• ベストアンサー

任意継続か継続療養か、私の場合。

noname#2697の回答

  • ベストアンサー
noname#2697
noname#2697
回答No.4

kunimituさん、こんにちは。 『継続療養』と『任意継続』をちょっと混同されてるかもしれないと思いましたので。 任意継続被保険者とは、退職前に継続して2か月以上被保険者期間がある場合は、退職後2年間被保険者になれます。そのためには資格喪失後、住所地の社会保険事務所に手続きをする必要があります。保険料は、在職中は事業者と本人が半額ずつ負担していましたが、これは全額自己負担となります。また、保険料の金額は退職時の保険料(上限あり)となります。 継続療養とは、退職前1年以上継続して強制被保険者であった場合、あるいは、任意継続被保険者で、それ以前に1年以上継続して被保険者である人は被保険者資格喪失時に受けていた療養の給付について、その病気についてのみ療養の給付が受けられる制度です。そのためには資格喪失後10日以内に住所地の社会保険事務所に手続きをする必要があります。保険料はいりません。ただし夫の健康保険や国民健康保険に入る必要があります。(指定された疾病以外の病気の治療をするのに必要なため) 継続療養では、5年間の療養の給付が受けられますが、これはその疾病の初診日から5年間ということであって、退職してから5年間ではありませんので、ご注意ください。 ということで、kunimituさんの『(3) (1)(2)よりもやはり継続療養を選択する』というところは、(3)だけの選択肢は、ありません。 継続療養は、申請したほうがぜったい得です。

kunimitu
質問者

お礼

継続療養をした場合の保険の入り方がわからなかったのでやっと理解できました。夫の扶養に入りつつ継続療養を考えてみます。 もう1つ、保険組合で高額医療費の還付について、たとえばX月分の医療費についてはそのお知らせがX+1~2ヶ月後にくるのですが退職後でもX月分の還付請求することはできるのでしょうか? それとも還付申請時(月)に保険料を払っていないと請求は出来ないのでしょうか? 質問の形になってしまいましたがアドバイスお願いします。 細かいレス本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 任意継続から夫の保険証に入るとき、継続療養は?

    現在妊娠4ヶ月目の主婦です。 健康保険は昨年7月より自分の社会保険を任意継続で加入しており、 現在7ヶ月目になります。 2002年は扶養家族に入ることができる年収をオーバーしていたため、 任意継続という形をとりましたが、 妊娠したこともあり、これを機会に夫の保険証に入ろうと思っています。 任意継続は原則2年間脱退不可とのことですが、2月分を払い忘れる予定にしております。 そして夫の方での加入も同時進行で行っていく予定ですが、 この場合、現在かかっている産婦人科での継続療養の手続きはどうしたらよいでしょうか? 妊娠に関することは保険適用外と知っていますが、切迫流産などは適用されるとききました。 それに備えて継続療養にしたいと思っています。 自分の社会保険ですので現在は2割負担ですが、夫のほうに加入すると3割になりますよね? もっとも、それも3月いっぱいだそうですが。 それでも助かりますので、継続療養したいのですが。。。 社会保険事務所で手続きすればいいのでしょうか?

  • 任意継続中

    今、歯科に通っています。治療にはあと1カ月かかる予定です。費用は三割負担額で6万円くらいになるそうです。 (1)この場合、一部負担金払い戻し金は、出るのでしょうか? (2)もし、治療中に就職し、任意継続を辞めて新しい会社の保険に入る場合、どうなりますか?

  • 健康保険の任意継続について

    今回、出産の為、会社を退職するに出産手当金の事を考え健康保険の任意継続を考えています。(現在の健康保険の加入は1年未満です) 社会保険事務所に問い合わせたら任意継続の方法を教えてもらいました。 ただ、疑問なのですが任意保険は2年の継続と聞いたのですが現在の保険料が\9,000程で全額負担とすると2倍の\18,000になります。掛ける24ヶ月分なので\430,000ほどになります。出産手当金でいただける金額を計算すると 保険料の同等の金額になりました。となるとあまり任意継続をする意味がないと思うのですが、私の試算の仕方は正しいのでしょうか?2年間は医療機関にかかった場合の負担は少ないと思うのですが・・・。よろしくお願い致します。

  • 健康保険の継続療養制度について

    今度退職し自営で開業することになり、健康保険(組合健保)から国民健康保険に移行するつもりでいましたが、継続療養制度というものがあることを知りました。現在心臓の病気でこの先もずっと外来治療や入院治療が必要な状況です。ただ、健保も3割負担となり、保険料その他を考えて、メリットがあるかどうか、詳しく知らず悩んでいます。外来と入院でどう違うのか、基本的なことでよいので、教えてください。お願いいたします。

  • 退職後の健康保険任意継続?

