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失業中のバイトについて

お世話になります。知人の代理質問です。 失業し雇用保険給付中にアルバイトをして収入を 得た場合、認定日に申告します。 質問(1) 給付される金額に変化はあるのでしょうか。 例)アルバイトで10万円稼いだら、   給付金額はマイナス10万円など。 質問(2) アルバイトをしてよい日などあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

(1)以前は、アルバイトなど労働をした日は手当がでないだけで、実質繰り越されるシステムでした。 が、今は少し違っています。 就業手当の支給要件を満たしている場合は、基本手当に代えて就業手当を支給します。 この場合、基本手当1日分支給したとみなされるため、繰り越されることはありません。 就業手当の額は、基本手当の3割ですから、少し割を食ってしまうことになります。 就業手当の支給要件は、いくつかあるんですが、 主なものは  基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残っていることです。 尚、これは1日の労働時間が4時間以上の場合です。4時間未満の場合は別の規定があります。 (2)逆に、アルバイトをしていけない日はありません。 公共職業訓練等を受けているなど特別な場合でない限りは。 正しく、申告すれば何の問題もありません。 但し、虚偽の申告をすれば違法行為であり、3倍返しの規定もありますので、ご注意ください。

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  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

(1)働いた日の失業保険が出ないだけです。   28日(認定日と認定日)の間に10日働いたとしたら、支給日数が18日分になります。 (2)別にないです。受給中にアルバイトをしたら、必ず申告していれば問題ないです。   ただ、そのアルバイトが継続的な物になると、就職したと見なされる場合もあるようです。

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