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婚約の定義

婚約の定義について質問です これらの行為が婚約関係にあたるかそうでないかを判断するのに迷ってます 同一人物への場合じゃないので 別物と考えてください 1.彼女「高価なプレゼントが欲しい」→結婚するんだったら買ってあげるよ→買う 2.彼女「結婚したい」→「OK」→結婚プランでもめて進展せず 3. いつか結婚しようね うん と例を挙げましたが  法的にはどういうふうになれば婚約状態なのでしょうか? 結納や親への挨拶がないプロポーズ的なものは あとで片側が婚約状態ではないといわれたらそれで おしまいにできるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

#2です >俺たち結婚します等発言してた場合そのビデオは婚約の証拠になるのでしょうか? 証拠にはなりますが、これだけだと弱いですね。 要は相手が「これはカップルならよくあるノリで、本心ではない」 と言われてしまった場合、証明できないからです。 先ほども書きましたが、契約は「双方の合意」が全てです。 「合意してない。このビデオの後「なんちゃって」って話しをした」 なんて言われたら証明できないです。 ですので、「式場の予約」や「結納」など「客観的に見てあきらかに 双方が結婚に合意している」ような証拠が「司法に判断させる場合は」 必要になります。

noname#86317
質問者

お礼

ありがとうございます なるほどビデオでも疑わしい部分があるということですね

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 法的には婚約は民法の「契約」行為にあたります。 契約は双方が合意すれば有効ですので、ご質問のケースでは 2、3は婚約、1は「結婚するんだったら買ってあげるよ→買う」の 間に「じゃあ結婚する」が入っていれば婚約。 つまり「双方合意で(お互いに結婚の意思があって)結婚の約束を すれば、その時点で婚約」です(騙されてたなら別。「錯誤」になり ますので契約は無効です)。 ただし、 >結納や親への挨拶がないプロポーズ的なものは あとで片側が婚約 >状態ではないといわれたらそれで おしまいにできるものなのでしょうか? おっしゃる通り。 もし上記のような契約を交わしたところで、どちらかが「婚約した 覚えは無い」と言った場合、最終的に司法に判断してもらうわけですが 「ただの口約束」では司法は判断のしようがありません。 ですので、「客観的な証拠」が必要になります。 それが「結納」であり、「結婚式場の予約」であったりします。 証拠が無い場合、司法は判断できませんので「契約そのものが無かった こと」になります。すなわち婚約と認めてくれません。

noname#86317
質問者

お礼

回答ありがとうございます 証明ができなければ司法の判断は難しいということですね 例えば証拠に ホームビデオ等で俺たち結婚します等発言してた場合 そのビデオは婚約の証拠になるのでしょうか?

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

1:微妙 2:婚約状態 3:まだ こんな感じでしょうが、これはあくまで私の考えです ^^; 婚約も契約行為ですから、口約束でも法的には成立します。ただ、これを実証するのは困難なので、現実問題としては録音でもしていない限り難しいでしょうね。結納や婚約指輪を渡した後で一方が止めたいとなれば、婚約破棄ということで違約金を請求したり出来ると思います。

noname#86317
質問者

お礼

ありがとうございます 3は中学生でも言ってますよね 

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