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拾得物届け出完了後、やはり権利放棄したい
n-netの回答
できますよ。 NO1さんのいうとおり、落とし主が見つからないで、約半年後に権利が発生したとき、又は、落し主や警察から連絡があったときに、権利放棄することも可能です。 しかし、今、権利放棄したいのであれば、落し物を届けた警察署に書類を持って(届けた時にもらった書類)落し物係に書類を返し、権利放棄する旨を伝えれば良いと思います。
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