• 締切済み

交通事故による慰謝料の基準。弁護士を立てました

バイクと車の衝突事故です。 当方、右腕(利き腕)に骨折を負いました。 治療期間見込:83 通院日数:4(ギプス装着期間除く、この期間内に通院6日) ギプス装着期間:27.取り外し不可能。利き腕全体に固定され、生活にも支障。 回収もなかなか出来ず、加害者にあれもこれもやれと要望が強かったので弁護士を立てました。 弁護士を立て、今のところでは訴訟ではなく示談交渉となっていますが、慰謝料は弁護士基準になるのでしょうか? また、計算の式と金額はどれぐらいになるのでしょうか? 赤本、青本など訳がわからないので。。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、地裁基準、そして弁護士基準があります。 自賠責基準は、場合によって任意保険基準よりも高い物です。ただ、上限が決まっていてそれ以上は出ないという物になります。 弁護士基準と言うのは、裁判を行うとき、裁判所に提示する基準で、裁判所が認める額より高い金額になります。 裁判と言うのは、裁判所が認めた額より、請求額が低ければ、低い方を優先する為損をします。 それをしない様に、裁判所が認める額(地裁基準)より高い金額が弁護士基準です。 裁判を行えば分りますが、まず弁護士基準での支払いは裁判所が認めません。 裁判所も、地裁基準(地方裁判所基準)という物を持っていますからね。 保険会社は契約弁護士を大量に抱えていますので、どこででも裁判を受ける事は可能です。 また、裁判するなんて通常の事ですので、そんな事は全く恐れて居ません。 裁判を起こして貰えば、高くても地裁基準になるものを、わざわざ高い弁護士基準で飲む事はまずしません。 ですので、弁護士基準で考えて居ると「取らぬ狸の皮算用」に終わる事がほとんどになりますので、お気を付け下さい。 まぁ、裁判して出来る差は、そんなに大きな金額にはならないでしょうけどね。 裁判の手間にかかる時間などがもったいなかったという感じになる可能性が高いです。 あと、弁護士を頼むっていうのは、裁判にならない場合、良い方法じゃないんですよ。 保険会社は基本的に、保険会社の担当が交渉に当たります。 この担当は、交渉内容で、ある程度の幅を認められています。 しかしあなたが弁護士を立てたとなれば、保険会社も契約している弁護士に切り替えます。 保険会社の弁護士は、いかに金額を下げられたか。だけが成績であり、契約を次回もしてもらえるかと言う事を念頭に動いています。 保険の担当者ほどの幅を持っていないのが現実で、ぎりぎりまで絞ってくるという状態になりやすいです。 また、貴方の側の弁護士も、その弁護士業務で、数百万などの利益が入るのであれば真剣にもなりますが、20万や30万の成功報酬では、裁判まで行ったら確実に赤字になります。 なので、それなりの対応しか出来なくなるというのが実情と言う所もあります。 弁護士を使うとしても、結構そう言う所を考えないとうまく動かない物なんですよ。 そういう部分も考えながらやられることをお勧めします。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.1

既に弁護士に依頼してるなら聞けば全て教えてくれますから、遠慮しないでガンガン質問しましょう(自腹か弁護士特約か分かりませんが、どちらにしても着手金や成功報酬払うのだから質問するのに、遠慮は要りません)。 弁護士なら当然、所謂赤本、日弁連基準で計算してます。 地域により本の色に差ありますが、全国基準は、赤本ですからこれが基準です。 日弁連基準は、保険会社の自社基準と金額的に大きく変わります。 日弁連基準が一番高いんですが、判例では、日弁連基準が採用されてますから当然に弁護士は、日弁連基準で計算してますよ。 自賠責が一番安く、自賠責に気の生えたような意味不明な保険会社の自社基準、判例として採用される日弁連基準の順になります。 勿論、一番正しいのは、日弁連基準です。 意味不明な「自社基準」なんて不払いもいい所です、保険の管轄になる金融庁や地域の財務局に連絡したっていいのです(監査入るの保険会社は、嫌がりますから)。 後は、後遺症認定の等級、逸失利益、入院通院日数に対する慰謝料、病院へ通う交通費などで計算するのですが、素人だとこの計算式がややこしいんです…。 10、0以外の事故でもし過失割合あるならこれも左右される場合もありますし、弁護士を立てて正解です。 まず、いきなり訴訟は、しないでしょう。 弁護士立てて、上手く示談でまとまるなら印紙代や手間暇かけてまでわざわざ裁判する必要ないですから。 この示談交渉が上手くまとまらないなら訴訟に移行して裁判所から判決を貰う事になります。 ちなみに保険会社が支払わない場合、民法709条で加害者請求も認めてますよ。 所詮、保険会社は、加害者の代理人なだけですから、加害者に請求したっていいのです(金額的に個人が払えるかは、別にして)。 私も10、0事故の被害者で現在も通院中ですが、保険会社が鬱陶しいので弁護士頼んで示談交渉して貰うつもりで相談済みです(既に加害者にも保険会社にも一回キレて日本損害保険協会に電話しました、保険会社が使えないから加害者請求にする意志をはっきり伝えた所、保険会社の態度コロっと変わりましたよ )。 遠慮しない弁護士に聞いて見て下さい。 弁護士は、こちらの代理人ですから質問するのに遠慮は、要りません。 弁護士にいい仕事して貰うのに最低限の気遣いは、必要ですが、分からないから教えて欲しいって聞くのに遠慮は、要りません。 お大事に。

関連するQ&A

  • 交通事故での示談 通院慰謝料 赤本では1日幾ら?

