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会社都合の場合の退職願

会社都合(退職奨励)の場合の退職願はいるのでしょうか? 離職票にもそう書いてもらいました。上司に解雇ではないので退職願を出すようにと言われ、辞める一ヶ月前の日付で出しました。本当は辞める日付の6日前ほどに出したのですが。 不安なのでよろしくお願い致します。

  • oooou
  • お礼率76% (16/21)
  • 転職
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

No. 4の続きです。 ハローワークに提出する書類は離職票であって、退職届ではありません。今回は離職票に「退職勧奨による離職」と書いてもらえたということですので、あまり心配ないと思います。 問題になるケースは、「本当は退職勧奨を受けたのに、会社が離職票に自己都合と記した」という場合です。 お勤めの会社は良心的なのかもしれません。ご参考まで。

oooou
質問者

お礼

ありがとうございます。自己都合と記していたわけではありませんでした。少し安心しました。参考になりました!

その他の回答 (5)

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.6

No.2です。 >離職票には「会社縮小の為の退職勧奨」と社長に書いてもらいました。 そう書かれた離職票が既にお手元にあるのですね。 問題なく、7日間の待機期間を経て、職安に失業していると認定を受けられればすぐに支給されます。 問題は「会社縮小の為の退職勧奨」でありながら離職票に自己都合と書かれた場合です。この時「一身上の都合」となっている「退職願」が、自己都合の確たる証拠となるようです。こういった例がもめるケースとして多いようです。今後、退職願を出す時は慎重を期しましょうね。 職安に行く機会があり、質問者様のケースを聞いてみました。 今度は自信ありです。 惑わせてしまいましたね。ごめんなさい。

oooou
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 職安の方に聞いてくださったのですね。本当にありがとうございます! 先日、退社致しまして今日離職票が届きました。安心して職安に行ってきます。 今後は安易に行動せずなんでもよく調べていこうと思います。

回答No.4

会社には特定の従業員を選んで退職勧奨をする権利があり、従業員にはそれを受け入れたり拒否したりする権利があります。 ご心配でしたら、退職届に「このたび退職勧奨を受けましたので、退職することに致しました」と書けばよいです。理由が退職勧奨であったことを明記するわけです。

oooou
質問者

補足

回答をありがとうございます。 退職願はどんな理由であれ「一身上の都合」と書くものだと思っていました。直属の上司にもそう言われてその通りにしてしまいました。 明日、退社なので退職願を取り替えるということは出来ないかもしれませんが、社長には会うので不安なことを言ってみたいと思います。そして本当の経緯はハローワークに伝えていきます。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.3

離職票には「会社都合」と書いてもらえたのですよね? でしたら 退職願を出すことで、不利になることはないと感じます。 一番大変なのは、退職勧奨なのに離職票に「自己都合」と書かれた場合、 退職願も出してしまうと、ハローワークで失業給付をもらう際に、 給付制限が長くなってしまう、ということがあります。

oooou
質問者

補足

解答をありがとうございます。離職票には「会社縮小の為の退職勧奨」と社長に書いてもらいました。しかし退職願には「一身上の都合で」と書くように直属の上司に言われました。(その上司も辞めるようなのですが。)ハローワークでもその事を伝えようと思います。

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.2

*この度の退職は自己都合退職ではなく会社都合なのだから退職願は不要だったとお考えなのでしょうか? *失業手当を受ける上で影響は? この2点を踏まえて。です。 会社は会社都合退職にしないために退職希望を募ります。その代表が「勧奨退職」です。「勧奨退職」は一見会社都合に思いがちですが、雇用契約の合意解約の申し入れをし、これに応じるということは自己退職の意志をつたえたことと同じ扱いとなるケースが多いです。そして退職願が「雇用契約の合意解約」を裏付けるものとなります。 きつい言い方になりますが、退職奨励が一方的会社都合の退職だと勘違いされそれを受け入れ、その上退職願を出されたことはやはり、あまりにも安易すぎたとしか言いようがありません。 退職願を出す前でしたら、撤回(しないにしても)、もしくは会社都合に持っていく手立てもあったでしょうが、現時点で会社との直接交渉余地は極めて少ないと思います。 要は会社都合として給付制限を受けることなく受給したい・・・ですよね。 今回のように自己都合でも「希望退職によるもの」なので可能性はあります。 あとはハローワークで事実の説得を努めることでしょう。 会社側は自己退職にした…。しかし退職した経緯をどう判断するかはハローワークです。 頑張ってください。 PS:質問を拡大解釈しての回答となりましたが、質問の主旨が違っていたならお詫びいたします。

oooou
質問者

補足

>*この度の退職は自己都合退職ではなく会社都合なのだから退職願は不要だったとお考えなのでしょうか? 不要だったように感じています。 会社縮小による退職なので、はじめは解雇でもよいと言いました。最終的に退職奨励の退社という事になりました。これでも失業手当はもらえるとのことでしたので。 勧奨退職自己退職の意志をつたえたことと同じ扱いとなるとは知りませんでした。 安易すぎたとはその通りです。 主旨をよく理解して解答していただいて回答をくださってありがとうございます。 がんばります!!!

  • viva76
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

一般的な話ですみません。 退職願を提出すること=自分の意思で退職=「自己都合退職」 となります。 早期退職制度だとしたらその制度は「従業員の自主的な退職を促す」というものなもで、この場合は退職願は必要だと思います。 ただ中には会社都合で解雇する従業員に退職願の提出を指示する会社もあるようです。 これは退職願を提出させることで、会社都合でなく、自己都合による退職として処理しようとするためと思いますが。 自己都合と会社都合の大きな違いは失業給付の支給までの期間です。 「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。 会社側の説明に不透明な点があれば「労働基準監督署」に相談してみましょう。 もっとも上司にそのことを話せば態度も変わると思いますが・・・

oooou
質問者

補足

返答をありがとうございます。早期退職制度ではありません。本当は会社縮小や給料の遅配の為に辞めるのです。自己都合として処理されてたら、労働基準監督署に相談してみます。ありがとうございました。

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