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税金について教えて下さい

実は今働いてないのですが、 今年7月から働くことが決まりました。 地元を離れて、東京で働くのですが 税金について、市民県民税が通知されたのですが 年4回に分かれていますよね 6月30日までの第一回分については 速やかに支払いに行こうと思っていますが その後の分についてあと3回分ありますが 住所移転を東京にし、なおかつ、働いている 場合は、残りの3回分はもう地元を出て いるわけですから、支払う必要はありませんよね? 働いた企業から、支払われるとおもってよい ですよね? お分かりになるかた 是非、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

既に回答は出ていますが、正確なところを書き込んでみます。 市県民税については、1月1日に住んでいた住所地の市町村で課税されますので、その後、引っ越したとしても、1月1日に住んでいた市町村に対して市県民税は支払う義務があります。 市県民税は、前年の年末調整又は所得税の確定申告の金額に基づいて、6月以降1年間の税額が決まります。 徴収方法には2つあって、1つは普通徴収で、これは納税者自身が納付書で納付するもので、年税額が4回に分割され、4期に渡って納付する事となります。 もう一つは特別徴収で、こちらは会社に納付書等が送られてきて、年税額が12回に分割され、毎月の給料から天引きされて、預った市県民税を会社が納付する事となります。 (僭越ながら、前の方の、前払いうんぬんという説明は誤っています。) 会社は、1月末日までに前年分の給与支払報告書を各市町村へ提出しますが、年末に在職している場合は、基本的に特別徴収となり、会社で天引きする事となりますが、年末に在職していない場合は、普通徴収として、本人の自宅へ納付書が送られ、ご本人が4期にわたって納付する事となります。 ただ、普通徴収であっても、特別徴収への切り替えは可能ですので、就職された会社の担当者に言えば、第2期以降の分については、特別徴収に切り替えが可能です。 その場合は、第2期~第4期の税額を、特別徴収できる事となる月以降の月数(翌年5月までの期間)で月割りして、毎月の金額が決まる事となります。

その他の回答 (5)

  • nackey_y
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回答No.6

回答というよりも、単なる余計な御世話になるかもしれませんが、気になったことを書かせてもらいます。 「市県民税」の支払い通知がきたということは、昨年は給料を支払ってもらったことがあったのではないですか? 今は働いてないとのコトですが、何時から働いていないのでしょうか? 昨年はどこかの企業で働き、現在はその職を辞めてしまっていたのであれば、昨年中の收入はあまり多くなかったうえに、給料から「所得税」を天引きされていたのではないでしょうか? もしそうだとすると、「所得税」は本来還付されるべきだったかもしれません。 それには、本来は3月15日までに確定申告をしておくべきだったので、もう締め切りは過ぎていますが、確か救済方法があったはずです。 昨年の收入と、天引きされていた「所得税」を調べて、もう一度「教えて!goo」でたずねられたらいかがでしょうか? 「質問:税金について教えて下さい」の解答にはなっているかな?

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

補足的に。 ・住民税は1月1日に住所があった自治体に払います。転居しても、転居前の自治体に納付しなければなりません。たとえ国外に転出する場合でも、転出前に支払うか、代わりに納付手続きをする人を届け出なければなりません。 ・勤め始めたなら、勤め先に手続きをしてもらえば、納付書による納付(普通徴収)から天引き(特別徴収)に移行できます。 本来、税金は、1年が終わり、収支が確定した後に支払うものです。 所得税の天引きは(国が税金を確実に取るための)例外で、月ごとに、その月の給料額を基準として税額を差し引き、年末に年収から計算した本来の税額との差を精算します。 一方、住民税は、原則通り、「去年の所得にかかる税金を今年払う」という制度です。 だから、天引きされる所得税は仮払い、住民税は確定額なのです。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.3

住民税は年末調整ないし確定申告により税金の額を市町村が計算し賦課してくるもので、納税はその後1年にわたり発生します。ご質問の件は去年の分の税金ということで通知書に記載されている分はすべて収めなくてはなりません。  また、東京の企業に就職する場合、最初の年末調整時期(年末)までは普通徴収となり、あなたご自信が住民税を納めることになります。年末調整において企業側が1年以上勤務してもらえると判断した場合は市町村役場に特別徴収の申請をしますので、翌年6月分の給料から前年分の住民税が天引きされて納められることになります。この場合、年税額を12ヶ月で割って端数を最初の6月分に含めますので、最初だけちょっと天引きされる金額が増えます。企業が特別徴収の手続きを踏まずに普通徴収にした場合は、今年のように市町村役場から納付の通知書がきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>残りの3回分はもう地元を出ているわけですから、支払う必要はありませんよね… 残念ですが、それは昨年の所得に対する税金ですから、支払わなければなりません。 >働いた企業から、支払われるとおもってよい… 給与から天引きされるのは、言わば前払のようなものです。あらかじめ年税額を予測して積み立てているようなものです。年末に過不足が調整され、今年の住民税はそこで支払い済みとなります。 もし、来年になって無職になったとしても、年4回の納税通知書が来ることはありません。

ranranran2
質問者

お礼

なるほど、解りました。 とりあえず、今年のものは全て払わなければ 駄目なのですね。 転職前に払いに行って来ます!

noname#109516
noname#109516
回答No.2

>支払う必要はありませんよね? だめです。払ってください。住民税は去年の分を今年支払っています。(新入社員の時は天引きされていません。) 4回に分かれていますが勿論1回でも支払えます。

ranranran2
質問者

お礼

なるほど ご解答ありがとうございました。 1年分いっきに払うことにします

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