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消費税の届出書を教えて下さい

資本金1200万円で会社を設立しました。初年度は原則課税、2年度は簡易課税、3年度は免税(初年度の売上が300万円ですので)にしたいのですが、どのような届出を何日までにすればよろしいのでしょうか?(会社設立届出書は提出済みです。) また、客先とのレストランでの打ち合わせ費用の内容を帳簿に記載するとき、品名は「昼食事」のような記載でよろしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず課税事業者になった事に関して、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要があります。 これは期限がある訳ではなく、速やかに、という事ですので、なるべく早めに提出されるべきと思います。 (例え提出が遅れたとしても、課税事業者になる事は変わりありませんが) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_09.htm それと原則課税を適用する事については、文字通り、原則課税ですので、特に届出は必要ありません。 次に、第2年度の簡易課税の届出をする必要があります。 こちらは「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。 ですから、初年度末まで(初年度の申告期限では手遅れですので、念のため)に提出する必要がありますが、初年度から適用とされないように、適用開始はきちんと第2年度である事を届出書に間違いなく記載されて下さい。 提出忘れを防ぐ意味からは、新設法人の届出と一緒に提出された方が良いかもしれません。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_13.htm なお、簡易課税の届出は、選択不適用の届出を提出しない限りは、永久に有効ですので、例えば第4年度が課税事業者となる場合は、何も届出をしなければ、第4年度についても簡易課税が適用されます。 次に第3年度の免税の届出については、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出すべき事となっていますが、いずれにしても初年度の課税売上が確定しない事には提出できませんので、初年度の申告時に提出されたら良いと思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_05.htm 以上で掲げたサイトは、国税庁のサイトですので、そのまま用紙はプリントアウトしたものを使用して提出できます。 >客先とのレストランでの打ち合わせ費用の内容を帳簿に記載するとき、品名は「昼食事」のような記載でよろしいのでしょうか? 消費税の原則課税である事を考えれば、年月日(支払日と同一であれば必要ありませんが)、支払先の正式会社名、支払内容(例えば「食事代」)は最低限でも記載されるべきと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6497.htm それと法人税の方まで考えれば、「○○商事と打合せ」という部分も書き添えておかれた方が良いと思います。

tositan
質問者

お礼

消費税の手続きが複雑なので当惑していました。 大変、分かりやすい説明を有難うございます。 お陰様で自信を持って届出書を提出できます。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 ご質問者様はご存知かと思いますが、一応念のため、僭越ながら#3の方のご回答の訂正をさせて頂きます。 消費税においては、原則としては基準期間(2期前)における課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者となりますので、設立1期・2期は、通常であれば免税事業者となります。 しかしながら、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上である法人については、基準期間の課税売上高に関わらず課税事業者となる旨の特例がありますので、ご質問者様の会社の場合は、資本金1200万円という事で、これに該当しますので、第1期・第2期については強制的に課税事業者となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6503.htm

tositan
質問者

お礼

有難うございます。

  • akazaru
  • ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.3

消費税の届出書は、売上が1000万以上になった期【基準期間といいます。】の申告の時 課税事業者届出書を一緒に提出するのが通常です。 売上1000万円を超えた2期後【課税期間】に申告・納税がスタートします。 1年目2年目は【2期前の基準期間が0の為】申告・納税は発生しません。 3期目も1期目が売上1000万こえていないのであれば 納税はもともと発生しません。 基準期間の申告の時、簡易課税を選択する場合、課税届けと一緒に簡易課税選択の届出書を提出します。正し2年間は、変更できません。 原則課税は、簡易課税選択届けをださなければ、原則とみなされます。 レストランでの打ち合わせ。 通常 接待交際費。 節税を考えれば、会議費で処理されては。

tositan
質問者

お礼

有難うございました。 交際費か会議費で処理しようと思います。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

税金のことで分からなかったら、国税庁の「タックスアンサー」が便利です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/shou307.htm また、各種申請書をダウンロードできるページもあります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/yousiki.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shou307.htm,http://www.nta.go.jp/category/yousiki/yousiki.htm
tositan
質問者

お礼

便利なホームページをアドバイス頂きまして有難うございます。

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