    退職後に2年間任意継続できる健康保険(政府管掌?)って メリットはあるんでしょうか? 医療費の本人負担割合って3割に統一されたんでは なかったですか? それなら国民健康保険に入っても任意継続にしても どっちでも一緒じゃないかな~って思ったのですが。 どうでしょうか?制度の内容や利点を分かりやすく 教えていただける方、よろしくお願いします。

  • 任意継続期間について

    5月末出産予定、3月末で退職予定です。(在職期間は3年) 3月までの収入は100万以下なので4月からすぐに夫の扶養にも入れるのですが、現在勤めている会社の保険だと一ヶ月の自己負担分が25000円を超えた場合、健康保険組合から補助が出るという付加給付制度があり出産前後で何があるかわからなので念のため4月~6月までの3ヶ月間、健康保険を任意継続しようと思っています。 任意継続は最長2年だと思っていたのですが、原則2年間の加入が必要と知人から聞きました。3ヶ月だけの継続というのは難しいのでしょうか? 出産手当金が任意計測の場合出なくなったというのは知っているのですが、継続後、出産一時金を申請してすぐにやめますというのは難しいのでしょうか??

  • 任意継続か国保か

    派遣社員です。6月末日で契約が切れました。しばらくは新しい仕事をするつもりはありません。現在、派遣会社の健保に加入しています。 健保の任意継続と国保、どちらを選ぶかですが、保険料のほかに何か考えるべき事項がありますか?現在は医療費の負担額も3割になりましたので、保険料を比較して安い方にしようと思いますが、ほかに任意継続の(もしくは国保加入の)メリット・デメリットがあれば教えてください。 また、任意継続の場合保険料は現在の倍ほどになると思いますが、国保の保険料は源泉徴収があれば役所で計算してもらえますか? 任意継続手続きは2週間以内ですので、早い目に決めたいと思っています。宜しくお願いします。

  • 任意継続保険の被扶養者の医療費について

    任意継続保険の被扶養者の医療費は3割負担なのでしょうか? 回答宜しくお願い致します

  • 任意継続した場合の子供の医療費負担額

    度々素人質問で恐縮です。 よろしくお願いいたします。 社会保険の任意継続した場合、妻、子供を扶養にいれ、 妻は三割負担の医療費といことはわかったのですが、 小学生以下の子供の医療費負担額は何割負担なのでしょうか? ちなみに医療費助成は対象外であることがわかりましたので、 通常の負担額でのお支払いになるようなのですが・・・

  • 健康保険の任意継続を止めるために・・・。

    こんにちは。 会社を退職後、健康保険に関して、前社の任意継続に入っていました。 ただ、求職状態が2年目に入り、前年無収入だと国民健康保険の方が安くなることを知りました。 現在任意継続で月3万円程度、国民健康保険で月2000円程度。 でも、任意継続は基本的に途中で止められないので、大変申し訳ないのですが、保険料を未納にして、資格喪失にしたいと思っています。 保険料の引き落としは毎月1日で、来月5月1日の引き落としを中止する手続きを取りました。 そこで、質問なのですが、 (1) 結果的に、4月1日まで現在の任意保険料を払っているのですが、これはどの期間の医療費控除に反映されるのでしょうか?具体的には、今月、この先4月30日まで医療にかかった場合、全額自己負担になるのか、今月中は3割負担で済むのか、です。 (2) 5月1日引き落とし不能になった場合、資格喪失書は一般的にどの位の期間で送られてくるものでしょうか? (3) 5月1日以降、病院にかかった際は一時自己負担にして、後から控除が受けられる、と知ったのですが、仮に資格喪失書がなかなか送られてこない場合にも、期間に関係なく後から控除が受けられるのでしょうか? 以上、分かりにくい文章であったかもしれませんが、宜しくお願い致します。