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事故で通院、治療中断の場合

事故で通院している、友人がいます。車同士で過失割合は7対3で、友人が3の方です。鞭打ちになってしまい、通院していますが、2ヶ月たっても、よくならないようです。完治しないまま、通院中断し、示談しようとしています。 この場合、慰謝料は通院日数×二倍か通院期間のいずれかの短い方×規定の費用+通院中断による、7日間の加算となるのでしょうか?この加算が付くか、つかないか?が不明です。平成11年頃は加算されていたみたいです。

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回答No.1

リハビリも通院とみなされますよ。週一でいいから、通院をおススメします。半年は大丈夫なはずです。 後遺症の保障はどうですか?担当医に聞いてみましょう。 痛みが残ってるわけですからね。

00413822
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。後遺症はかなりの事実を突き出さないとダメみたいです。レントゲンに異変が写っている等。友人にも根気よく通院し、少しでも痛みを緩和させるよう言ってみます。

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