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未払いの給与について
会社の規模縮小により先月末で解雇となりましたが、現在、3ヶ月分の給与が未払いとなっています。 今月末には未払い分を頂けるとのことだったのですが、「来月には新会社を設立し登記が完了するため、その後に未払い分を段階的に支払うので待ってほしい」ということになりました。 このまま来月までは支払いを待つべきなのか、それとも、労働基準監督署へ相談した方が良いのか迷っています。 どうかアドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
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> このまま来月までは支払いを待つべきなのか、 経済的に余裕があるのなら、それでも問題ないです。 ただし、待つにしても、いつ、どういう形で支払いを行い、万が一支払いが行なわれなかった、遅れた場合はどうするか?などは確認しておく方が良いです。 遅延損害金の条件、保証人なんかも含めて、一筆書いてもらっておくとか。 賃金の支払いを忘れた、遅れたは、直ちに労働基準法に違反する事にならないです。 労働基準監督署は、私達の税金で活動しますので、具体的、合理的な根拠無しに、労使間(既に労使関係は解消されていますしが…)の紛争に積極的な介入を行う事は困難です。 まず、勤務時間の記録、タイムカードのコピー、労働契約の内容、以前の賃金明細など、必要な資料を揃えます。 内容証明郵便により支払いを請求。 指定した金額が、指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 それらを労働基準監督署の窓口へ持ち込み、行政指導を依頼します。(既に廃業とかになっていれば、効果薄いですが。) 並行して支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。 通常の状況であれば、まずは職場の労働組合へ相談します。 解雇になっている状況の上、組合は無いか機能していないと推測されますから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- mapponew
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給与の支払い命令は裁判所です。 労基署に行かれても、労基署には命令権がありませんから、支払いが行われていない確認書をいただきます。其の確認書を持って地方裁判所に行きます。 新会社設立と、給与支払いとは何の関係も有りません。 支払いを延期するための、逃げ口上に過ぎません。 早速、裁判所を訪れるべきです。 URLを参照されるといいです。
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新会社設立の有無に関係なく、来月には労働基準監督署に相談してみようと思います。 ありがとうございました。
- tent-m8
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常識的に考えても、おかしいと思いませんか。 給与の支給と、新会社の設立と、どちらが先でしょうか。 そんな理不尽なことを言う会社が、来月に給与を支払うとはとても思えません。 すぐに労働基準監督署に相談です。 しかし、よく3ヶ月も我慢できましたね。
お礼
新会社設立の有無に関係なく、来月には労働基準監督署に相談してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
経済的に余裕があるというわけではありませんが、新会社設立の有無に関係なく、来月には労働基準監督署に相談してみようと思います。 その際に必要になるであろう資料や書類のアドバイスも頂きまして大変助かります。 ありがとうございました。