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失業保険の給付制限解除

sydneyhの回答

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  • sydneyh
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回答No.2

「不服申し立て」というのは、単に離職票上の手続きだけのことだと思います。 既に退職した会社に確認が行くとかはないと思います。 離職票には、会社側が退職する社員の退職理由を書き込む欄と、それを退職者が「これに間違いありません」と署名して捺印する欄の二つがあります。 miffiy38さんも、これに署名、捺印してるはずです。 これらが全て記入されていないと、離職票は発行出来ません。 ただし、会社が勝手に社員の名前を書き込み、よく説明せず「じゃあ、あとはここに捺印して」と、社員がこういうことに無知なのをいいことに、卑劣な手段をする場合もあります。 理由は下の方が言うように、補助金が目的です。 あまりに「会社都合」で退職する人が多い会社だと、ハローワークが確認に入る場合があり、会社側としてはデメリットとなるからです。 けれど、miffiy38さんはハローワークで、退職理由のはずの「自己都合」を否定しました。 ですから「不服申し立て」になったんです。 これは、離職票発行時でなくても、ハローワーク申請時でも訴えることが出来るからです。 上記で説明したのは、あくまでも「あまりに多い場合」ということで、今回、miffiy38さん一人くらいでしたら、既に給料明細という超過残業の証拠も提出し、正式に「会社都合」として認められたんですから、このまま継続しても、何も問題はないと思いますよ。

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