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自動車保険 通院慰謝料について
3ヶ月ほど前に自損事故を起こしました。 お尋ねしたいのが、通院慰謝料のことについてです。 約款に、 「通院1日につき4200円」 「総日数から入院基準日数を差し引いた日数の範囲内で、医師による治療を受けた実通院日数の2倍を上限として定めます」との記載があります」と記載があります。 例えば、1月1日に事故を起こして、救急搬送されてた日を含め、月10日間×3ヶ月通院したと仮定した場合には、 通院慰謝料 = 4200円×30日(実通院日数)×2 の計算で間違いないでしょうか? また、この通院に含まれる医療機関に、「鍼灸、整骨院」などは含まれるのでしょうか?
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>通院慰謝料 = 4200円×30日(実通院日数)×2 >の計算で間違いないでしょうか? 入院基準日数を引くのをお忘れ無く。 例えば、入院基準日数が21日であれば 4200円×(30日(実通院日数)-21)×2=4200円×9日×2 になってしまいます。 要は「治療期間が一定以上無いと通院慰謝料出しませんよ」って事っす。
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- aokii
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回答No.2
通院慰謝料 = 4200円×30日(実通院日数)×2 の計算で間違いないでしょう。
noname#153414
回答No.1
直接、加入されている保険会社の担当者に聞くべきです。 他人がとやかく書けることではありえません。が、 恐らく、針灸院や整骨院は、余程の症状でない限りは除外されます。