事故の二カ所通院の治療期間と実治療日数の計算について

このQ&Aのポイント
  • 事故の二カ所通院の場合の治療期間と実治療日数の計算について教えてください。整形外科・歯科など二カ所の病院を同じ日に通院した場合、実治療日数や補償金についてご説明します。
  • 慰謝料の対象日数は、治療期間の範囲内で実治療日数の二倍に相当する日数とされています。通院日数と実治療日数の関係について詳しく解説します。
  • 勘違いされている点があるかもしれませんので、事故の治療期間と実治療日数についてわかりやすくご説明します。ご質問の内容について詳しく回答しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

事故の二カ所通院の場合の治療期間と実治療日数の計算について教えてくださ

事故の二カ所通院の場合の治療期間と実治療日数の計算について教えてください! 二つ質問させてください。 (1)××整形外科・○○歯科など二カ所の病院をおなじ日に通院した場合、実治療日数や一日につき4200円の補償は変わるのでしょうか?? (2)慰謝料の対象日数は、治療期間の範囲内で実治療日数の二倍に相当する日数とありますが、例えば9月毎日通院し、30日間で治療が終わった場合、 治療期間=30日 実治療日数の2倍=60日 治療期間の範囲内ということは30日分の補償になってしまうのでしょうか? また、そうだとすれば10月の末日に一度通院すれば、治療期間=二ヶ月となり、60日分の補償がなされるということでしょうか? 何か勘違いしているかと思いますので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>二カ所の病院をおなじ日に通院した場合、実治療日数や一日につき4200円の補償は変わるのでしょうか?? 実治療日数とは、カレンダー上で入通院した日(長管骨等のギプス固定期間を含む)に○印をつけ、その印のついた日の合計です。 ですから、同じ日に2つの病院等を受診しても1日と数えます。A病院で通院15日、B病院で通院10日であっても、同じ日に両方の病院を受診した日が5日あれば、実通院日数は15+10-5=20日になります。 治療期間とは、けがをした日から治癒した日までの総日数です。治癒日とは、診断書の転記欄に「治癒」となっていればその診断書に記された治療期間の最終日となります。転記欄が「中止」「転医」など「治癒」以外となっていれば、治療期間の最終日に7日を加算します。 自賠責保険では、慰謝料の日額単価は4,200円で固定ですが、任意保険は治療期間が事故後3カ月(90日)以内であれば4,200円ですが、それ以降は1カ月(30日)ごとに日額単価が逓減します。 >10月の末日に一度通院すれば、治療期間=二ヶ月となり、60日分の補償がなされるということでしょうか? 自賠責保険の支払い基準では、慰謝料は「認定日数×4,200円」となっています。 認定日数は、総治療期間と実治療日数の2倍とを比較し、いずれか少ない方となります。 ですから、9月に30日通院し、10月31日にもう一度通院すれば、治療期間(61日または68日)と実治療日数の2倍(62日)を比較していずれか少ない方が認定日数になります。 ただし、ご質問のケース(9月中に毎日通院した後、10月末に通院)では、10月末の通院が認定されない可能性があります。 そもそもけがは治療を重ねると次第に快方に向かい、症状が軽快するにつれ、治療のための通院頻度は下がります。骨折等では経過観察として一定期間空いた後の通院が認められますが、そうでない場合は他覚的異常所見と事故との因果関係が明確に証明されないかぎり、治療空白期間後の通院は否認されます。 Ano.1さんも回答されているように、慰謝料の損得ではなく、症状の改善・治癒を目的として適切な治療を受けるようにしましょう。

shunsuke07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! 転医とは転院と同じ意味でしょうか? そうだとすると9月3日に転院して9月4日から転院先で治療開始しても9月23日に治癒したとしたら9月30日までの総治療期間としてもらえるということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>転医とは転院と同じ意味でしょうか? 主治医が紹介状を書くなどして、別の病院へ変わった場合です。 患者が主治医の了解なしに転院した場合は、普通「中止」になりますが、最終通院日時点で主治医がほぼ治癒していると判断していれば、「治癒」「治癒見込み」となることもあります。 >そうだとすると9月3日に転院して9月4日から転院先で治療開始しても9月23日に治癒したとしたら9月30日までの総治療期間としてもらえるということでしょうか? 治療期間の終期日は、診断書の記載内容によります。 治癒日が最終通院日から7日以内の場合は、治癒日が治療期間の終期日になり、最終通院日から8日以降の場合は最終通院日から7日加えた日を終期日とします。 ですから、9月23日が最終通院日で、「治癒」と記載した診断書の治癒日が9月30日までなら、治療期間の終期日は治癒日です(9月23日が治癒日なら、9月23日が治療期間の終期日です)。治癒日が10月1日以降であれば、終期日は9月30日です。 「治癒見込み」「中止」「継続」とされていれば、最終通院日に7日を加えて9月30日が治療期間の終期日となります。 なお、初診日が事故日から7日以内の場合は、事故日が治療期間の始期日になりますが、初診日が事故日から8日目以降の場合は、治療期間の始期日は初診日の7日前とされます。 また、転院のため治療を中断した場合、中断期間が14日以内であれば、中断期間も治療期間に含まれますが、15日以上中断期間がある場合は、当初の治療期間と再治療期間に分離し、当初の期間に7日加算します。 同一病院で15日以上の中断期間がある場合は、因果関係に疑義がない限り、中断期間も治療期間に含めます。

