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拾得物届け出完了後、やはり権利放棄したい

n-netの回答

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  • n-net
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回答No.2

できますよ。 NO1さんのいうとおり、落とし主が見つからないで、約半年後に権利が発生したとき、又は、落し主や警察から連絡があったときに、権利放棄することも可能です。 しかし、今、権利放棄したいのであれば、落し物を届けた警察署に書類を持って(届けた時にもらった書類)落し物係に書類を返し、権利放棄する旨を伝えれば良いと思います。

chizuppi
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 今のところ落とし主は現れませんが、もし連絡が来たらその時点ですべてを放棄しようと思います。

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