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住民基本台帳法の閲覧について

知人が自分が知っている住所に住んでいるか調べたいと思うのですが、そういう目的で住民基本台帳を閲覧できるのでしようか? 市役所の窓口で閲覧目的を聞かれたら(書類なのですか?)バカ正直にそう、書いても通用するのでしようか? 一般的なスンナリ閲覧できる方法はありますか? 以下の”タテマエ”は、もう飽きました。 具体的に知ってる方、市役所のかた、教えてください。 『 住民基本台帳法の閲覧の項目  第11条第1項  「何人でも、市町村長に対し、住民基本台帳の閲覧 を請求する事ができる」とあります。』

みんなの回答

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

そうですね。言葉が足りませんでした。 「こういう理由で現住の確認をしたい」 ということがはっきりしていることが重要です。 先にも述べたように、第3者に提供する 意図ではないことを明確にしないといけません。

u3n
質問者

お礼

参考にさせていただきます。

  • orette
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.3

「現住の確認」だけではダメ、という市町村がほとんどでしょう。 何のために現住所を確認する必要があるのか。 これが必要です。

u3n
質問者

お礼

個人で閲覧する人は少ないという事でしようか---。

回答No.2

前にそんなことを自分が住んでいるところの市役所に質問したことがあるのですが、利用目的を聞かれるそうだし、また閲覧には料金がかかるとのこと。ただこのあたりの仕組みは市町村ごとに多少異なるそうなんで、どうしても必要でしたらその市役所に相談してみたらいかがでしょうか?

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.1

同条の第2項はご覧になりましたよね。 つまり、自治体の個人情報保護条例に 抵触する目的でなければなんでもいい。 そう考えてもいいです。 むしろ、閲覧目的を明確にして、 (普通は書面に残します。) それ以外の目的に使用しないことです。 ですから、正直でいいと思います。 「現住の確認」という目的はごく一般的です。 一般的な禁止事項として考えられるのは、 先に挙げた目的外利用と無許可で情報を 第三者に提供することです。 概ねこの事項に明らかに抵触するような 目的でなければ大丈夫じゃないかと・・。

u3n
質問者

お礼

「現住の確認」---この言葉?(用語?、文字?、文言?)を待っていました。口語体でないというか、書類的な・・・。 どうもありがとうございます。

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