    今月末に症状固定により示談交渉を開始いたします。 通院期間は1年1月。通院回数200日程度。法曹関係者などが参考とする青本赤本というモノが有ると聞きます。正に裁判基準を導き出す本だと伺いました。 そこで詳しい方居ましたら伺いたいのですが、その青本赤本では通院慰謝料を1日幾らで請求するのでしょうか? 自賠責基準では4100円とか掛ける2とか有ると思いますが。自賠責基準ではなく、青本赤本の基準を知りたいです。 どうか、お詳しい方居ましたら御教授ねがえないでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 交通事故 慰謝料の妥当性について

    慰謝料について教えてください! H19年11月に交通事故に遭いました。バイクで赤信号で停車中、わき見運転の自動車に追突され、左足を骨折しました。事故の割合は10:0でこちらに一切過失はありません。この度、保険会社より268万円で示談の提示がありました。この妥当性について教えてください。 総治療日数:587日 入院日数:0日 通院実日数:130日 怪我は骨折で、このうちギプスを装着していた期間:54日 慰謝料の内訳は、 後遺障害:14級9号認定 40万円 通院:96万円 逸失利益:132万円 となっています。 私としては、後遺障害:110万円 通院:最低でも130×4200×2:109万円 逸失利益に関しては、妥当であると思っています。 故に、最低でも:351万円はもらいたいと思っています。 ギプスの装着期間を入院期間とみなせるのであれば、通院慰謝料についてはもう少し上乗せできると思います。紛争処理センターに持ち込むことも考えていますが、まずは自分でできる限りのことを調べてみようと思い、相談させてもらいました。よろしくお願いします。

  • 事故の慰謝料、示談について教えてください。

    姪(12歳)が、自転車と衝突し足を骨折しました。 歩道内なので、こちらに過失はありません。 先日治療も終わり、相手の保険屋さんから示談の書類が送られてきました。しかし、医療費と交通費のみでした。 慰謝料を、請求しようと思うのですが・・・。 治療期間は、160日  ギプス期間50日+その後の通院が7日で、57日です。 45万位が妥当ですか? そして、付添看護料は、病院に付き添った日ですか? ギプスの期間も含みますか? たくさんの質問で、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 自転車と車の事故 慰謝料について

    8歳の子供が自転車に乗っていて空き地(広い駐車場)から出たところ左から来た車にはねられました。子供にはその車は見えなかったということです。右腕骨折(一ヶ月ギブス)、歯4本にひびが入る事故でした。歯は削って上からかぶせるといっていました。半年ぐらい通院らしいのです。慰謝料はいくら位なのでしょうか?後遺障害としてもらえるのでしょうか?自分で示談するか弁護士にやってもらうかでは慰謝料も違ってくるのでしょうか?

  • 交通事故の慰謝料について質問です。

    先日原付に乗っていて巻き込み事故に遭いました。 過失割合は自分1:9相手です。 私は怪我をしてしまい、足首を固定しなければいけないといわれ ギブスで10日間程度、松葉杖での生活でした。 入院はしていません。怪我は骨折ではなく靭帯の損傷です。 インターネットで自分で調べていると 骨折や骨の変形等でのギブス固定期間も実通院日数として計算できる(入通院日との重複分は除く) というのを見ました。 ここで質問なんですが、骨に異常がなくてもギブス装着で慰謝料は増額できるのでしょうか? ご教授おねがいします。

  • この交通事故の慰謝料(裁判所基準・弁護士基準)をおしえてください

    先日追突事故を起こされました。むちうち症になり、通院期間は78日(実際に通院した日数は58日)通院先は整形外科1日・接骨院57日です。相手の損害保険会社からの提示額は4,100円×(78日+7日)です。7日は治療を中止したから加えられたそうです。よって合計金額は348,500円となるのですが、これはあくまでも自賠責保険か任意保険基準です。加害者は一度もお見舞い無しで精神的苦痛がかなりあります。私はこの額に納得できないので示談はせず保険会社には裁判所基準や弁護士基準での慰謝料を請求するつもりです。そこで今回の事故の裁判所基準・弁護士基準をおしえてください。(また相手の対応の悪さを増額したいのでその額もおしえてください)この額をもとに相手に請求をしたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 交通事故の慰謝料

