- ベストアンサー
所得証明
これから 調停の手続きをして養育費を請求しようとしていますが 相手の収入がわかりません。子供はいわゆる非嫡出子で相手には家庭もあり、所得によって請求金額を決めたいのですが 彼は教えてくれませんでした。仕事は魚市場(大卸)なのでかなり所得はあると思うのですが…。所得証明を役所からとるにはどうしたらいいのですか?戸籍謄本のように「調停の為」とかでとることできるのでしょうか?
- hiromitetuya
- お礼率63% (7/11)
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数3
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
再びNo3です。回答が的を射ていなかったので、再び回答させて戴きます。 1.所得証明は、本来は銀行ローンを組む場合など、本人のために行われる手続きですから、本人、または本人からの委任状が必要で、質問者がもらうのはとても難しいでしょう。ただしダメモトで役所に電話し、「裁判、調停などの目的で第三者の所得証明は発行可能ですか?」と問い合わせてみる手はあります。(自治体毎に異なる条例で運用されているためです。) 2.私がとても難しいと考える理由は、確かに住民票は裁判、調停などの目的では第三者のものであっても請求することができますが、本人確認、本人所在確認が主たる目的のためで、相手の損得、自分の損得に中立な情報です。しかし所得証明は、自分の損得、相手の損得について中立ではなく、手の内を知られる方が圧倒的に不利にると考えられるからで、常識的には役所は裁判・調停目的であっても本人以外には発行しないでしょう。 3.つまり相手の方の所得証明を質問者がもらうのは難しいということです。たとえ苦労してこれをもらったとしても調停の進行にはあまり関係がない、役に立たないと思うので・・・・という前提で行ったのが、No3での私の回答の趣旨です。 4.「やっぱり調停はじまってからの方がいいのでしょうか?」という質問については、「所得証明を自治体が出すことがOKの場合は、調停目的であることを証明する書類を求められるでしょうから、調停が受け付けられたことを示す書類を裁判所から受け取った以降が良いでしょうという回答になります。 5.質問者の知りたいことは統計情報から推定する方法があります。たとえば総務省のHP(http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/data/ytk/no/no62/osirase/osi0407.html)では 平成15年の勤労者世帯(いわゆるサラリーマン世帯)の1ヶ月の平均収入(実収入)は、1世帯当たり52万5千円、このうち世帯主の収入は43万2千円で、実収入の82.3%を占めています。 また、実収入から税金や社会保険料など世帯の自由にならない支出(非消費支出)を除いた、いわゆる手取り収入(可処分所得)は44万円になっています。 手取り収入のうちの32万6千円が、食料や住居費などの生活費(消費支出)に使われ、その残り(黒字)の11万5千円が、預貯金や生命保険の掛け金のほか住宅ローンなどの借金の返済に充てられています。 6.一般的感覚でも、年収1000万円を超えると豊かな勤労世帯の部類、年収2000万円位が豊かな経営者(平均的社長・役員クラス)の部類でしょう。
その他の回答 (3)
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
私も相手の収入は考慮する必要がない様に思います。 1.養育費と学費に別けて請求すると良いでしょう。 2.養育費は細かく請求すれば 朝食費 例100円 昼食費 例200円(弁当代を含む) 夕食代 例300円 食費計 600円 賃料 例子供部屋1坪当り月額1万円 衣料費 円 医療費負担金 円 小遣い 将来含め月額○円 光熱費 円 通信放送費 円(子供の将来の携帯電話費用等) よって月額幾らを要求する、のように常識的に積み上げ計算で要求すればよいでしょうが、これがめんどうなら、月額3万円が相場のようです。(最初は上記費用を上手に適当に計算して3万円以上にしておくと良いでしょう。) 3.学費は、金額が大きくなるので、双方合意した学校に入学の場合は、相手の全額負担(譲って半額負担)を請求されるのが良いでしょう。 4.こういう計算をする余裕とか気力が無い場合はどうするか?ですが、司法機関が認める1世帯の最低 生活費は20万円前後ですから(例えば強制執行できない最低給料金額が20万円)、養育費10万円プラス学費全額負担位からスタートして、調停委員の意見を参考に養育費3万円プラス学費相手全額負担まで譲り、これで調停不成立なら本裁判の作戦が、私の提案です。
- windytale
- ベストアンサー率12% (1/8)
平成15年4月以降、多くの裁判所では、この算定表の数字が使われている…のだそうです。調停の際にはどうしても必要になるものですから、裁判所などを通じて相手に促せばよいのではないでしょうか。 応じなければ最大条件で請求、それをも認めないのであれば法的に争うことになると思います。
お礼
ありがとうございます。調停始まってから やっぱり家裁を通して所得証明を請求したほうがいいみたいですね。私としては 少しでも早く決着つけたいので 最初から年収知っておいたほうが良いと思ったので…
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (344/2655)
養育費なんですから、 実際に養育に掛かるであろう金額を言えば良いだけでは?
