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カルテの取得について

初めて質問をさせていただきます。 以前、家族の者が病気?でいくつかの医者にかかったのですが、薬の飲み合わせが原因で副作用を起こし(私達家族はそう思っています)、一ヶ月間入院してしまいました。 現在、副作用救済機構への申請準備中ですが、医者よりカルテのコピーは出せない、というようなことを言われました。 4月より、個人情報保護法が施行となったそうですが、今現在でも身内のカルテのコピーを取得できないのでしょうか。ご存知の方、ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「出せない」という理由は何だったのでしょうか? それによっては正当ということもありえますが。 結論からいうと取得できる可能性大、ということになりますが、いくつか注意点を。 ・個人情報の開示を求められるのは、あくまでも「本人」です。いくら身内であっても、法定代理人か法に基づいた資格を示した代理人でなければ開示するわけには行きません。 ・「個人情報保護法」は民間事業者に適用されます。国立・公立病院は別です。 ・個人情報保護法の対象は、6ヶ月間のどの時点をとっても5000件以上の個人情報を有する民間病院になります。小規模な診療所だと対象外ということもありえます。 ・国立病院・国立大学病院は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」により、同じような扱いです。 ・公立病院は、その自治体の条例によります。 ・詳しいことは、内閣府のサイトの説明や、病院の監督機関にお尋ね下さい。

kaku-san
質問者

お礼

個人情報保護法の適用範囲など、参考になりました。 関係機関のサイトで確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • bec
  • ベストアンサー率29% (151/507)
回答No.2

個人情報保護法が施行されましたが、保護法により確実に企業が保有する個人情報が情報主体である個人に常に開示される訳では有りません。 開示の請求があった場合には、請求に応じることが望ましいですが、 応じられない場合には、応じられない理由を情報主体に説明する必要があるだけです。 また、請求に応じる場合に(情報主体に対し)開示費用の請求ができることが法的に認められています。 そんな訳で、あまり個人情報保護法の恩恵はないかと思います。 個人で請求するより、救済機構や弁護士を代理人に任命して、 訴訟資料として請求を求めたほうが開示の可能性は高いと思います。

kaku-san
質問者

お礼

救済機構へも問い合わせをしてみます。 ありがとうございました。

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