• 締切済み

給与未払いについて

知人の話で恐縮なのですが、 今年初めに退職後、1ヶ月分の給与が未払いのままのようです。 彼は契約社員で基本給もなく、完全歩合制で働いていました。(しかしきちんとした雇用契約は結んでいなかったようです) 給与が振り込まれているはずの日に入金がなかったので、電話し支払うように言うと、 『裏切るような形で辞めた奴に払う必要もない。だいたい、お前が取ってきた契約のお客さんのところで追加の工事が発生して追加料金がかかった。本当だったらお前が払わなくちゃいけないんだから、(給料を)その分に当てた』 というような事を言われたそうです。これっておかしくありませんか? ハローワークや労働基準監督署に相談するよう勧めてみたのですが、 実は前の会社を退職したときに、退職後間もなく就職したにも関らず、それを申告せず失業手当をもらったので、 それがばれるとまずいから相談できない、との事でした。 会社側にはどういう対応をすれば支払わせる事ができるのでしょうか。またこういう場合どこに相談すれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • 5900110
  • ベストアンサー率14% (8/57)
回答No.3

営業か現場監督なんでしょうか? 追加工事が発生したのなら施主に請求するのがスジでは? 追加工事の明細など受け取る必要は無いでしょう 話がややこしくなります 今までの給与明細はお持ちですか? 雇用契約が無くとも継続して長期の事実上の雇用形態があれば雇用契約を結んでいるとみなされます このテの債権訴訟は労働の事実をしっかりと証明できればまず原告勝訴の判決をもらえます 先制のジャブとして簡易裁判所で 支払命令を出してもらうのが効果的でしょうね 労働基準監督署など行くだけ無駄です 私の言うことを信じましょう 支払命令は相手からの異議申し立てが無ければ 裁判の勝訴判決と同等の権利を得ることができます 異議申し立てがあった場合は 訴訟へ移行しますが、非常に勉強になりますから 一度経験するのも良いでしょう 弁護士など不要です 書店でそれらの本を 2冊購入すればたいてい大丈夫です 実は私もその経験者です 2年かかりましたが金貰いましたよ!

noname#69523
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 仕事は営業です。私も、彼が追加工事の代金を支払うべきという向こうの言い分は、どう考えてもおかしいと思います。 簡易裁判所からの命令だと効果的なんですね! 5900110様は2年かかられたのですか! なんだか難しい事にならなければ良いのですが… ご経験者様からのアドバイスという事で、大変参考になります。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

>彼は契約社員で基本給もなく、完全歩合制で働いていました。(しかしきちんとした雇用契約は結んでいなかったようです) 実態として『委任・委託契約』であった可能性があります。新聞販売店の拡張員や保険会社の外務員と同様の就労形態です。会社側がそう抗弁することも予想されます。報酬の算定方法、請求方法、控除名目等を見ないと判断できませんが、委任等の場合には労働者ではないので、労働基準法の適用はありません。  まず、近くの労働基準監督署に相談されたらよいと思います。委任等の場合には、『今後のことがあるから』or『納得行かない』と言って会社に報酬額と、会社の言う追加工事分等の損害額の明細、内訳を明らかにさせるべき。その上で、報酬分のみを少額訴訟に持ち込めばと思いますが。当然、会社の反訴に対抗できる算段が必要です。

noname#69523
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 委任契約では労働基準法が適用されないのですか!? 知りませんでした。 追加工事の明細を送ると言われているようですが、本当にいい加減な会社なので嘘の明細を送り付けてくる可能性大です。 けれど監督署で相談に乗ってはもらえるようなので、勧めてみます!

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 その会社側の言い分は通用しないと思います。労働基準法違反に当たるでしょう。  素直に労働基準監督署へ相談されることを薦めます。  失業手当については心配しなくていいかと思います。ハローワークと監督署は扱うものが少し違いますから(だからといって感心できることではありませんが)。  尚、労働基準法では賃金について次のように定めています。 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。  つまり、賃金は全額支払わねばならず、カットする場合も遅刻や見届け休暇のみのはずです。   賃金未払いについては、こちらのサイトを参照してください。

参考URL:
http://www.roudou.net/fubarai.htm
noname#69523
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ハローワークと監督署は扱うものが違うのですね。 もし、失業手当をもらっていた事が監督署にばれても後々不利になるとか、問題にならないのでしょうか? とりあえず監督署に相談するよう言ってみます。

関連するQ&A