- 締切済み
婚約の定義について教えてください
同棲して2年くらいの人がいます お互いの両親にも会いお付き合いの許可をもらいました 仕事関係や友人にも 同棲している事実を伝えていますし、将来結婚できたらいいなーと思っていると 話もしていました しかし、一緒に暮らしているうちに お互いのアラがでてきて彼女とは一緒に生活をできないと感じてきました 金銭感覚の違いが最大な理由です それと これは私自身の勝手な思いなのですが 以前付き合っていた彼女と心の中で比べてしまうのです それで、現在別れる方向にむけ話合いをしている最中なのですが 別れるにあたって 婚約破棄として慰謝料350万請求されました 確かに同棲もしていましたし、お互いの親にも会いました しかし、婚約という言葉を出したこともないし、ましてや結納などもしておりません 同棲・親に会う=婚約になるのでしょうか? 支払う義務はあるのでしょうか? 引越し費用や生活用品・敷金等の費用は出すつもりではいますが・・・ そもそも婚約の定義って何なんでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- porian
- ベストアンサー率18% (57/306)
同棲というのは、婚約って言うより、むしろ「内縁関係=事実上の夫婦関係」でしょ。 結婚というものを全く意識してなかった、あるいは結婚しないことを双方同意した上での同居じゃないでしょ。普通同棲するとき「絶対に結婚はしないからね」なんて言わないものね。 周囲にも公表してるしね、婚姻届っていう紙切れ一枚の違いでしょ。 内縁関係と考えないとしても、同棲2年の果てに別れたいなら、お金で解決も一つの方法でしょ。俗っぽく言えば、「手切れ金」、そういう性格のお金だと思うけど。「男の責任」ってやつだと思うわね。
- mori_izou
- ベストアンサー率28% (476/1696)
話をとても単純にしてみますと。 2年間同棲して、ついていけないな、と別れ話を切り出したら、350万円を請求されたわけですね。 結婚の約束も無く、結納も交わしておらず、ましてや結婚式の日取りも決まっていないわけですよね。 私には、あなたが不誠実な行動を取っているとは思えません。 察するに彼女は別れたくはないのでしょうね。 金を出さないと、別れてやらないぞ、と言っているようにも思えます。 あまり根拠のない、賠償請求と思えました。 悪く取れば、どうせ別れるのならば金を取ってやろうとも想像できます。(そのあたりが金銭感覚にもありそうな気がします) #1さんも言われてますが、やはり弁護士相談を受けられるべきです。 350万円は大金であり、根拠も無く払える金額ではありません。 30分/5000円が相場です。どこの弁護士事務所でもやっています。 揉めないうちに、お早めにどうぞ。 なお、昔の彼女のことは、今は胸の中にしまっておいたほうが良さそうです。 重要な理由でしょうが、今は。
- jimbeizame
- ベストアンサー率14% (329/2236)
そのまま「婚約の定義」をネットで検索するといろいろと参考になるサイトが出てきますよ。 最高裁判例によれば、結納などは婚約の定義ではないようです。 まぁ、あなたの理由で別れるんですからどーんと350万円を払えば、ある意味男らしいと言えるかもしれませんね。 まぁ、払わなくとも、表立って非難めいたことも言われないとは思います。
- tacotaco
- ベストアンサー率27% (3/11)
双方に結婚の意志があって、双方がそれを承諾していれば婚約が成立したと思います。さらに同姓していたなら内縁関係が成立したと思います。 ただ私は素人なので、法律のプロにご相談されたらいかがでしょうか? Gooで婚約、内縁で検索したら以下が引っかかりました。ご参考まで。