• 締切済み

傷害事件の当り屋について

すいません、「当り屋」かどうかは分かりませんがタイトルはそのように書いております。 3週間程まえに保険外交員に家に集金にきてもらいましたが、外交員が約束の時間ぎりぎりにきたため、私の母親と口論になり、時間が無かった母は相手をせかすために2回ほど外交員の肩を軽く押しました。その後、外交員は集金したお金を数え、車を運転して帰りました。 ところが、その日の夜、外交員が電話をかけておき、以下のことを言いました。 ・病院に行き、むちうち、脳しんとう、捻挫と診断された ・精神的にショックを受け、家事、仕事が手につかない ・そのため、仕事を辞めたらその補償を求める その後、相手側(外交員とその上司)と数回話をしまして、謝罪をしましたが、受け入れてもらえませんでした。 こちらでは、まず診断書を見せてくれるようにいったのですが、見せてもらえませんでした。この時点では相手側はこちらに「何をしてくれるのか」と執拗に聞いてきましたが「お金の要求はしない」とはっきり言っていました。また、ことあるごとに「明日にでも警察に訴える」といってきました。 しかし、3日前に治療費と慰謝料の合計で70万円を要求してきて、診断書も翌日に送るといってきました。 そこで以下のことについて教えて下さい。 ・こちらでは、相手の言っている症状は疑わしいと思っておりますが、診断書にて「むちうち」等と診断されていた場合、刑事にて罪に問われる可能性はあるのでしょうか。 (相手の話した症状はすべて自己申告がそのまま診断書に記載されることが可能と思れます為) ・また今回のケースで刑事で罪がないと判定された場合でも、民事では敗れる可能性はあるのでしょうか。 私としては、刑事的にも民事的にも罪に問われないと考えているため、相手の言い分を無視していい、または警察に仲介に入ってもらってはどうかと考えております。

みんなの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

1.医学のことについては素人ですが、保険外交員の診断結果に「脳しんとう」をあげられていたとすれば、不自然だと思います。  ラグビーの試合で頭を強打した選手が倒れたままになることがありますが、あの状態が「脳しんとう」です。ラグビー選手は鍛えているので、やかんの水を掛ければすぐに回復しますが、その前後の記憶はないはずです。  この点について自信がなかったので、医薬品メーカーの万有製薬HPで「脳しんとう」を調べてみると、普通の人が頭を強打したことにより「脳しんとう」になっても、数時間から数日で回復すると書いてありました(下記、参考URLに貼っておきます)。 2.ご質問文に「2回ほど外交員の肩を軽く押しました」と書いてありましたが、このときの状況というのは、当事者でなければわからないので回答の仕様がないのですが、「脳しんとう」なら押された直後にその場で倒れるはずですし、何時間もたってから発症するというのは、どう考えてもおかしいと思います。 3.さて、弁護士にご相談されたときに、「うその被害届や告訴をすると罰させられる」という説明を受けられていませんか。  うその被害届を警察に出せば、軽犯罪法1条16号により、また、虚偽の告訴をすれば、刑法172条により虚偽告訴罪に問われます。  警察も被害届や告訴があれば、すぐに犯人扱いするわけではありません。うその被害届や告訴の可能性も考えながら、慎重に捜査をします(もし、うその被害届を鵜呑みにして無実の人を逮捕したら、警察はマスコミに徹底的に叩かれるから)。 4.さらに、「2回ほど外交員の肩を軽く押しました」という行為と、「むちうち、脳しんとう、捻挫」とは因果関係があるのですか。母の家を出てから別の理由で傷害を受けた可能性はありませんか。刑事では警察、検察がその因果関係を立証できなければ、それぞれ書類送検、起訴までもっていかないと思います。 5.民事でも、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をするためには、母の行為と保険外交員の傷害について、因果関係があることを保険外交員が立証しなければなりません(保険外交員が立証できなければ、裁判では請求棄却になる)。 6.弁護士にご相談されて、その弁護士が「無視すればいい」と判断されたのなら、当面、静観されてもいいと思います。この点については、「2回ほど外交員の肩を軽く押しました」という状況がわからないので、自信がないのですが、私なら警察に呼び出しを受けて、書類送検されるまで、刑事でも民事でも静観します(そんな事態にならないと思うからです)。 7.治療費と慰謝料合わせて70万円というのは、かなり大きな骨折をして入院1ヶ月、通院1ヶ月の交通事故の場合に匹敵します。保険外交員はそれほどのけがの具合でしょうか。 8.略式起訴は、公判を経ずに、50万円以下の罰金または科料を科す場合の手続きで、検察は、被告に異議がない時だけ行うことができます(刑事訴訟法461条~470条)。要するに母が検察官に対し過失傷害罪(暴行の意図がないので傷害罪ではなく、過失傷害罪だと思う)を認めない限り、簡易裁判所に略式起訴され、有罪(=罰金刑)になることはありません。

