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治療期間について

昨年11月に追突事故に遭いました。 信号待ち中の事故で、こちらの過失は0です。 主人が運転をしていたのですが主人の分はもう示談が済んでいます。 私の方も4月いっぱいで示談を、という話になっているのですが 現在の治療期間は120日ぐらいだと言われました。 通院日数は70日程だそうです。 そこで質問なのですが、治療期間というのは初診日から治療を終了した日までの日数ではないのでしょうか? どう計算しても120日にはならないのですが…。 もしかして病院がお休みの日は除外されるのでしょうか。 しかし主人の時は休みの日もカウントされていました。 何か計算式でもあるのでしょうか?

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回答No.2

賠償に用いる支払い基準には一般的に2つあり、自賠責基準と任意基準があります。自賠基準はどの保険会社でも同じ計算ですが、治療費込で上限120万円の縛りがあります。以下は自賠基準です。 治療期間の起点日は事故日です。終点は最終治療日で診断書上、自分の判断で終診しない限り転帰は「治癒」または「中止」となります。 慰謝料の計算は、 治療期間と実通院日数の2倍のどちらか少ない方掛ける4,200円です。 自賠基準は転帰が「治癒」以外はプラス7日しますので、今回のケースですと、11月の事故日から4月30日(ですかね?)までの延べ日数(プラス7日)と実通院日数70日×2=140日のどちらか少ない方となります。 12月~3月で121日ですので、120日ということは無いと思います。質問の内容から察するにまだ具体的な提示を書面で受けていないように見受けます。まずは保険会社からの示談金の提示を書面で確認し、万が一120日となっている場合は、担当に理由を聞いた方が良いと思います。 通院先の休日は全く関係ありません。

ririn97
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 仰る通り、書面での提示は受けていません。 事故日(11月16日)に病院へ行き、4月30日まで通いました。 計算した所、166日だろうと思ったのですが保険屋さんには120日ぐらいと言われてしまって。 休日は関係ないのですね。 きちんと書面で期間の提示を受けるまで待ってみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

治療の認定日数は 治療期間の二分の一または実治療日数の いずれか少ない方となります。 仮に治療期間が180日としましても 通院が70日であれば 認定は70日となります。 もし治療期間が120日?であれば 認定は60日となります。 もし、 12月初旬から通院し始め 3月一杯まで通院し 現在は経過を見ている状態でしたら 治療期間はやく120日となります。 ご参考下さい。

ririn97
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 11月から通院を始め、4月30日まで通ったので120日はおかしいなぁと思ったのです…。 分かりやすい説明をありがとうございました。 もう一度担当者に確認してみたいと思います。

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