カルテ開示拒否されました

このQ&Aのポイント
  • 障害年金申請中に、クリニックからカルテのコピーを貰うように指示されたが、拒否された。
  • 医師会と県の維持管理課に問い合わせをしたが、強制はできないと回答を頂いた。
  • 個人病院には個人情報保護法25条の適用はないのかもしれない。
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カルテ開示拒否されました

http://okwave.jp/qa/q9176758.html 以前にも質問させていただきました。 障害年金の申請中、年金事務所からカルテのコピーを貰うように指示されています。 しかし、クリニックの方から拒否されています。 医師会と、県の維持管理課というところに問い合わせもかけました。 強制は出来ないと言った趣旨の、回答を頂きました。 http://okwave.jp/qa/q4491326.html 似た様な質問を見付けました。 ここにもある個人情報保護法25条の適用は個人病院には適用されないのでしょうか。 日本医師会ホームページに http://www.med.or.jp/doctor/member/000318.html 「診療情報の提供に関する指針」が掲載されていますが、 この指針は、個人病院には適用されないということでしょうか。 大病院であれば、違法だと思われますが、 心療内科の大半が、入院施設のない小規模な病院ですから、 精神障害年金申請の際に、不備が発生し、 カルテ提出を求められた場合、拒否されたらどうにもならないという事でしょうか。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> 障害年金の申請中、年金事務所からカルテのコピーを貰うように指示されています。 > しかし、クリニックの方から拒否されています。 年金事務所にその旨伝え、経緯や病院が書面出さない事が確認できる書面や、 [PDF]受診状況等証明書が添付できない申立書 - 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000012240LLUrWQRKWy.pdf とか添付すれば、後は機構なんかの方から病院に確認なり開示請求なりして下さいって事で良いのでは。 段取りとしては、 ・病院に普通に開示請求、経緯の記録はガッツリ残します。 ・内容証明郵便で、期限を切って開示請求と開示されないなら理由の提示を請求。 それらを根拠に、開示されない、開示する意思が無いって事をしっかり主張できるので、 ・「受診状況等証明書が添付できない申立書 」や別紙に上の経緯のコピーなどを添付して申請。 とか。 年金事務所が対応しないなら、事務センター、地区のブロック本部、年金機構本部とかに段階的に相談とか。 個人病院なんて、一応は医師会とか保健所なんかが上にいますが、管理監督権はそんなに強くはないんだし。 相手にするだけ、時間と労力の無駄だと思いますが。 -- > 適用されないということでしょうか。 適用されたって、病院が質問者さんの事を気に入らないから何だかんだ理由をつけて開示しないなんてのを、個人なんかが強制するとかってのは無理って話では。 質問者さんが病院の院長、モノスゴク嫌な患者がそういう請求してきたら?普通の嫌な患者でも意思の責務として開示はするが、そんなもんじゃ済まないくらいに嫌な患者だったら?とか。 別の話なら、病院閉鎖されちゃたり火事になっちゃったり紛失したりで、開示されようが無いとかって事もあり得るんだし。

show1968
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 大変参考になったのですが、なんとクリニック側が 直接年金事務所に電話をするという展開がありました。 つまり、開示する意思がない事が明確に伝わってしまいました。 結果どうなるか待つしかなくなってしまいました。 >質問者さんが病院の院長、モノスゴク嫌な患者がそういう請求してきたら? そんなものじゃすまないくらい嫌な患者でも出しますよ。 手数料くらいは貰うかもしれませんが。 医者なんて、人気商売、信用商売です。 むしろ嫌なやつこそ、根拠のない悪評判をばらまくに違いないと 思っているからです。 今の時代にこのようなことが出来るクリニックが信じられません。

その他の回答 (1)

回答No.2

以前のご質問に回答させていただいた者です。 1つ気になったことがあるのですが、カルテ開示請求は、本人(ご主人)の名前で行ないましたか? それとも、ご家族(あなた)の名前で行ないましたか? もし後者だったとすると、たとえご家族(親族)であっても第三者からの開示請求ということになってしまいますので、個人情報保護法上、開示は拒否されてしまいます(法23条2項)。 また、ご家族であっても、本人から代理権が付与されていることが前提となるので、開示請求に関して、本人からの委任状などの書面が必要だったことと思います(日本医師会/診療情報の提供に関する指針[第2版])。 ◯ 以前に回答させていただいたご質問 http://okwave.jp/qa/q9176758.html ◯ 個人情報保護法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html ◯ 診療情報の提供に関する指針 http://www.med.or.jp/doctor/member/000318.html もし、上述のような事情(第三者請求)であるとクリニック側が解釈してカルテ開示を拒否したのだとすれば、本人が請求しない限り、カルテが開示されることはないと思います。 また、もう1つの回答にある「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、初診証明を取れなかったときに提出するものであって、カルテ開示がなされなかったときや診断書を取れなかったときに出すものではありません。 つまり、この申立書を出したとしても、全く意味がありません。 初診証明と診断書は全くの別物であり、混同してしまっているがゆえの誤った回答です。 「開示はしない!」と突っぱねられている限り、現実問題として、開示されることはまずない、と割り切っていただくしかないと思います。 クリニック側が後日に年金事務所に照会・意思表示したほどですから、正直申し上げて、こじれにこじれてしまったのではないでしょうか。 遡及請求ということで、2通の診断書を提出されたことと思います。 カルテの写しの添付を年金事務所から指示されたため、カルテの開示を請求されたわけですが、このカルテとは、どちらか一方の診断書に係るものだったはずです。 であれば、もし、「他方の診断書に関してはカルテの写しの添付が必要とされていない」というのであれば、あえて、その診断書のみだけで障害年金を請求してしまう(例えば、事後重症請求のみにしてしまう)というのも、1つの方法になります。 カルテが開示されない(つまり、診断書の記載内容の妥当性が証明されない)という以上、やむを得ずそのようにしてゆくしか方法がないためです。 個人的には、社会保険労務士さんの非力さを感じざるを得ませんでした。 多数の経験がある‥‥ということですが、信じられません。 なぜなら、このような事例は、正直、障害年金にたずさわっている者には容易に推測できることであって、事前にきちっと想定して、このような事態を招くことのないように準備するものだからです。 おそらく、社会保険労務士としては経験豊富ではあるのでしょうが、障害年金にはあまり精通しておられないのではないかと思います。 いずれにしても、医師会や社会保険労務士などから開示を強制することはできないため、開示が拒否されればそれまでです。 したがって、現実的には、先ほど記したように「事後重症請求のみにとどめる」など、いまでき得る最善の方法で臨んでゆくしかありません。  

show1968
質問者

お礼

返事が遅れて失礼いたしました。混乱してました。 回答ありがとうございます。 お願いした社労士が非力だったか、いまだよくわかりませんが、 カルテを開示を求められるというのは稀なケースであることは たしかなようです。 お願いした社労士、クリニック側の社労士、年金事務所スタッフも 「初めて聞いた」と言われました。 ですが、年金事務所からの手紙を確認せず、 提出した診断書のコピーも確認せず、 「そんなことはあるはずがない」「診断書を勝手に修正したのではないか」 などというクリニック側社労士の意見をうのみにした結果の、 クリニック側の行動のようです。 開示する意思がない証明をする手間が省けましたので、 努力しましたがダメでしたっていう内容の意見書を 返答として出して、返事待ち中です。 待つしかありません。ありがとうございました。

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