給与の未払いについて相談 | 解決方法や対応策とは?

このQ&Aのポイント
  • 給与の未払いについて相談します。最後の月の給与が未払いとなっており、会社側の対応が適当です。
  • 未払いの理由は金銭問題であり、私が負担するという解決策を提案しましたが、会社側の約束は守られず、現在も未払いのままです。
  • このような場合、労働基準監督所への訴えや法的手段を検討することができます。ただし、会社側の対応が不適切であることを証明する必要があります。
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給与の未払いについて

給与の未払いについて相談します。 実は3ケ月ほど前に退職した会社(社員6名)から最後の月の給与が未払いとなったままです。 未払いになった理由は、仕事上における金銭問題です。 その件については、私に落ち度がありましたので金銭を自ら負担することで解決をしました。 当初は清算がすみ次第即日支払うとの約束だったのですが、その後誓約書やら確約書やらを 提出すれば払ってやっても良いと話が変わり、今だ合意に至っておりません。 なお、現在は会社側に困るような状況が発生していないせいもあり、こちらから連絡をしない限り 何の対応もありませんし、連絡をいれても適当な応対しかされません。 このような場合、私が取ることができる行動には何があるのでしょうか? その他、以下の案件についてわかる方がいましたらご回答頂けないでしょうか? (1) すでに解決済み(合意済み)の案件についても刑事罰の対象になるのですか? (2) 労働基準監督所に訴えた場合、会社(社長)が受ける損害には何があるのですか? (3) このままお互いが放置した場合、どうなりますか? いま勤めている会社が忙しく、時間的にも肉体的にも余裕がありません。 早くすべてを清算しすっきりしたいと思っています。 とにかくわからない事だらけですので色々と教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1) すでに解決済み(合意済み)の案件についても刑事罰の対象になるのですか? (2) 労働基準監督所に訴えた場合、会社(社長)が受ける損害には何があるのですか? (3) このままお互いが放置した場合、どうなりますか? この「教えて!」の趣旨から、(1),(2)については、答えは不要でしょう。相手のことではなく、自分のこと(つまり、復讐的なことにこだわらず)だけに注力しましょう。内容証明つきの郵便で請求書を送るのが第一歩でしょう。郵便局で教えてくれます。司法書士や行政書士に書き方を教えてもらうとこうかてきです。(ただし有料) 反応が悪ければ、労働基準監督局や、簡易裁判所に持ち込むことになります。手続きは、そこで教えてもらいます。 (3)については、債務不履行としての時効は10年ですが、相手の状況についてわかりませんので、場合によっては不法行為が適用されることもありますし、状況によって変わります。 (ここの相談コーナーの回答に、断定的なものが多いのですが、かなり乱暴な回答が目に付きます。)

taka0122
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やっぱり段階をふんでいくのが一般的なんですね。

taka0122
質問者

補足

補足です。 アドバイス頂きましたように、復習みたいなことは特に考えてはおらず、お互いすべてを清算し、一日も早く解決できれば良いと思っています。 ただ、これまでのやり取りの中で会社(社長)から「こっちは刑事告訴したっていいんだぞ」とか「遡って懲戒解雇にしてやろうか?」などの発言や「あることないこと」を協力会社等の一部に吹聴されています。(本人は否定していますが) そこで(1)で書いているように、私のように会社サイドと金銭問題でトラブルになった場合は、いつまで刑事告訴等の対象になるんでしょうか?(つまり私が訴えられるということです) なお、金銭問題は有給消化中に発覚しましたが、その後とくに何もなく自己都合退職扱いで処理されておりますし、金銭問題が辞めた理由ではありません。

その他の回答 (1)

回答No.2

通常は一度しか回答しませんが、補足しておきます。 相手が事実ではないことを根拠に訴えたら、刑法の誣告罪(虚偽告訴)で訴え返すことができます。 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 さかのぼって懲戒解雇することについてですが、労働基準法には次のように規定されています。 第十八条の二  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 「社会通念上相当」とは、業務上横領とか、1ヶ月も無断欠勤したとか、誰が聞いても、そりゃ解雇されても仕方がないという場合だけです。 民法には次のようにあります。 第一条  私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ ○2 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス ○3 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス 第七百九条  故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス あなたが短気を起こしてはいけません。勝手にやらせましょう。そして、刑務所にぶちこむか、多額の賠償金をふんだくってください。

taka0122
質問者

お礼

二度にわたりご回答頂きありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

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