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交通事故の通院治療について

交通事故の被害者で過失は0です。手首(とうこつ部分骨折)で通院をしております。石膏のようなギプスは実治療日数として慰謝料がでるとの事ですが、最近シーネとゆう!綿の硬いような感じで腕をかたにはめる感じで、その上に包帯で取り外しが可能な物です。このようなシーネギプスは実治療日数に含まれるのでしょうか?どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>綿の硬いような感じで腕をかたにはめる感じで、その上に包帯で取り外しが可能な物です ギプスシーネですね、治療やマッサージ等のために取り外せるようになっています。これは診断書にギプス固定期間として記載されます。 自賠責支払基準では、ギプスシーネで橈骨(とうこつ)を固定していれば、固定期間は実治療日数として計算します。

noname#124217
質問者

お礼

どうもありがとうございました。安心しました。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

着脱可能な状況になれば、実通院日数には換算されないと思います。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

腕を一周ぐるりと回って取り外しが利かないような形状なら シーネでも実通院日数になりますが、 半分位しか覆っていなくて取り外しが利いて 包帯で固定するものは、実通院日数とはなりませんよ。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

完治するまでは実治療日数のはずです

noname#124217
質問者

補足

回答ありがとうございます。詳しくおわかりでしたらご説明おねがいいたします。 最初は硬い石膏のギプスでしたが最近シーネに変わりました。

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