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住民票等の閲覧について

よろしくお願いいたします。 住民票(住民基本台帳等含む)は第三者に閲覧されることがあると聞きました。 同意なしに閲覧はやはり可能なのでしょうか? もし可能ならば、その時の検索方法はどんなものなのでしょう? 氏名からでも、住所からでも検索できるようになっているのでしょうか? ご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimorita
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回答No.3

家族構成はわかりません。 同居者が誰であるかはわかりますが、 続柄を閲覧できないので、 親族関係は想像するしかありません。 下記にもある通り、顧客名簿作成を 目的とする閲覧が多いようですが、 誤解があってはいけないと思いますが、 それで作成した名簿を売買することは 殆どの自治体で禁止しているはずです。 利用目的を明記することが義務付けられて いますが、「個人情報の売買」という目的、 少なくとも、情報の第三者への譲渡という ことを認めている個人情報保護条例は 恐らく探し出すのが難しいくらいです。 ということは、これに違反した閲覧情報の 利用は処罰対象になります。 本当にこれが売買されているとすれば、 自治体に告知してください。 次いで多いのは、消費者金融の方でした。 未回収債権の保護を目的とした閲覧。 しかし、これは郵送、あるいは窓口での 住民票交付請求の方が割合が多くなり、 閲覧の方は見かけなくなりましたね。 逆に変わらないのは、建設業関係の方。 工事地区とその周辺地域の住民の確認を 目的とした閲覧。 こんなところでしょうか。

その他の回答 (2)

  • 0913
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回答No.2

>閲覧させる意味がわかりませんよね 一般の人にはほとんど意味のないものです。しかし、行政は閲覧に際して1件(一人分の情報)ごとに料金を徴収することができるようになっていて、 閲覧するのは「業者」です。 教育関係のテレアポなどたくさんの電話やDMが舞い込んできますが、名簿を作る業者があって、その名簿を買って電話やDMを送ってくるのです。 個人の住所や生年月日、家族構成まで全部見られます。「個人情報保護法」が整備されても、行政での閲覧に規制はなく、私たちのプライバシーはいつでも危険にさらされています。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.1

住民基本台帳法に「何人でも閲覧できる」と 規定されているように、その規約に従って 住民登録をしていることが前提に なっているので、本人の同意はその時に 得られている。と、法の立場からはそういう 理屈がつくでしょうね。 昔は住基台帳を閲覧用に基本情報だけを ピックアップした閲覧用台帳を用意して それを貸与していました。 台帳は各町名(字名)ごとに1冊になっていて、 各一冊を貸与するごとに閲覧者は 閲覧管理者に申し出て次の台帳を閲覧する。 そういうやり方でした。 また、閲覧した人のリストを控えてもらい、 その人数×閲覧手数料を徴収していました。 今でも台帳を直接見る場合はそうしているかも しれませんが、オンラインを閲覧用に セッティングしたシステムを備えている ところもあるようです。 この場合、アクセスした世帯が記録 されますので、証拠が残ります。 いずれにしても、殆どの自治体で 閲覧要求に応じる情報項目は住民基本4情報 住所・氏名・生年月日・性別までです。

hidebu80
質問者

お礼

ありがとうございます!!参考に致します。でもこれって閲覧させる意味がわかりませんよね。。

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