shunsuke07
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 とても勉強ができてうれしく思います。 復習ですが、9月1日が始期日で9月5日に転医となり9月8日から転院先で治療開始し9月15日が最終通院日となり9月17日に治癒日となったら9月17日が終期日となるのですよね? でも普通は最終通院日が治癒日となるのでは?ムチウチ等で治療していた場合、最終通院日の診察でもう来なくてOKみたいに言われたときに治癒日が二日後になるのはおかしいですよね?!

  • 246z-goo
  • ベストアンサー率41% (194/473)
回答No.1

(1)二カ所の病院をおなじ日に通院した場合 1箇所の病院に通院したのと同じで慰謝料計算の4200円は変わりありません。 同じ病院で手と足の2箇所怪我して治療しているのようなものです。 (2)慰謝料の対象日数は… 治療期間か実治療日数の二倍のどちらか少ない方で計算されます。 治療期間=30日 実治療日数の2倍=60日の場合30日の方が少ないので 4200円x30=126000円となります。 治療期間30日で2日に一回通院し実治療日数が15日でも 15日x2=30日となり毎日通院したものと同じになってしまいます。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso.html どう治療するのが一番良いか早く治るのかを最優先し その結果によって慰謝料計算されるものです。 効率の良さもあるでしょうが損得で考えるとおかしくなってしまいます。

shunsuke07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! 私も当然早く治して仕事をしたいです。 しかしながら、保険会社の対応に不快な思いをしており、一カ所の通院が二日に一回で良いのなら、なるべくもう一カ所とダブらないようにするのは、今の損保会社の現状を加味すると、決して悪いことではないと考えております。 ありがとうございました(>_<)

関連するQ&A

  • 交通事故の治療期間や通院日数について

    8月20日に事故を起こしました。救急車で運ばれて病院でレントゲンや傷の消毒をしてもらいました。 治療期間や通院日数を計算したいのですが、事故した日の8月20日を入れて計算するのでしょうか? 教えてください。

  • 事故の慰謝料の実通院日数と治療期間について

    私の父が昨年事故に合いました。 こちら側には過失はなく10:0で被害者です。 先日、加害者の保険会社より連絡があり、慰謝料は約40万円との事で納得ができませんでした。 慰謝料の計算で検索して調べましたら、 単価4200円×日数(「治療期間」 OR 「実通院日数×2」 の少ない方)というのは分かりました。 そこで質問です。 今回の事故での怪我は、頭を打って脳にジワジワと血が溜る症状になってしまい日常生活に支障がでてきた。 治療は頭に穴をあけて、脳にたまった血を抜くという手術をして、3日程入院しました。 その後の通院は、いつまた血がたまってくるか分からないとの事で、脳の検査を2ヶ月に1回ほど。 事故にあったのは約365日前で、医師からそろそろ大丈夫だろうというのを先日いわれました。 このような場合だと「実通院日数×2」で計算されてしまうと、病院にいく回数が少なかった為、 不利になってしまいます。  こちら側の希望としては、事故にあって病院に行き始めた日から医師から大丈夫といわれた期間の約365日が治療期間だと思うので、その期間で計算して頂きたいと思うのですが、交渉の価値は ありますでしょうか? 因みに手術代、治療費だけでも120万円~140万円だったかと思います。 皆様の知識を分けて頂けましたら幸いです。  

  • 通院による慰謝料の支払い規準は?

    交通事故に遭って通院していますが、慰謝料についてお聞きしたい事があります。 「通院1日4200円。対象となる日数は治療期間の範囲内で実治療日数の2倍に相当する日数。」 とありますが、 (1)”治療期間の範囲内”というのは事故日から示談までの期間でよろしいのでしょうか? (2)また、”実治療日数の2倍に相当する日数”ですが、 例えば示談に3ヶ月(約90日)要したとして、45日間治療で通院した場合90日分の慰謝料(45×2)が支払われるという事なのでしょうか? 90日間の内、日曜や休診日があり実質通院できるのは60日前後(この場合30×2)思うのですが、休診日や日曜を含めた日数×2と考えていいのでしょうか。 つまり、90日通院しても45日通院しても45日以上通院した場合は慰謝料は同じと理解していたのですが、間違った認識をしていますか?

