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実治療日数について

初めまして。 今年の1月31日に人身事故を起こされ、現在保険会社と慰謝料の交渉段階に突入しました。 損害賠償等の保障はほぼ全て完了しましたが、慰謝料についていろいろわからないことがあったので質問です。 慰謝料算出の基準となる、実治療日数ですが、リハビリ、針灸は2倍にならないとあるのですが、私の場合医者からマイクロ波治療を薦められましたが、これは実治療日数として通院日x2で計算してもよいものなのでしょうか? 現在保険会社から送られてきた示談書ではこの治療の日数も通院日扱いされ、通院日x2x4200で計算されてました。 事故の具合は胸を強打した為の打撲で1月31日から3月11日で完治。マイクロ波治療は10日、医者の診断のための通院日数は7日です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 交通事故のお怪我が治って良かったですね。損害賠償金は自賠責保険を基準として、傷害の場合は総額で120万円を限度に認定します。自賠責保険ではご質問の通り確かに鍼灸院での治療の場合は2倍致しません。しかし病院や接骨院の場合は2倍する事に成っています。従って自賠責保険の計算では病院や接骨院でのマイクロ波治療であれば、実日数の2倍をして総期間と比較して少ない方に4,200円を掛けた金額になる訳です。120万円の自賠責の限度額を超えると任意保険に成り全く計算方法が変わります。

slgms2001
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

本来は、2倍規定というものはありません。 治療期間の範囲内で、1日につき4,200円という規定です。 ですので、入院などは期間丸々の実日数ですね。通院の場合、毎日通院出来ない、と考えて被害者保護の立場から敢えて2倍あるいは治療期間の少ない方、という慣例になっているだけです。

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