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市民税・県民税について教えてください
今年の4月から社会人(サラリーマン)になったのですが、4月の中旬に結婚しました。 妻は去年とその前の年の2年間、今の住所とは別の市に住んでいてはたらいていたのですが、本日、以前住んでいた住所の役所から市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。 来年の1月31日まで4回にわけて10万円程払わなくてはならないみたいなのですが、これは当然払わなければならないものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
当然、払わなければならない物です。 おそらく質問者さんは、こういう種類の回答を求めているのではなく、「現在は、結婚前とは違う市に住んでいたのに、どうして以前の住所の役所から納税通知書が来たのか?」ということ……つまり、住んでない地域から納税通知書が来たことに納得いかないんですよね? 住民税は、#3さんが書かれているように、後払い方式なんです。 しかも支払い先は、現住所とは限らないのです。 今回の場合、「平成16年の収入に対する住民税」を、「平成17年1月1日現在の住所の地域」に、「平成17年6月~平成18年5月までの期間」に支払うのです。 平成18年5月までと書きましたが、給与天引きなど12回に分けて支払う場合です。納税通知書の場合、4回にわけるとなると、もう少し早い時期が4回目の支払い時期になります。 奥様の場合、おそらく結婚のため4月に転居のため住民票を移したと思われますが、1月1日はまだ前の住所だったら、「平成16年分の収入に対する住民税」の支払い先は以前の住所、支払い期間は今月が開始です。 ということで、住民税の支払いだけでなく、「前の住所の役所」に支払うことも、当然なのです。
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市・県民税というのは「後払い」です。 昨年働いた分の税金はどこへ引っ越してもキッチリ納めなくてはいけません。 ちなみに所得税は前払いなので、奥様を扶養に入れているのであれば今度の年末調整でいくらか戻ってくる可能性があります。
- jimbeizame
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当然支払わなくてはなりません。
- zorro
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前年の所得に対する税金です。 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_3.htm 国民の義務です。
お礼
とてもご丁寧なご返答ありがとうございました。 大変勉強になりました。 素直に払いたいと思います。 どうもありがとうございました