  • 実治療日数について

    初めまして。 今年の1月31日に人身事故を起こされ、現在保険会社と慰謝料の交渉段階に突入しました。 損害賠償等の保障はほぼ全て完了しましたが、慰謝料についていろいろわからないことがあったので質問です。 慰謝料算出の基準となる、実治療日数ですが、リハビリ、針灸は2倍にならないとあるのですが、私の場合医者からマイクロ波治療を薦められましたが、これは実治療日数として通院日x2で計算してもよいものなのでしょうか? 現在保険会社から送られてきた示談書ではこの治療の日数も通院日扱いされ、通院日x2x4200で計算されてました。 事故の具合は胸を強打した為の打撲で1月31日から3月11日で完治。マイクロ波治療は10日、医者の診断のための通院日数は7日です。

  • 通院日数と総治療日数について

    総治療日数とは事故にあった日から治療が終了した日までを数えて宜しいのでしょうか? また、医者にうける最後の診察は通院日数とカウントされるのでしょうか? 私はおそらく最後に受ける診察で治癒見込み、もしくは治癒と診断を受けると思われるので質問させていただきました。 ありがとうございました。

  • 交通事故の慰謝料もらうのに、通院日数の数え方

    息子(7歳)自転車と、自動車とぶつかりました。 人身事故扱いで保険屋との交渉中です。100%保証してもらえます。 前歯損傷(乳歯なので抜けてすっきりした)と、頭部打撲と、ひじ・両ひざ打撲と、頚椎捻挫の診断でした。 さて、通院に当たりその日数分の慰謝料が出るそうですが、計算方法が分かりません。 1、通院日数とは、救急車で運ばれた当日分も日数に入りますか? 2、A総合病院(脳神経外科と整形外科)+B歯科医院に通院中のばあい、 同じ日に治療すると、1日分? 3、脳神経外科と整形外科は別々の日に受診した方が慰謝料多くなる? 4、通院回数×4200円×2といわれましたが、×2ってなんですか? 通院の付き添いで、+2050円もらえるのも回数重ねればいい金額です。 どうせ、慰謝料もらえるなら出来るだけ多くほしいとおもいます。 そのほか、知っておくと良い事などおねがいします。

  • 傷害保険の通院日数減について

    表記の件について教えてください。 交通事故(過失割合0)により整骨院に通院し治療が終わり、事故についての補償云々とは別に、当方が会社にて以前から加入しています傷害保険に請求しようとしたところ、担当者に通院日数については減数される事もあると言われました。10万円以下であれば診断書は不要で、それ以上の場合診断書をベースに保険会社と医師が相談の上日数を決定するということでした。加入している保険は2000円/日というもので当方としては医師が診断書に記載した日数については治療が必要だということで通院した日数で、保険会社が減数を検討することは可笑しいと思うのですがどうでしょうか。交通事故の休業補償等とは別で、治療に通った日数が普通傷害保険は認められるのではないのでしょうか。ちなみに治療期間は保険でも認めている180日(6ヶ月)内です。 宜しくお願いします。

  • 交通事故の通院実日数の数え方を教えて下さい

    交通事故にお詳しい方がいらっしゃったらお願いいたします。 3月に交通事故に遭いました。 骨折だったので約4カ月ほど病院に通いました。 現在、ようやく損害賠償の示談中なのですが、 通院実日数というのは、事故当日の救急車で病院に運ばれた日も カウントされるのでしょうか?? 色々調べたのですが、あまり出てきません。 単純に病院で実際治療した日数です、とか言われると、 事故当日も含まれるのかなぁと思うのですが。 それとも、通院とは初診日を除いて、その後の通院を指しますか? お分かりの方がいらっしゃったら、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 治療期間について

    昨年11月に追突事故に遭いました。 信号待ち中の事故で、こちらの過失は0です。 主人が運転をしていたのですが主人の分はもう示談が済んでいます。 私の方も4月いっぱいで示談を、という話になっているのですが 現在の治療期間は120日ぐらいだと言われました。 通院日数は70日程だそうです。 そこで質問なのですが、治療期間というのは初診日から治療を終了した日までの日数ではないのでしょうか? どう計算しても120日にはならないのですが…。 もしかして病院がお休みの日は除外されるのでしょうか。 しかし主人の時は休みの日もカウントされていました。 何か計算式でもあるのでしょうか?

  • 事故で通院、治療中断の場合

    事故で通院している、友人がいます。車同士で過失割合は7対3で、友人が3の方です。鞭打ちになってしまい、通院していますが、2ヶ月たっても、よくならないようです。完治しないまま、通院中断し、示談しようとしています。 この場合、慰謝料は通院日数×二倍か通院期間のいずれかの短い方×規定の費用+通院中断による、7日間の加算となるのでしょうか?この加算が付くか、つかないか?が不明です。平成11年頃は加算されていたみたいです。

専門家に質問してみよう