参考URL:
http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec06/ch087/ch087c.html
ko_ba_ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 3、4、5についてですが、相手側に問題発生日の診断書があり、「むちうち」等の症状が書かれていれば、相手の主張に時間的に矛盾が無いため証拠採用される可能性があるのでは?とちょっと不安があります。 (また相手が保険会社の外交員のため、それなりの診断書を書いてもらうことが可能なのでは?といぶかってしまいます) 7についてですが、問題発生から約10日後に相手側2人と母側2人が喫茶店で会いました。その時は普通の状態(けがをしているとは思えない)だったそうだったそうです。 8についてですが、ご説明ありがとうございます。 色々と教えて頂きましてありがとうございます。

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回答No.3

>こちらでは、まず診断書を見せてくれるようにいったのですが、見せてもらえませんでした。 怪しいですね~! No2さん同様 それ位で 鞭打ちや脳震盪になるのも疑問ですし 鞭打ちは基準が曖昧で本人が主張すれば診断書が下り易い症状でもあります また通常 民事請求をして来る場合は 順序的に診断書や請求書のコピ- 又は 内容証明等を添えてから請求するでしょうし もしかして 治療すら受けていず 診断書がないんではないでしょうか? 診断書がない以上 民事請求や刑事罰は大丈夫です。 また診断書を元に 本当に鞭打ちや脳震盪で民事請求する場合 診断書を元に被害届けを提出する等 刑事手続きも必要で 何ら根拠もなく 弁護士も通さずに執拗に請求してくる場合 恐喝未遂になる事も有り得ます。  ※実は過去に警察から注意を受けた事があります。 刑事的に対処してきた場合 相手側にも落ち度があり 過失で対した症状でもないため 刑事事件にはならないと思います なったとしても 不起訴処分か 書類上の略式起訴で 経験上 おそらく 警察も示談を促してくるでしょうし 立件すらしないでしょう。 一方でこの不良外交員も 対した刑事罰も望めないことや もし 刑事告訴をして処分が降りれば 民事請求額が減額される事を十分 わかった上で 民事的に解決した方が得策と考えたんでしょう。 また 精神面での仕事や生活上で支障をきたしているか否か また 賠償に関する立証 裏付けは困難で 裁判では考慮されないものと思います 相手側も判った上での請求でしょう 現在 弁護士に相談中のようですから 相手の出方次第で法的な判断を仰いだ方が良いでしょう また 不良外交員側から請求してきたら 「弁護士通してくれやっ!」と言い返してやり あんまり無理な請求をして来たら 「恐喝未遂で訴えるぞっ!」位 咬ましてやってはどうでしょうか? 下手をすると本当に恐喝未遂になります 請求の仕方からして素人の部類ですよ。

ko_ba_ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細な説明、とても参考になりました。 すいませんが、1点教えて下さい。 「不起訴処分」になった場合は有罪ではないと思うのですが、「略式起訴」になった場合はやはり有罪ということなのでしょうか。(前科が付くということでしょうか) どうぞ宜しくお願いします。

ko_ba_ko
質問者

補足

ご回答に対するお礼のところで、質問させて頂きましたが、自分で調べてみました。 法律や裁判用語の内容が私には不明な点が多々あり、解釈には全く自信がありませんが、「不起訴」の場合も必ずしも無罪とは限らないように見受けました。また「略式起訴」された場合は、罪になる場合が多いと見受けました。 色々な点からのご助言ありがとうございました。

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回答No.2

肩を軽く押しただけで脳震盪などになるでしょうか?もし「当たり屋」とお考えなら警察よりも弁護士に相談した方がよいでしょう。地元の弁護士会にいけば相談にのってもらえます(ただし有料)。ご自分で不当だと思われる要求には決して屈さないことです。

ko_ba_ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度弁護士に相談に行ったところ無視しておけばよいと言われたのですが、相手側からの電話の度に母が動揺してしまうため、実例として有罪になるのかを、色々な方のご意見を参考にさせて頂こうと思いました。 弁護士の意見に従って、相手の要求を無視していて問題ないか、ちょっと不安でしたので。

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  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.1

暴力を振るったのが悪いと思います。 暴行をした加害者が「痛くないだろ」とは言えません。 診断書も作成されて立派な刑事事件です。 質問者様が警察相談に行っても暴行の事実で示談を促されるでしょう。 どちらにしろお金が必要です。 どちらも警察に行く前に示談のほうがいいです。 \70万を下げる方向で行ったほうが得策では。

ko_ba_ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらも、こちらの行った行為が悪いと考えており、誠心誠意謝罪をしております。 しかし、実際の行為と相手が訴えております症状と要求がかけ離れていると考えております。当り屋とは言えませんが、相手の要求は実情とあっていないと思うのですが。 そこで、刑事でも民事でも罪がないのであれば、相手の執拗な要求に応ずる必要はないのではないかと思いました。 弁護士に相談した時もそのように言われましたので。 また、色々な方のご意見を参考にさせて頂きたいと考えております。宜しくお願い致します。

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