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任意継続か継続療養か、私の場合。

noname#8250の回答

noname#8250
noname#8250
回答No.7

#2 kyaezawaさま >健康保険の被扶養者になるには、...(略)但し、失業保険を受給する場合は、日額3611円以上を受給すると、その期間中は被扶養者として認定されません。 健康保険の被扶養者の認定に関しては各保険者の最良ですので限定して書かない方がいいです。また失業保険の受給は日額云々よりも「受給を受ける=生活できる」という解釈の方が妥当だと思われます。へたに金額でがんじがらめに規定すると「ずる」する奴が出てきますので。 もちろんkyaezawaさんの考えが間違っていると言うつもりは毛頭ありませんが断定的に仰るのは少々問題かと思います... #僭越ながら意見させていただきました。 kunimituさま >現在の疾病については2割負担で最長5年受けられが、 継続療養が5年間受けられるのではなく、「初診日から5年」です。つまり治療を5年以上受けていらっしゃる場合には継続療養の対象になり得ません。ああ、他の方もかいていらっしゃいますね。 それに継続療養は疾病内容だけでなく診療を受ける機関および担当者(ドクター)が指定されます。違う場所で受ける場合には適用されません。 kunimituさんご本人にとっていいのは、ご主人の被扶養者となり継続療養を受けることでしょう。あっとそれから「国民皆保険」という考え方があるので「どこの保険にも入らず継続療養だけですませる」ということはすべきことではないことをご理解ください。 まあ継続療養の給付を許可する側としては何とも言えないのですけどね...何せ保険料は徴収できないのに給付をして逝かなくてはならないのですから。 #制度的な問題を言っても仕方がありませんが。 ご病気が早く治りますように。 では。

kunimitu
質問者

お礼

皆さんのおかげで、整理がある程度つきました。省庁のHPだけではよくわからなくて、こちらにお尋ねしてよかったです。 現在複数の病院にかかっていますので病院毎(医師毎)に継続療養の申請をしてきます。churaさんは専門家さんなのですね。 もちろん「国民皆保険」は認識していますよ。ただ、継続療養の制度がよくわからなくて・・・。 親切なレスありがとうございました。

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