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結納金も贈与税がかかりますか?
mukaiyamaの回答
国税庁の「タックスアンサー」に贈与税の対象とならないものの一つとして、次のような記述があります。 「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」 ということですから、結納金に贈与税は掛からないと解釈されます。 ところで、その結納は、現金でなく定期預金証書のままもらったのですか。しかもお婿さんの名前のままで。 ということは、形の上では父から息子への贈与ですね。形式はともかく、それが結納であったことを証明すればよいわけです。当時、結納に預金証書のほか何と何が届けられたか、立ち会った人の誰と誰とから祝儀が来たかなどの記録を探してください。しっかり記帳されていれば、そのまま税務署に見せましょう。 また、お婿さんのほうの、当時の家計簿でも引っ張り出してきて、100万円の現金は一切動いていず、唯一定期預金証書のまま結納としたことが、証明されれば万全です。
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