    バイクに乗って信号待ちで追突されました。過失割合は10:0で物損は示談完了済みです。 今回200kg以上のバイクの下敷きになり、片手首捻挫と足を打撲し、現在通院中です(1ヶ月)が、この場合は損害保険会社が提示してくる通院の慰謝料(日額4200円)で示談してもいいものなのでしょうか。 医者の所見ですが、MRIの結果では「骨折や人体損傷と同程度」で、いまだに内出血のようなもの認められるということでした。 ギブス固定して1ヶ月間で「骨折同程度」の場合、入院と同程度の慰謝料(日額8400円)にはならないのでしょうか。(通院合計5回) 捻挫とは言え、これだけ激痛に苦しむと、どうも腑に落ちません。

  • 交通事故の示談金について

    示談金としては、通院慰謝料も含まれるとありました また、弁護士保証基準(赤/青本)or任意保険基準or自賠責基準 の3つの基準のいずれかで慰謝料が決定するとも書かれてありました そこで 私の場合は、過失割合は判例から私1:加害者9 入院はなく比較的軽症であるが、ケガの部位が多い 整形外科を2ヶ月通院後は整骨院で施術してもらい 整骨院の施術師のみたて通り、通院期間は4ヶ月で考えています 4ヶ月として慰謝料の基準額を観ると、こちらは首都圏ではないので 弁護士基準は青本になり、67万円 自賠責では通院期間<実通院日数×2なので、121日×4200円=508,200円 任意保険基準では一例ではありますが、478,000円となっています 自賠責>任意保険なのですが、加害者は任意保険にも加入されており 私は、任意保険基準で慰謝料が支払われるのでしょうか? 自賠責を優先して自賠責基準で支払われるのでしょうか? (通院やその他の諸費用は、上限120万円の半分も費やされていないと思います) また 間接的ではありますが、事故をきっかけとした会社への報告で、それが元で再雇用されず失職しました 提出した眼科の診断書が原因だったのですが、今回の事故がなければそのような診断書は出さず、そのまま継続雇用されていた可能性が高かったのです 示談金=通院慰謝料ではないとどこかに書いてありましたが 自賠責保険金額よりも任意保険でいくらか上乗せして示談金として提示 してもらうこともあり得る?そのように持って行くべき? なぜ、自賠責保険適用のほうが多いのかが不思議です 最低でも自賠責保険金額は受け取りたいですが、前述のようなダメージも有り さらに上乗せした額を期待したいのですが、実情はどうなんでしょうか? ちなみに加害者加入の任意保険は、JA共済です 弁護士に頼むほどの大けがでもなく後遺障害もありません (頼めば100万円以上違ってくるという話もあるが、そこまでの事故ではない) それに、弁護士費用(共済で弁護士特約加入かどうかは未確認)や時間を掛けたくありませんので

  • 交通事故慰謝料と、診断書の書き直しについて

    お世話になります。 病院に診断書の書き直しを依頼し、一旦提出したものを加筆訂正して相手方保険会社に提示し、慰謝料の金額を変えてもらう等は可能なのでしょうか。 昨年の8月に車とバイクの交通事故で右とう骨を完全に骨折し、12月まで手首から肘までギブス固定していました。リハビリで1月から3月初めまで週2回程通院していました。2月の時点で半年をすぎたので、一旦診断書を書いてもらい自分の加入している傷害保険の請求をしたところ、ギブスしている期間は通院1日とみなされて保険金が下りました。(保険会社からもらった用紙にはギブス等の固定日数を書く欄がありました。) 4月に医者からは治療終了といわれ、事故の相手方の保険会社からもらった用紙で自賠責保険用の診断書を提出しました。先日、相手方保険会社より慰謝料の金額の提示があったのですが、実通院日数(約30日)×2×4200円の金額だったので、ギブス装着の期間も考慮してください、と抗議したところ、診断書にはギブス装着期間の記載が一切無いのでどうしようもないと言われました。見たところ、ギブス装着期間を書くような欄は特に無く、先生は事故日、治療内容(シーネ固定としか書いてなかったが実際はギブスです!)を簡単に1行書いてあるだけでした。私は詳しい治療の内容も診療報酬明細等で確認できるものと思っていたのですが、診断書が全てのような言われ方をしました。このような場合上記のような訂正は可能なのでしょうか。

  • 交通事故の慰謝料

    子供が交通事故に遭い足を骨折して松葉杖をついていました。その示談金が相手側の保険会社から提示されました。他の方の質問等からもわかるように慰謝料というのは通院日数×4200×2とあるようにそのとおりの計算になっていました。が、骨折でギプスや杖等で生活していると通院というのは回数的にはとても少ないものです。けれど日々の生活というのは本人も大変で、毎日送り迎えをしている私たちにも負担がかかってきます。そこで、慰謝料の計算はわかりましたが、それにプラスして迷惑料や介護料など基準はありませんが自分たちの納得のいく金額を請求することはできるのでしょうか?提示された金額よりもガソリン代やその他合わせると自分たちの出費の方が多いので納得いきません。もちろんこれで大金を請求しようというのではありません。常識内でかつ納得いく金額をせいきゅうできるのでしょうか?お願いいたします。

専門家に質問してみよう