お礼
ありがとうございます。先の回答者にも記載したとおり相手の家庭もこどもが居る場合 そちらの家庭の方の生活に支障がないように決めるらしいので ある程度の年収を知っておいた方が金額提示しやすいかな と思い所得証明を取りたかったのです。でも 調停が始まってからの方が良いみたいですね…
関連するQ&A
- 元夫の所得証明書を得る方法について
離婚の際、元夫の給与が一時的に低かったため、それに応じた養育費を調停で決められたのですが、現在は給与は元のとおり増加しているはずなので、養育費増額申立てをしたいです。しかし、そのためには、元夫の給与増加を私が立証する必要があります。元夫の所得証明書を手に入れる方法はあるでしょうか?あるいは、他に収入を証明する方法があるでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚後の前夫の戸籍謄本について
初めて質問させていただきます。 4年前に前夫の不倫により離婚し、子供三人は私が引き取り生活しています。 2年程前に養育費調停をし、養育費一人2万で3人分で月6万と決めましたが残念ながら支払われません。子供は大学生2人と中学生1人です。 たびたび、前夫には養育費の請求をしていましたが反応が逆ギレと前夫の不倫相手からの逆ギレ で疲れました。不倫相手からは、夫に連絡しなければ、養育費は払ったると言われ、もういいかな?と思っていたのですが、体調を崩してしまって夜のバイトと土曜日のバイトを辞めました。今は、本業だけの収入で生活しています。上の子2人もバイトしてくれています。 この度、養育費の履行勧告をしようと思い、前夫の戸籍謄本を取りに行きましたが、とてもややこしくなり質問させていただきました。 離婚時の前夫の戸籍謄本を取りに行き本籍地が隣の市に変わっていたので、その隣の市に取りに行き、またそこから、元の市に移っていたので本籍が変更されていた為、新しい本籍を記載して戸籍謄本を取りにいきましたが、私は他人のため出せませんといわれました。 養育費調停のための請求という正当な理由があるので私でも前夫の戸籍謄本を取る事が出来ると隣の市の市役所の人に聞いていたのですが、ダメでした。 どうしようかと思ってしまい、出来れば詳しい方、教えていただけますか? そんなことまでして、養育費を請求しないほうがいいのかと考えてしまいます。よろしくお願いいたします
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 住民税を確定するための所得証明って?
住民税は、前年度の所得によって決定する、ということは分かっていますが、その「所得」を証明するものがどのようなルートで確認されるのでしょうか。 たとえば、社員になれば、色んな手続きを経て、自分の所得額が会社からお役所に伝わることはわかっています。 ただし、単発の仕事、アルバイトでの低収入の仕事などで、自分の所得がお役所に伝わっているのでしょうか。 どんな手続きをすれば、「自分に所得があった」証明になるのでしょうか。 ちなみに、今アルバイトをしているところは、源泉徴収の紙(名前を書いて印鑑を押す、みたいな)などは一切もらっていません。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 所得証明
平成24年度の所得証明書を取得しなくてはなりません。私は22年9月から23年7月まで留学しており、その後は就職活動しているものの、仕事は決まっておらず、現在まで収入はありません。この場合、所得証明書はどこで取得できるのでしょうか?また即日発行できるでしょうか? この収入のない間、手続き等は特にしておりません。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 所得証明書の記載について
所得証明書(課税証明書)を役所で出してもらったところ パートの分の収入は記載されていましたが、 配当による雑所得の分が記載されていませんでした。 両方合わせた金額が記載されるのではないのでしょうか? なぜかおわかりの方がいましたら教えて下さい
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 戸籍謄本
知り合いが養育費について調停をされたみたいなのですが、その相手方が知り合いの戸籍謄本がいると家庭裁判所に言われたから戸籍謄本をとってくれと知り合いの親に頼んだみたいなのです。 そういうことを言われたら裁判所のほうから戸籍謄本がいるというような書類をもらって、相手方が役所にとりに行けると言う事を聞いたのですが、それをしないということは悪用の為に手に入れようとしているのではないかと心配らしく相談されてここに書き込みさせてもらいました。 もし悪用の為に手に入れた場合、何に使うかはわかりませんが手に入れた瞬間に何かとれる手段などはないものなのでしょうか? 知り合いの親には渡さないように言ってあるのですが、相手方が親ならとれるしと言ってきているらしく、養育費の事でと言われて強く無理とは言えないみたいなのです。 知り合いの親によると相手方は調停を申し立てていますが、まだ話し合いなどは1回もしていないみたいで、知り合いのところには調停の手紙が届いていない状態だと言っていました。 相手方は知り合いと連絡とれないので手紙が届いていないのを知らないみたいです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 無収入を証明したい
離婚調停を5月に控えています。 現在、私は無職(平成21年10月に退職)ですが、 離婚調停にむけて平成22年度の無収入を証明するものを準備する必要があります。 (離婚調停で養育費の取り決めをするのに必要です) 先日、区役所へ行き非課税証明書をもらおうとしましたが 平成22年度の証明書は6月以降の発行になると言われました。 離婚調停が5月にあるため、間に合いません。 非課税証明書以外で、平成22年度の無収入を証明できるものは なにかありませんでしょうか?
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
補足
ありがとうございます。ただ、相手の家庭も子供がいて(2人)相手の家庭を考慮するみたいなんで ある程度の年収を知っていたほうが(たぶんですが 彼の会社は通常の企業より 給与がいいはずなんです)算定表の数字の範囲で金額を提示しても 無理な金額(相手の家庭を考慮しても)とは彼も言えなくなるんではないかと思い所得証明を証拠として欲しかったのです。やっぱり調停はじまってからの方がいいのでしょうか?