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幸福追求権
いま、学校で、憲法の幸福追求権(包括的基本権)の範囲を勉強しているのですが、わかりにくい箇所でいくつか質問があります。 (1)幸福追求権の、一般的自由説と、人格的利益説の違い。 一応教科書(芦部憲法)に説明されているのですが、、、 人格的利益説・・・個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利(通説・判例) 一般行為の自由説・・・あらゆる生活領域に関する行為の自由(有力説) 理解しにくいです。もう少しわかりやすく解説していただけないでしょうか? (2)プライバシーの権利が裁判で問題となった、「宴のあと」事件は、判例をどういう風に理解すればいいのでしょうか?判決に含まれる憲法上の問題点(あれば)など、どういう理解が必要なのでしょうか? (1)、(2) どちらかだけでも構いませんので、よろしくお願いします。
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