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忙しくて通院できない際の慰謝料について

初めて投稿させていただきます。 今日、玉突き事故にあってしまいました。私は真ん中の車両で、停車中の事故であり過失割合は10:0となりそうです。 車の方は前方・後方共に派手にへこんでしまいましたが、なんとか修理できそうとの連絡を受けました。 私&同乗者の妻共に鞭打ちの症状です。まだ今日のことですので明日になると症状が悪化することも考えられます。 慰謝料について色々しらべてみますと通院日数×4000円というのが相場らしいですが、 私&妻共に仕事の関係上週に1回くらいしか通院できません。 仮に完治するのに2ヶ月かかったとしても慰謝料は少なくなりますよね。 そういう場合、他の算出方法があるのでしょうか。おしえてください。 後、来月に結婚式&新婚旅行を控えているのですが当日まで怪我が長引いた場合は 精神的な慰謝料などの+αをつけてもらうことは可能でしょうか。 どうぞ教えてください。

みんなの回答

  • anzen7
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.4

結婚式直前の災難で大変だと思います。 「まったく同じ症状のAさんと私で考えた場合」 というのは,客観的に誰が判断するのでしょうか。 診察した医者が書く患者の怪我の状態、良し悪しをレントゲンなど医学的見地や、自覚的症状等を勘案して判断するもので、一個人の見解で全く同じと仮定することに、無理があると思います。 同じ様な症状でも、人それぞれの痛みや痺れなどがあり、その症状を感じる個人差もかなりあると思います。 その上での「毎日通院しているAさんと仕事で週1回しかいけない私」は我慢出きる程度、治療の必要性に個人差と生活環境や通院病院が近い、遠い等の要素が加わって、各人の判断で毎日治療に行く人、仕事しながら通院をする人など様々な治療の形態になると思います。 従って「完治まで共に同じ期間かかったとして」という仮定は、毎日熱心に治療に専念した結果の完治と、辛さを我慢して通勤しながら通院した結果の完治とが同じ期間がかかったとしても、怪我の治療に専念した人はその通院の期間がかかって完治した結果の期間で、通勤に無理して治療に専念できなかった人の怪我はその程度の治療で完治した結果の期間であって、同じ期間ではあるが同じ治療ではなく、期間を基準に決めつける根拠は全くないと思います。 つまり個人的な見解で「まったく同じ苦痛+治療期間」と決めることに問題があると思います。 確かに質問者さんの言いたいことや気持ちも全く理解できない訳ではありません。しかし、加害者がわから見れば、医師の診断結果、通院の状況、改善状況等根拠に基づかなければ、支払う基準、根拠もないと思います。 いろいろな事情の中で治療に十分専念できないケースもわかります。それでも治ればいい訳で、むしろ医師の指示がある場合で通院が十分出来なかった場合は、事情を保険会社に説明してみることも必要だと思います。場合によっては、苦痛は理解されても、通勤しながら治れば、その程度でも治る怪我だったと言われるかもしれませんが、苦痛を頑張って仕事しながら治療し社会復帰を努力したと理解してくれるかもしれません。そのへんの+αは保険会社が客観的に理解してくれるかだと思います。ただ単に我慢したではどの程度の説得力があるか疑問です。 基本的には診察した医師の指示に従った治療計画を十分理解して、自分の身体第一と考え、担当医師とよく相談の上治療計画の方法を検討されるべきだと思います。 頑張ってください。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

慰謝料は人身の損害があった場合に認められます。 入院や通院が必要でないということはそれだけ損害が少ないと評価されます。損害が少なければ慰謝料も少ないのは当然です。 >精神的な慰謝料などの+αをつけてもらうことは可能でしょうか。  質問者さんが求める「プラスα」の意味合いがイマイチわかりませんが、慰謝料自体がそういった性格のものです。「プラスα」も絶対認められないと断言はできませんが、賠償請求するのであればその根拠を明確にする必要があります。 >まだ今日のことですので明日になると症状が悪化することも考えられます。私&妻共に仕事の関係上週に1回くらいしか通院できません。  まだ今の段階では不確定要素が多すぎます。先の心配はしないで体を直すことを優先して考えるようにしましょう。  ところで人身事故として処理されてますか?その際の負傷者として両名とも事故証明書に記載されていますか?これらがないと後々厄介なことになります。

vtr1000f_1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 プラスαとの表現がわかりにくく申し訳ございませんでした。 まったく同じ症状のAさんと私で考えた場合、毎日通院しているAさんと 仕事で週1回しかいけない私とでは慰謝料が大きくかわりますよね。完治まで共に同じ期間かかったとして、慰謝料の差額をプラスαと表現させていただきました。 まったく同じ苦痛+治療期間なのに慰謝料に差がでるのはおかしいのでは?という意見です。 素人意見であり、理論的な意見でないことは承知の上ですが「過去に通院日数が少ないが完治までの日数で認められた」等の事例がありましたら 教えてください。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

自賠責では慰謝料は実通院日数の2倍まで認められます。 実通院日数が20日でも40日分の慰謝料が認められると云う事です。 (1日4200円ですが総治療日数が限度です) 任意保険でも一括請求の場合には、自賠責の範囲内で収まれば同じ計算です。 長引く場合には健保の使用をお勧めします。 特殊な事由があれば、+α もあり得ますが、あとは相手の任意保険会社 との交渉次第です。 なお、追突されて、貴方の過失が0なら、相手(加害者)の任意保険会社と貴方との直接交渉となり、貴方の保険会社は動きません。 弁護士特約が貴方の自動車保険についていませんか? ついていれば、弁護士に依頼も出来ます。

vtr1000f_1
質問者

お礼

プラスαについては保険会社と交渉してみます。 相手はプロですので難しそうですが・・・。 痛い思いしているので、通院できなくても怪我に見合った保障をしてほしいです。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

慰謝料については客観的事実に基づいた判断しかできません。 忙しくて通院できないから慰謝料UPしてくれと言われても、その具体的事象が判断できないということです。 客観的事実というのが通院日数や治療期間であり、それ以上の判断基準を求めることは無理でしょう。 結婚式や新婚旅行をキャンセルになった場合のキャンセル料等は交渉の余地ありですが、それが遅れた場合の精神的慰謝料というのは無理だと思います。 これも、最終的には客観的事実です。 キャンセル料が発生した・・・賠償の対象となる可能性ありということです。 結婚式や新婚旅行が遅れたことにより、客観的に見て損害が発生していなければ賠償の対象にはならないということです。 もちろん個別の事情なので、司法の場に持ち込めばどういう判断をされるのかはわかりません。

vtr1000f_1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 時間がかかる、面倒くさいとい理由から司法まで持ち込むつもりはありません。 やはり実害等の形がないと請求できないのでしょうかね。 1ヶ月前に結婚式を延期にすることも無理な状態ですし、完治しないまま式を挙げることの苦痛に対する慰謝料は保険屋との交渉しだいと思っています。 一生に一度の結婚式(おそらくw)に新郎新婦が鞭打ちということに妻は残念がっています。 今は治療に専念します。 ありがとうございました。

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