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婚約というのか?
一般的に婚約と言うのは婚約指輪の受け取り、結納交わし、親への挨拶を済ませた形を言うのでしょうか? ちなみに彼に婚約指輪を用意されていますが未だ受け取っていません。(プロポーズも断っています)これは婚約破棄と言えるのでしょうか? 婚約について曖昧な知識なので書かせていただきました。皆さま教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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- lupan344
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判例では、婚約者同士の合意があれば、特別な行為は不要です。 ただ、何らかの証拠が無ければ、訴訟では婚約行為の立証が出来ません。 証拠に関しては、文書・電子媒体(改変不能なもの)・証言等が必要でしょう。 婚約指輪の購入に関しては、購入を同意している証拠があれば、婚約とみなされる可能性はあります。 婚約を行っていたが、プロポーズを断ったとしたら、それは婚約破棄になります。 要は、婚約に関して婚約者同士が明確に合意していたかが争点になります。 たとえば、婚約指輪の購入にしても、婚約者同士で来店してサイズ合わせを行っていたとしたら、婚約の証拠としては採用可能でしょう。 それ以外にも結婚に向けての準備が明白に行われていれば、強い証拠になります。 貴女は、婚約に関する同意はしていたんですか? それが、一番重要だと思いますよ。 また、婚約に同意した明白な証拠があるかどうかです。 そこら辺を、もう一度確認した方が良いでしょう。 また、婚約してたとしても、婚約破棄に正当な事由があるのならば、慰謝料等の請求は出来ません。 プロポーズを断る、正当な事由はあるのでしょうか? どちらにしろ、婚約していても、結婚の強制は出来ません。 あくまで、逸失利益の請求及び慰謝料の請求が出来るだけです。
- cactus48
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金品を贈ったり、双方の両親に挨拶を済ませただけでは婚約した事には なりません。あくまで当人同士が結婚をする事を承諾しないと婚約した 事にはなりません。他の方が回答されてますが、これは契約の一つです から、双方(貴女と彼)の合意が無ければ成立した事にはなりません。 彼が貴方にプロポーズをしたとします。貴女はプロポーズされた事に素 直に応じたとします。これで契約上は仮契約したと同じになります。 双方の親に許しを得て、後日に結納を交わせば正式に婚約した事になり ます。貴女が書いている指輪の受理、結納交わし、親に挨拶は全て逆で す。順序さえ間違っています。 婚約破棄になるのは、当人同士の承諾、両家の承諾、結納の儀を終えた のちに婚約したと認められてから、一方的に相手から婚約を破棄する事 を伝えられた時の事を言います。 現在は彼からプロポーズはありましたよね。でも貴女は応じてません。 当然指輪も受け取ってませんから婚約しているとは認められません。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
婚約も契約の一種なので、そのことでお互いに納得すれば口頭でも成立します(『結婚しよう』『はい』でも一応は成立)。法的にこれを証明しようとすると、指輪の遣り取りとか結納、親への挨拶等になるかと思います(言った言わないがあるので、何らかの形で証明)。 あなたが婚約に了承してなくプロポーズも断っているなら、婚約はしてないことになるので破棄ということはありません。もしこの状態で婚約破棄となるなら、相手が了承しなくても婚約出来ることになっちゃいますし。