろん官僚に都合のいいように作ってあります。そのような現状で、ごく稀に国会議員が法案を作成するみとがあり、それが「議員立法」なのです。議員が作るのが当然なのに、おかしなことです。これも憲法の矛盾です。官僚の作った法案を議員が審議しているのです。

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